古物商許可 — 47都道府県一覧
中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。
手数料を公表している 42 都道府県は、すべて 19,000円(新規)。残る 5 県は公表を確認できなかったため、各ページで「要確認」と表示しています。納付方法(収入証紙かキャッシュレスか)は県ごとに違うので、各都道府県のページに記載しています。
窓口を確認できた 46 都道府県は、すべて警察署です。営業所の所在地を管轄する警察署に出す(許可を出すのは公安委員会)形で、正式な名称は各都道府県のページに記載しています。
都道府県名を押すと、但し書きと窓口の正式名称を含む詳細が開きます。
| 都道府県 | 標準処理期間 |
|---|---|
| 北海道 | 概ね40日以内 |
| 青森県 | 40日 |
| 岩手県 | 公表なし |
| 宮城県 | 40日 |
| 秋田県 | 40日以内 |
| 山形県 | 公表なし |
| 福島県 | 40日 |
| 茨城県 | 40日土日除く |
| 栃木県 | 公表なし |
| 群馬県 | 40日 |
| 埼玉県 | 40日間 |
| 千葉県 | 概ね40日 |
| 東京都 | 40日土日除く |
| 神奈川県 | 概ね40日 |
| 新潟県 | 40日 |
| 富山県 | 40日 |
| 石川県 | 40日 |
| 福井県 | 40日土日除く |
| 山梨県 | 40日以内 |
| 長野県 | 40日 |
| 岐阜県 | 40日以内 |
| 静岡県 | 40日以内 |
| 愛知県 | 40日前後 |
| 三重県 | 40日 |
| 滋賀県 | 公表なし |
| 京都府 | 40日 |
| 大阪府 | 概ね40日以内 |
| 兵庫県 | 40日 |
| 奈良県 | 40日 |
| 和歌山県 | 公表なし |
| 鳥取県 | 公表なし |
| 島根県 | 40日 |
| 岡山県 | 要確認 |
| 広島県 | 公表なし |
| 山口県 | 約40日 |
| 徳島県 | 40日 |
| 香川県 | 公表なし |
| 愛媛県 | 要確認 |
| 高知県 | 40日 |
| 福岡県 | 40日間 |
| 佐賀県 | 概ね40日 |
| 長崎県 | 40日 |
| 熊本県 | 概ね40日以内 |
| 大分県 | 40日土日除く |
| 宮崎県 | 公表なし |
| 鹿児島県 | 公表なし |
| 沖縄県 | 公表なし |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
この表から分かること
- 手数料は、確認できた42都道府県すべてで19,000円です。県による違いはありません。
- 標準処理期間を日数で比べられる34都道府県では、どこも40日です(「概ね」「以内」などの言い方の違いはあります)。県による日数の差はありません。
- 日数の数え方を資料に書いている県のうち、土日・祝日などを除いて数えるのが4県です。残る30県は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。土日を除く30日は暦の上では6週間ほどになるので、表の日数が近い県どうしでも、待つ期間が同じとは限りません。
- 標準処理期間を公表していないことを確かめた県が11県、当サイトがまだ確認できていない県が2県あります。これらの県では、申請からどれくらいかかるかを県の資料だけでは見積もれません。
標準処理期間の読み方
- 標準処理期間は、行政手続法に基づいて各自治体が定めている目安です。多くの場合、書類の補正にかかった期間は含まれません。不備があれば、これより長くかかります。
- 上の表と各都道府県のページの値は、それぞれの自治体が公表している表現のままです。
- 幅と中央値は当サイトの集計です。「1か月」「2ヶ月」は30日、「5週間」のような週単位は7日として数えています。
- 「60営業日」のように暦日に直せない表現と、公表していない都道府県は、集計から外しています。
- 施設の検査が済んでからの日数だけを案内している都道府県(表の※)も、数え始めが違うので集計に入れていません。
- 集計に入れているのは都道府県だけで、政令指定都市は含みません。土日祝を日数に数えるかどうかは自治体によって違い、当サイトでは揃えていません。
古物商許可のしくみ
ここから下は全国に共通する制度の話です(見出しを押すと開きます)。自治体ごとに違う部分は上の表にあります。
有効期間はありません
古物商の許可に有効期間の定めはなく、更新の手続もありません。返納または取消しがない限り効力を持ち続けます。
ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を開始しないとき、または6か月以上営業を休止して現に営業していないときは、公安委員会が許可を取り消すことができます。
許可が不要なケース
次の場合は許可が要りません。
- 自分で使っていた物、自分で使うために買ったが未使用の物を売るだけの場合
- 無償で引き取った物、または処分手数料を受け取って引き取った物を売る場合
- 自分が客に売った物を、その相手から買い戻す場合と、それを転売する場合
- 自分で外国から買い付けて輸入した物を売るだけの場合
「自己使用」といいながら実際は転売するために買っている場合は許可が要ります。他の業者が輸入した物を国内で買い取って売る場合も、国内の被害品が混ざりうるため許可が要ります。
無許可営業の罰則
許可を受けないで古物営業を営んだ者は、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。情状により併科されます。
- 偽りその他不正の手段で許可を受けた者、名義貸しをした者、営業停止命令に違反した者も同じ
- 法人の場合は行為者だけでなく法人にも罰金が科される(両罰規定)
- この罪で罰金刑に処せられると、その日から5年間は古物商の許可を受けられない
令和7年6月1日の刑法改正で「懲役」は「拘禁刑」に変わりました。「3年以下の懲役」と書いている解説は現在の条文ではありません。
古物の13区分
許可申請では、営業所ごとに取り扱う区分を届け出ます。
- 美術品類(書画・彫刻・工芸品等)
- 衣類(和服類・洋服類その他の衣料品)
- 時計・宝飾品類(時計・眼鏡・宝石類・装身具類・貴金属類等)
- 自動車(部分品を含む)
- 自動二輪車及び原動機付自転車(部分品を含む)
- 自転車類(部分品を含む)
- 写真機類(写真機・光学器等)
- 事務機器類(レジスター・計算機・ファクシミリ装置・事務用電子計算機等)
- 機械工具類(電機類・工作機械・土木機械・化学機械・工具等)
- 道具類(家具・じゅう器・運動用具・楽器・磁気記録媒体・レコード・CD・DVD等)
- 皮革・ゴム製品類(カバン・靴等)
- 書籍
- 金券類(商品券・乗車券・郵便切手等)
許可を受けられない人
次に当たる人には許可が与えられません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
- 拘禁刑以上の刑、または無許可古物営業・窃盗・詐欺・横領・盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、5年を経過していない
- 集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある
- 暴力団対策法に基づく中止命令等を受けた日から3年を経過していない
- 住居が定まっていない
- 古物営業の許可を取り消され、5年を経過していない
- 心身の故障により業務を適正に実施できない
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- 営業所ごとに管理者を選任すると認められない相当な理由がある
法人の場合は、役員のうち1人でも上記に当たると許可されません。
管理者の選任
営業所ごとに管理者を1人選任しなければなりません。
管理者になれないのは、未成年者、法第4条第1号から第7号までに当たる者、心身の故障により管理者の業務を適正に実施できない者です。
管理者はその営業所に常勤して業務に従事し得る状態にある必要があります。
- 古物商自身が営業所を実質的に統括管理できるなら、自らを管理者に選任できる
- 営業所が近接していて双方を実質的に統括管理できる場合は兼任も認められる
- (常勤性・兼任の扱いは警察庁「古物営業法等の解釈運用基準」による)
自動車・自動二輪車・原動機付自転車を扱う営業所の管理者には、車体番号の改造の有無を判定するために必要な知識・技術・経験を得させる努力義務があります。
許可後の義務(1)取引のたびにすること
- 相手方の確認
- 古物を買い受けるときなどは、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認する
- 不正品の申告
- 盗品等の疑いがあると認めたときは、直ちに警察官に申告する
- 帳簿の記録
- 受け取り・引き渡しの都度、取引年月日・品目・数量・特徴・相手方の情報・確認方法を記録する
非対面の取引では法令で定められた方法が要り、免許証のコピーの送付を受けるだけでは確認したことになりません。
帳簿は1週間分をまとめて書くことは認められず、最終の記載から3年間、営業所に保存します。
相手方の確認は対価の総額が1万円未満なら原則として免除されますが、次の物品は1万円未満でも確認が必要です。
- 自動二輪車及び原動機付自転車(部分品を含む)
- エアコンの室外ユニット
- 電気温水機器のヒートポンプ
- 家庭用ゲームのプログラムを記録した物
- CD・DVD等
- 電線
- グレーチング(金属製)
- 書籍
エアコン室外ユニット・ヒートポンプ・電線・グレーチングは令和7年10月1日施行で追加されました。
許可後の義務(2)掲示と届出
- 標識の掲示
- 営業所・仮設店舗ごとに、公衆の見やすい場所に定められた様式の標識を掲示する
- ウェブサイトへの表示
- 氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号を掲載する
- 品触れの保存
- 警察から品触れを受けたときは、到達の日付を記載して6か月間保存する
- 変更の届出
- 登記事項証明書の添付が要る変更は20日以内、その他は14日以内
ウェブサイトへの表示は令和6年4月1日から加わった義務です。常時使用する従業者が5人以下、または自ら管理するウェブサイトを持たない場合は免除されます(インターネットで取引する特定古物商には免除が適用されません)。
営業所の名称・所在地の変更だけは、あらかじめ(変更予定日の3日前まで)届け出ます。事後の届出では間に合いません。
新規申請の必要書類
許可申請書に加えて、次を添付します。提出先は主たる営業所を管轄する警察署です。
- 個人の場合
- 本人と営業所の管理者について、略歴書(最近5年間)/住民票の写し(本籍記載)/誓約書/身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)
- 法人の場合
- 定款/登記事項証明書/役員全員と管理者について、略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書
- ウェブサイトで取引する場合
- URLの使用権限を疎明する資料(プロバイダからの通知書の写し等)
出典 警視庁のページ
ホームページで取引する場合
ウェブサイトに古物を掲載し、メール・電話・郵便など対面しない手段で取引の申込みを受ける場合は、そのURLを公安委員会に届け出なければなりません。利用しない場合もその旨を申請書に記載します。
すでに許可を受けている古物商が新たにウェブサイトでの取引を始めたときや、届出済みのURLを変更したときも届出が要ります。
ウェブサイトには、氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号(12桁)を掲載します。
- 個々のページに表示するのが原則だが、トップページに表示する方法や、そこへリンクする方法も認められる
- 著しく小さい文字や、分かりにくい位置への表示は認められない
- 個人で許可を受けた場合は、営業所の名称だけでなく本人の氏名を掲載する
届出を受けた公安委員会は、古物商の氏名・URL・許可証の番号を自らのウェブサイトに掲載します。無許可業者が許可業者を装うことを防ぐためのもので、利用者が照合できます。
- 掲載状況
- 47都道府県のうち47件のページを載せています(出典を確かめた項目が3つ以上ある県だけ)。項目ごとに確認できた数は、手数料42件、標準処理期間34件、窓口46件です。確認できなかった項目は、表で「要確認」または「公表なし」と出しています。
- 制度全体の出典
- 警察庁のページ(確認日 2026-08-20)
- 「要確認」と「公表なし」の違い
- 要確認 は当サイトが一次情報を確認できていない項目です。公表なし はその自治体が公表していないことを確認した項目で、探しても見つからないという結論です。どちらも推測では記載していません。