大阪府の古物商許可
中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。
| 手数料 | 19,000円 申請時に警察署の会計係窓口で支払う。不許可となった場合および申請を取り下げた場合でも返却されない |
|---|---|
| 標準処理期間 | 概ね40日以内(書類の不備・添付書類の不足・差し換えがあった場合は遅れることがある) |
| 申請窓口 | 主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課 保安係 |
| 根拠法 | 古物営業法 |
どれくらい見ておけばよいか
大阪府の標準処理期間は 概ね40日以内 です。 標準処理期間を公表している30都道府県では 概ね40日以内から40日 まで幅があり、 中央値は 40日 です。全国共通の目安はないので、他の都道府県の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間は行政手続法に基づいて各自治体が定めている目安で、 多くの場合、書類の補正に要した期間は含まれていません。不備があればこれより長くかかります。 幅と中央値は当サイトによる集計で、「1か月」「2ヶ月」といった月単位の表現は30日として換算し、 日数が読み取れない表現と公表していない都道府県は除いています。 各都道府県の値は、それぞれが公表している表現のまま表示しています。
近畿地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。
申請の前に確認すること
ここは47都道府県に共通する制度の話です。大阪府に固有の情報は上の表にあります。
有効期間はありません
古物商の許可に有効期間の定めはなく、更新の手続もありません。返納または取消しがない限り効力を持ち続けます。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を開始しないとき、または6か月以上営業を休止して現に営業していないときは、公安委員会が許可を取り消すことができます。
許可が不要なケース
次の場合は許可が要りません。・自分で使っていた物、自分で使うために買ったが未使用の物を売るだけの場合・無償で引き取った物、または処分手数料を受け取って引き取った物を売る場合・自分が客に売った物を、その相手から買い戻す場合と、それを転売する場合・自分で外国から買い付けて輸入した物を売るだけの場合
「自己使用」といいながら実際は転売するために買っている場合は許可が要ります。また、他の業者が輸入した物を国内で買い取って売る場合も、国内の被害品が混ざりうるため許可が要ります。
無許可営業の罰則
許可を受けないで古物営業を営んだ者は、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。情状により併科されます。偽りその他不正の手段で許可を受けた者、名義貸しをした者、営業停止命令に違反した者も同じです。法人の場合は行為者だけでなく法人にも罰金が科されます(両罰規定)。さらに、この罪で罰金刑に処せられると、その日から5年間は古物商の許可を受けられません。
※令和7年6月1日の刑法改正で「懲役」は「拘禁刑」に変わりました。「3年以下の懲役」と書いている解説は現在の条文ではありません。
要件・必要書類・電子申請など、古物商許可のしくみをもっと詳しく →
大阪府の他の許認可
- 大阪府の建設業許可
建設工事を請け負う事業者
手数料 90,000円 / 標準処理期間 30日
- 補足
- 出典は大阪府警察「古物商許可申請」。同ページから審査基準及び標準処理期間にもリンクがある
- 出典
- https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/kyoninka/kobutsu/kobutsu/kobutsu_shinki/3684.html
- 確認日
- 2026-08-20
- ご利用にあたって
- 手数料・期間・窓口は改正や組織改編で変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください (免責事項)。個別のご相談には応じられません。