佐賀県の古物商許可

中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。

手数料 19,000円
佐賀県収入証紙。不許可となった場合および申請を取り下げた場合でも返却されない
標準処理期間 概ね40日(書類の不備・添付書類の不足・差し替えがあった場合は遅れることがある)
申請窓口 営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課。事前に電話連絡が必要
根拠法 古物営業法

収入証紙について(10月18日時点):佐賀県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

佐賀県での申請の出し方

同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は佐賀県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 営業所を管轄する警察署の生活安全課。事前に各署の窓口へ電話連絡が必要
  • 令和7年12月15日14:00からe-Gov電子申請でも可(一覧のオンライン交付欄は○なし)
  • 郵送可否の記載なし
資料の書き方
  • 許可申請等の窓口は営業所所在地を管轄する警察署(生活安全課)。
  • 事前に各警察署の窓口まで電話連絡が必要。
  • 令和7年12月15日14時から「警察行政手続オンライン化システム」により、e-Gov電子申請サイトからのオンライン申請が可能(対象手続一覧に「古物商・古物市場主の許可申請」が掲載、オンライン交付欄は○なし)。
  • 郵送可否の記載は無し。
提出部数
  • 様式4枚を警察署へ1部提出
  • 添付書類は各書類とも本通を1通
資料の書き方 様式 4枚(警察署へは1部提出)。添付書類は「各書類とも、本通を『1通』提出」。
手数料の納付
  • 証紙で19,000円
  • 不許可・取下げでも返却なし
  • 書換申請1,500円、再交付申請1,300円(いずれも証紙)
資料の書き方 19,000円(証紙)。不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも返却されない。(書換申請1,500円(証紙)、再交付申請1,300円(証紙))
受付時間
  • 月〜金9:00〜16:00(祝日を除く)
  • 申請前に管轄警察署の窓口へ電話連絡が必要
  • 事務の都合で変更の場合あり。事前に確認
資料の書き方 受付時間は月曜~金曜(祝日を除く)9時00分~16時00分。「事務の都合上、受付時間を変更する場合がありますので、事前にご確認ください。」との備考あり。申請前に管轄警察署の窓口へ電話連絡が必要。

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-18)。佐賀県は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

佐賀県の古物商許可を調べてわかったこと

佐賀県で古物商許可を申請するときは、営業所を管轄する警察署の生活安全課に前もって電話してから出向きます。e-Govで電子申請した場合でも、手数料19,000円は警察署等の窓口で納める必要があります。

担当者が不在の場合もあり事前に電話。営業所が2つ以上なら1つの署に問い合わせる

佐賀県警は、申請窓口を営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課とし、窓口担当者が不在の場合もあるため、事前に各署の窓口へ電話するよう求めています。県内に営業所が2つ以上あるときは、いずれか1つの営業所を管轄する署に問い合わせます。

近隣では長崎県が平日9時〜12時・13時〜16時、福岡県と宮崎県が平日9時〜16時を受付時間とし、鹿児島県も事前に問い合わせてからの来署を求めています。許可・不許可は申請を出した警察署から連絡され、営業開始後の手続も基本的には許可証の交付を受けた警察署で行います。

表の数字では九州の近隣県とほぼ同じ日数。公務所発行の書類は申請日から3か月以内

九州の近隣県でも、日数が分かる福岡県40日間、長崎県40日、熊本県概ね40日以内とほぼ同じです。大分県も40日(行政庁の休日を除く)と表の数字ではほぼ同じですが、大分県の40日は休日を除いて数えた日数で、佐賀県・福岡県・長崎県・熊本県は数え方が資料に書かれていません。

住民票の写しや身分証明書など公務所発行の書類は申請日から3か月以内のものを各1通出し、住民票は本籍(外国人は国籍等)が載り、個人番号が載っていないものを求めています。外国人は身分証明書が発行されないため在留カードの写しを出します。略歴書は過去5年を空白なく書き、誓約書は本人の署名が必要で代筆できません。

申請後に警察官等が営業所を調べに来る。借りた物件は使用承諾書を

県警は、申請を受けると、適切な営業が可能かを警察官または警察職員が事前に調査に行くとしています。営業所の所在地が分かりにくい場合は見取図を添付します。自己所有でない営業所は、過去に調査の際に貸主とのトラブルが起きたとして、必要に応じ使用承諾書を付けるよう案内しています。

法人は監査役以上の役員全員と営業所の管理者の住民票の写し・身分証明書・略歴書・誓約書が要ります。定款はコピーで足りますが、末尾に現行定款と相違ない旨を書き、目的など登記事項証明書と違う点があれば議事録も出します。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 佐賀県警察「古物営業許可申請等の手続き(必読)」
  2. 佐賀県警察「古物商・古物市場主許可申請書」
  3. 佐賀県警察「警察行政手続オンライン化システム」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

佐賀県の標準処理期間は概ね40日です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している34都道府県は、どこも40日でした(「概ね」などの書き方は県によって違います)。日数はそろっていても、土日を数えるかどうかを書いているのは4都道府県だけなので、待つ期間まで同じとは限りません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は古物商許可の一覧ページに書いています →

九州地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が佐賀県です。申請窓口はどこも警察署です。

都道府県手数料標準処理期間
佐賀県(このページ) 19,000円 概ね40日
福岡県 19,000円 40日間
長崎県 19,000円 40日
熊本県 19,000円 概ね40日以内
大分県 19,000円 40日土日除く
宮崎県 19,000円 公表なし
鹿児島県 19,000円 公表なし
沖縄県 19,000円 公表なし

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

古物商許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。佐賀県に固有の情報は上の表にあります。

有効期間はありません

古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

佐賀県の他の許認可

このページの情報について

出典
佐賀県警察「古物営業許可申請等の手続き(必読)」
確認日
2026年8月20日
このページのデータの調べ方(1件)
  • このページの出典は、佐賀県警察本部「古物営業許可申請等の手続き(必読)」です。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。