古物商許可 — 47都道府県一覧
中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。
手数料は47都道府県とも 19,000円(新規・知事許可)。法令で定められているため差がありません。 納付方法(収入証紙かキャッシュレスか)は県ごとに違うので、各都道府県のページに記載しています。
都道府県名を押すと、但し書きと窓口の正式名称を含む詳細が開きます。
| 都道府県 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|
| 北海道 | 概ね40日以内 | 警察署 |
| 青森県 | 要確認 | 警察署 |
| 岩手県 | 要確認 | 警察署 |
| 宮城県 | 40日 | 警察署 |
| 秋田県 | 要確認 | 警察署 |
| 山形県 | 要確認 | 警察署 |
| 福島県 | 要確認 | 警察署 |
| 茨城県 | 40日 | 警察署 |
| 栃木県 | 要確認 | 警察署 |
| 群馬県 | 40日 | 警察署 |
| 埼玉県 | 40日間 | 警察署 |
| 千葉県 | 概ね40日 | 警察署 |
| 東京都 | 40日 | 警察署 |
| 神奈川県 | 概ね40日 | 警察署 |
| 新潟県 | 40日 | 警察署 |
| 富山県 | 40日 | 警察署 |
| 石川県 | 40日 | 警察署 |
| 福井県 | 40日 | 警察署 |
| 山梨県 | 40日以内 | 警察署 |
| 長野県 | 40日 | 警察署 |
| 岐阜県 | 40日以内 | 警察署 |
| 静岡県 | 40日以内 | 警察署 |
| 愛知県 | 40日前後 | 警察署 |
| 三重県 | 40日 | 警察署 |
| 滋賀県 | 要確認 | 警察署 |
| 京都府 | 40日 | 警察署 |
| 大阪府 | 概ね40日以内 | 警察署 |
| 兵庫県 | 40日 | 警察署 |
| 奈良県 | 要確認 | 警察署 |
| 和歌山県 | 要確認 | 要確認 |
| 鳥取県 | 要確認 | 警察署 |
| 島根県 | 40日 | 警察署 |
| 岡山県 | 要確認 | 警察署 |
| 広島県 | 要確認 | 警察署 |
| 山口県 | 約40日 | 警察署 |
| 徳島県 | 40日 | 警察署 |
| 香川県 | 要確認 | 警察署 |
| 愛媛県 | 要確認 | 警察署 |
| 高知県 | 40日 | 警察署 |
| 福岡県 | 40日間 | 警察署 |
| 佐賀県 | 概ね40日 | 警察署 |
| 長崎県 | 40日 | 警察署 |
| 熊本県 | 概ね40日以内 | 警察署 |
| 大分県 | 40日 | 警察署 |
| 宮崎県 | 要確認 | 警察署 |
| 鹿児島県 | 要確認 | 警察署 |
| 沖縄県 | 要確認 | 警察署 |
古物商許可のしくみ
ここから下は47都道府県に共通する制度の話です。都道府県ごとに違う部分は上の表にあります。
有効期間はありません
古物商の許可に有効期間の定めはなく、更新の手続もありません。返納または取消しがない限り効力を持ち続けます。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を開始しないとき、または6か月以上営業を休止して現に営業していないときは、公安委員会が許可を取り消すことができます。
許可が不要なケース
次の場合は許可が要りません。・自分で使っていた物、自分で使うために買ったが未使用の物を売るだけの場合・無償で引き取った物、または処分手数料を受け取って引き取った物を売る場合・自分が客に売った物を、その相手から買い戻す場合と、それを転売する場合・自分で外国から買い付けて輸入した物を売るだけの場合
「自己使用」といいながら実際は転売するために買っている場合は許可が要ります。また、他の業者が輸入した物を国内で買い取って売る場合も、国内の被害品が混ざりうるため許可が要ります。
無許可営業の罰則
許可を受けないで古物営業を営んだ者は、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。情状により併科されます。偽りその他不正の手段で許可を受けた者、名義貸しをした者、営業停止命令に違反した者も同じです。法人の場合は行為者だけでなく法人にも罰金が科されます(両罰規定)。さらに、この罪で罰金刑に処せられると、その日から5年間は古物商の許可を受けられません。
※令和7年6月1日の刑法改正で「懲役」は「拘禁刑」に変わりました。「3年以下の懲役」と書いている解説は現在の条文ではありません。
古物の13区分
許可申請では、営業所ごとに取り扱う区分を届け出ます。
1 美術品類(書画・彫刻・工芸品等)/2 衣類(和服類・洋服類その他の衣料品)/3 時計・宝飾品類(時計・眼鏡・宝石類・装身具類・貴金属類等)/4 自動車(部分品を含む)/5 自動二輪車及び原動機付自転車(部分品を含む)/6 自転車類(部分品を含む)/7 写真機類(写真機・光学器等)/8 事務機器類(レジスター・計算機・ファクシミリ装置・事務用電子計算機等)/9 機械工具類(電機類・工作機械・土木機械・化学機械・工具等)/10 道具類(家具・じゅう器・運動用具・楽器・磁気記録媒体・レコード・CD・DVD等)/11 皮革・ゴム製品類(カバン・靴等)/12 書籍/13 金券類(商品券・乗車券・郵便切手等)
許可を受けられない人
次に当たる人には許可が与えられません。・破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない・拘禁刑以上の刑、または無許可古物営業・窃盗・詐欺・横領・盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、5年を経過していない・集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある・暴力団対策法に基づく中止命令等を受けた日から3年を経過していない・住居が定まっていない・古物営業の許可を取り消され、5年を経過していない・心身の故障により業務を適正に実施できない・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者・営業所ごとに管理者を選任すると認められない相当な理由がある法人の場合は、役員のうち1人でも上記に当たると許可されません。
管理者の選任
営業所ごとに管理者を1人選任しなければなりません。
管理者になれないのは、未成年者、法第4条第1号から第7号までに当たる者、心身の故障により管理者の業務を適正に実施できない者です。
管理者はその営業所に常勤して業務に従事し得る状態にある必要があります。古物商自身が営業所を実質的に統括管理できるなら、自らを管理者に選任できます。営業所が近接していて双方を実質的に統括管理できる場合は兼任も認められます。(常勤性・兼任の扱いは警察庁「古物営業法等の解釈運用基準」による)
自動車・自動二輪車・原動機付自転車を扱う営業所の管理者には、車体番号の改造の有無を判定するために必要な知識・技術・経験を得させる努力義務があります。
許可後の義務
1. 相手方の確認古物を買い受けるときなどは、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認します。非対面の取引では法令で定められた方法が要り、免許証のコピーの送付を受けるだけでは確認したことになりません。対価の総額が1万円未満なら原則として免除されますが、次の物品は1万円未満でも確認が必要です。自動二輪車及び原動機付自転車(部分品を含む)/エアコンの室外ユニット/電気温水機器のヒートポンプ/家庭用ゲームのプログラムを記録した物/CD・DVD等/電線/グレーチング(金属製)/書籍。(エアコン室外ユニット・ヒートポンプ・電線・グレーチングは令和7年10月1日施行で追加されました)
2. 不正品の申告盗品等の疑いがあると認めたときは、直ちに警察官に申告します。
3. 帳簿の記録と保存受け取り・引き渡しの都度、取引年月日・品目・数量・特徴・相手方の情報・確認方法を記録します。1週間分をまとめて書くことは認められません。最終の記載から3年間、営業所に保存します。
4. 標識の掲示営業所・仮設店舗ごとに、公衆の見やすい場所に定められた様式の標識を掲示します。
5. ウェブサイトへの表示令和6年4月1日から、氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号をウェブサイトに掲載する義務が加わりました。常時使用する従業者が5人以下、または自ら管理するウェブサイトを持たない場合は免除されます(インターネットで取引する特定古物商には免除が適用されません)。
6. 品触れの保存警察から品触れを受けたときは、到達の日付を記載して6か月間保存します。
7. 変更の届出登記事項証明書の添付が要る変更は20日以内、その他は14日以内。営業所の名称・所在地の変更は、あらかじめ(変更予定日の3日前まで)届け出ます。
新規申請の必要書類
許可申請書に加えて、次を添付します。提出先は主たる営業所を管轄する警察署です。
個人の場合: 本人と営業所の管理者について、略歴書(最近5年間)/住民票の写し(本籍記載)/誓約書/身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)
法人の場合: 定款/登記事項証明書/役員全員と管理者について、略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書
ウェブサイトで取引する場合: URLの使用権限を疎明する資料(プロバイダからの通知書の写し等)
出典 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html
ホームページで取引する場合
ウェブサイトに古物を掲載し、メール・電話・郵便など対面しない手段で取引の申込みを受ける場合は、そのURLを公安委員会に届け出なければなりません。利用しない場合もその旨を申請書に記載します。
すでに許可を受けている古物商が新たにウェブサイトでの取引を始めたときや、届出済みのURLを変更したときも届出が要ります。
ウェブサイトには、氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号(12桁)を掲載します。個々のページに表示するのが原則ですが、トップページに表示する方法や、そこへリンクする方法も認められます。著しく小さい文字や、分かりにくい位置への表示は認められません。個人で許可を受けた場合は、営業所の名称だけでなく本人の氏名を掲載する必要があります。
届出を受けた公安委員会は、古物商の氏名・URL・許可証の番号を自らのウェブサイトに掲載します。無許可業者が許可業者を装うことを防ぐためのもので、利用者が照合できます。
出典 https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/eigyokankei/kobutsu/mesd0045.html
- 窓口の見方
- 本庁 県庁の担当課1か所に出す /出先機関 営業所を管轄する土木事務所・振興局等に出す /併用 申請の種類や地域で分かれる。 正式な部署名は各都道府県の詳細ページに記載しています。
- 掲載状況
- 47都道府県のうち 42 件を一次情報で確認済みです(標準処理期間は 30 件)。
- 制度全体の出典
- https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/kobutsu/index.html(確認日 2026-08-20)
- 「要確認」について
- 当サイトで一次情報を確認できていない項目です。推測では記載していません。