鹿児島県の古物商許可

中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。

手数料 19,000円
鹿児島県収入証紙。金額は令和6年11月6日時点のもので、手続前に管轄警察署で確認するよう案内されている
標準処理期間 公表なし
申請窓口 主たる営業所の所在地を管轄する警察署。事前に問い合わせたうえで来署する
根拠法 古物営業法

収入証紙について(10月18日時点):鹿児島県の収入証紙はもう販売されていません。手元にある証紙は2027年3月31日まで使えます。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

鹿児島県での申請の出し方

同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。鹿児島県の資料の書き方で載せています。

提出方法 受付は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署。申請の際は事前に警察署に問い合わせた上で来署する(窓口提出)。郵送可否の明記はなし。
手数料の納付 申請手数料 19,000円(鹿児島県収入証紙)。金額はR6.11.6時点で、手続前に営業所の所在地を管轄する警察署での確認を求めている。
受付時間 午前8時30分から午後4時まで(休日・年末年始を除く。)。生活安全関係許可等事務の受付時間で、対象業務に古物営業、質屋営業関係を含む。

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-18)。鹿児島県は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

鹿児島県の古物商許可を調べてわかったこと

鹿児島県警察は、古物営業を含む生活安全関係の許可事務に事前予約制をとっています。署へ行く前に電話で担当者と受付時間を決めておくことが、申請の最初の手順です。

許可事務は事前予約制。電話で受付時間を決めてから署へ行く

県警の「事前予約制の導入」は、生活安全関係許可等事務について、住居地を管轄する警察署か幹部派出所に前もって電話をかけ、担当者と受付時間を調整して予約を取るよう求めています。住まいと主たる営業所が別の署の管轄にある人は、電話の段階でどの署に出すかを確かめておくと二度手間を防げます。受付時間は福岡県や宮崎県の平日9時〜16時より30分早く始まります。九州では佐賀県も事前の電話連絡を求めています。

添付書類は申請日前3か月以内のもの。監査役も役員として4点そろえる

案内PDFは、添付書類を申請日の過去3か月以内に発行・作成したものに限っています。営業者(法人は代表者と役員)と管理者のそれぞれについて、最近5年間の略歴を書いた書面(写真不要)、本籍地・国籍入りで個人番号の無い住民票の写し、市区町村長が発行する身分(元)証明書、誓約書の4点が要ります。

法人の役員には監査役も含まれ、定款と登記事項証明書の目的欄には古物営業を営む旨の記載が必要です。個人営業で営業者と管理者が同じ人なら、略歴書・住民票・身分証明書は1通で足ります。略歴書は様式の定めが無く、市販の履歴書でも構いません。予約で決まった受付日から逆算して住民票などを取り寄せると、3か月の期限切れを防げます。

金額は九州・沖縄の各県と同じ。古物商のURLは県公安委員会が一覧表で公開

金額は九州・沖縄の各県と同じで、全国でも当サイトが金額を確認できた42都道府県はすべて19,000円です。ホームページで取引する場合は、URLの使用権限があることを疎明する資料も添えます。届出をしている古物商のURLは、県公安委員会が「古物営業ホームページ一覧表」として公開しています(当サイトが見た版は令和8年6月2日時点)。

標準処理期間は記載なし。九州の他5県は40日前後と公表

当サイトが確認した範囲では、申請の案内、県警の古物営業のページ、県公安委員会の「古物営業の手続き案内」のいずれにも標準処理期間の記載はありません。

九州では福岡県が40日間、佐賀県が概ね40日、長崎県が40日、熊本県が概ね40日以内、大分県が40日(行政庁の休日を除く)としており、九州・沖縄で当サイトのデータに日数が無いのは、鹿児島県のほか宮崎県と沖縄県です。開業日が決まっている場合は、予約の電話の際に許可までの見込みを尋ねておくと計画を立てやすくなります。

手続の質問は、県公安委員会のページでは県警本部生活安全企画課の生活安全許可センター営業係が受けるとされています。

このメモで読んだ公式資料(5件)

  1. 鹿児島県警察「事前予約制の導入」
  2. 鹿児島県警察「受付時間の変更」
  3. 鹿児島県警察「古物商許可申請手続きの案内」(PDF)
  4. 鹿児島県公安委員会「古物営業の手続き案内」
  5. 鹿児島県警察「古物営業」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

九州地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が鹿児島県です。申請窓口はどこも警察署です。

都道府県手数料標準処理期間
鹿児島県(このページ) 19,000円 公表なし
福岡県 19,000円 40日間
佐賀県 19,000円 概ね40日
長崎県 19,000円 40日
熊本県 19,000円 概ね40日以内
大分県 19,000円 40日土日除く
宮崎県 19,000円 公表なし
沖縄県 19,000円 公表なし

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

古物商許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。鹿児島県に固有の情報は上の表にあります。

有効期間はありません

古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

鹿児島県の他の許認可

このページの情報について

出典
鹿児島県警察「古物商許可申請手続きの案内」(PDF)
確認日
2026年8月20日
このページのデータの調べ方(3件)
  • このページの出典は、鹿児島県警察「古物商許可申請手続きの案内」です。
  • 標準処理期間は、上の案内と県警・県公安委員会の古物営業のページのいずれにも記載が無いことを確かめ、「公表なし」としています。
  • 当サイトは県警のサイトを285ページ巡回して確かめましたが、公開されている審査基準は情報公開条例・個人情報保護法関係のものだけでした。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。