佐賀県の宅地建物取引業免許

土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。

手数料 33,000円(持参・紙申請)
  • 紙申請: 佐賀県収入証紙で納付
  • eMLITでのオンライン申請: 26,500円(令和7年4月1日以降の申請分)
  • オンラインの支払いはクレジットカード・PayPayのみ。領収書なし
  • 令和7年3月31日までのオンライン申請は33,000円
資料の書き方
  • 佐賀県収入証紙で納付。
  • eMLITでのオンライン申請は令和7年4月1日以降の申請分から26,500円(クレジットカード・PayPayによるキャッシュレス決済のみ、領収書は発行されない)。
  • 令和7年3月31日までのオンライン申請は33,000円。
標準処理期間 40日
申請窓口
  • 県土整備部 建築住宅課(〒840-8570 佐賀市城内1-1-59 県庁)
  • 来庁前に事前予約が必要。必要書類は各2部(正本・副本)を直接持参
  • 受付: 開庁日 8時30分〜17時(12時〜13時を除く)
資料の書き方
  • 佐賀県 県土整備部 建築住宅課(〒840-8570 佐賀市城内1-1-59 県庁)。
  • 免許申請書ほか必要書類を各2部(正本・副本)直接持参。
  • 来庁前に事前予約が必要。
  • 受付時間は県庁開庁日の8時30分~17時(12時~13時を除く)。
根拠法 宅地建物取引業法

収入証紙について(10月18日時点):佐賀県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

佐賀県の宅地建物取引業免許を調べてわかったこと

佐賀県の宅建業免許の新規申請は、受付から審査、免許証の交付まで県庁の建築住宅課1か所が扱います。紙で申請する場合は県庁への持参で、来庁の前に予約が必要です。

受付・審査・交付は県庁建築住宅課だけ。建設業許可とは提出先が分かれる

佐賀県の審査基準(様式第3号)では、宅建業免許(新規)の受付機関・処理機関・交付機関はいずれも建築住宅課で、標準経由期間の欄は空いています。九州の比較表では福岡県・大分県・宮崎県が県土整備事務所や土木事務所などの出先機関で受け付けるのに対し、佐賀県は熊本県・鹿児島県と同じく本庁の窓口です。同じ県の建設業許可は県土木事務所が受付窓口なので、両方を申請する事業者は提出先が分かれます。

片面印刷で綴じない。副本は公的書類もコピーでよい

副本は受付印を押して返されます。県の「提出書類一覧」は片面で印刷し、製本やホッチキス止めをせず、正本はすべて原本、副本は公的書類も含めてコピーで出すよう求めています。「提出時の注意点」では表紙と製本は不要で、身分証明書などの公的書類は台紙に貼らずに持参します。

身分証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書はいずれも申請日前3か月以内のもので、法人の登記事項は履歴事項全部証明書に限られます。添付書類が足りないと受け付けられない場合があります。九州の比較表では長崎県が新規で3部(正本1・副本2)を求めており、部数は県によって違います。

証紙で払いたい場合は紙の申請。金額は最初に申請した日で決まる

紙で出す場合の手数料33,000円は佐賀県収入証紙で納め、証紙販売所で買って申請書に貼ります。証紙で払いたい場合は紙の申請(持参)を選ぶよう案内されています。金額は最初に申請した日で決まり、差戻しで納付が後になっても変わりません。

オンラインでは申請書の第一面から第五面を画面で直接入力し、添付書類と事務所の地図・写真・間取図は様式に入力したデータを、公的書類は原本をスキャンしたデータをアップロードします。

免許が出ても、保証金の供託か協会加入の届出までは営業できない

標準処理期間40日は、九州の比較表で福岡県の60日や宮崎県の約2か月より短く、鹿児島県のおおむね30日より長い水準です。新規の場合は免許の後、営業保証金を法務局に供託して届け出るか、弁済業務保証金分担金を納めて全国宅地建物取引業保証協会か不動産保証協会の社員となって届け出るまで営業できません。

免許証の郵送交付を希望するときは、490円分の切手を貼った簡易書留用の返信用封筒かレターパックを送ります。県の「事務所要件について」は、他の事業者などと同じ場所を使う場合、原則として約180cm以上の固定式パーテーション等で仕切ることを求めています。

どれくらい見ておけばよいか

佐賀県の標準処理期間は40日です。当サイトの換算では、全国の中央値(37日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している38都道府県では21日から65日まで幅があり、中央値は37日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は宅地建物取引業免許の一覧ページに書いています →

九州地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が佐賀県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
佐賀県(このページ) 33,000円 40日 本庁
福岡県 33,000円 60日 出先機関
長崎県 33,000円 おおむね40日程度 併用
熊本県 33,000円 1月 本庁
大分県 33,000円 38日 出先機関
宮崎県 33,000円 約2か月 出先機関
鹿児島県 33,000円 おおむね30日 本庁
沖縄県 33,000円 公表なし 併用

宅地建物取引業免許の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。佐賀県に固有の情報は上の表にあります。

免許が下りても、まだ営業できません

免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

佐賀県の他の許認可

このページの情報について

出典
佐賀県「宅地建物取引業の免許申請手続き(新規・更新)」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 手数料と提出先は、このページの出典である佐賀県「宅地建物取引業の免許」ページ(ID:25716、令和7年4月1日以降の様式)で確認しています。
  • 標準処理期間40日は、佐賀県「審査基準一覧(法律)」に掲載されている審査基準(公表用)様式第3号のPDFで確認しています。所管課は建築住宅課、許認可等の種類は「宅地建物取引業の免許(新規)」です。
  • 専任の宅地建物取引士の割合と、営業保証金・保証協会についての記載も、同じ「宅地建物取引業の免許」ページで確認しています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。