大分県の宅地建物取引業免許

土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。

手数料 33,000円(紙申請)
  • 紙申請: 大分県収入証紙(収入印紙ではない)を免許申請書第五面に貼付
  • 電子申請(eMLIT): 26,500円。受付可能と判断された後に土木事務所から納付案内。証紙を貼った様式を申請先の土木事務所へ郵送
  • 申請を取り下げた場合・免許できなかった場合、手数料は返還なし
資料の書き方
  • 大分県収入証紙を免許申請書第五面に貼付(収入印紙ではない)。
  • 電子申請(eMLIT)の場合は26,500円で、受付可能と判断された後に土木事務所から納付案内があり、証紙を貼付した様式を申請先の土木事務所へ郵送。
  • 申請を取り下げた場合や免許できなかった場合は返還されない。
標準処理期間 38日
申請窓口
  • 主たる事務所の所在地の市町村を所管する土木事務所(別府・大分・臼杵・豊後大野・日田・中津など)の建築住宅課または企画調査課 建築住宅班
  • 紙申請は郵送不可
  • 所管課(処分庁): 県土木建築部 建築住宅課
資料の書き方 主たる事務所の所在地がある市町村を所管する土木事務所(別府・大分・臼杵・豊後大野・日田・中津など)の建築住宅課/企画調査課 建築住宅班へ提出。紙申請は郵送不可。所管課(処分庁)は大分県土木建築部 建築住宅課。
根拠法 宅地建物取引業法

収入証紙について(10月18日時点):大分県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

大分県の宅地建物取引業免許を調べてわかったこと

大分県は紙申請の郵送を受け付けていません。本店所在地を所管する土木事務所の窓口へ、正本・副本・控えの計3部を持参します。窓口は9時から17時(12時から13時を除く)で、手引は16時までに来るよう求めています。

更新の審査期間は78日で、新規の38日の2倍以上

大分県の審査基準等一覧表と手引では、審査期間は新規が書類受付後38日間、更新が78日間で、いずれも補正に要した期間を除きます。更新の申請は有効期間満了の90日前から30日前までに受け付けられる必要があり、遅れると新規の手続きとなって免許番号が変わり、再供託も必要になります。

更新の審査期間が78日と長いため、受付期間の早い時期に出すほど満了日までに審査が終わる余裕が生まれます。更新前に変更届が済んでいないと更新申請を受け付けられない場合があるとも手引は注意しています。

九州の新規は福岡県60日、宮崎県約2か月、佐賀県40日、長崎県おおむね40日程度、熊本県1月、鹿児島県おおむね30日で、大分県の新規38日は福岡県・宮崎県・佐賀県より短い水準です。

電子申請の受付日は、送信日でなく土木事務所の受付処理日

令和7年4月1日からeMLITによる電子申請(手数料26,500円)ができます。書類がそろい受付可能と判断された後に「申請お問い合わせ通知」で納付の案内が届き、所定の台紙に26,500円分の大分県収入証紙を貼って、管轄の土木事務所へ簡易書留など追跡できる方法で郵送します。

手引は、受付日は土木事務所が書類を確認して受付処理をした日で、満了日前に申請しても受付が完了しなければ免許が失効しうると注意しています。電子申請は紙より審査に時間がかかる場合があり、更新を30日前の期限以降に行う事情がある場合は事前に土木事務所へ相談するよう求めています。免許証は電子申請でも土木事務所の窓口で受け取ります。

写真は受付日前3か月以内。内部写真には携帯以外の電話機

大分県の手引は、事務所の写真を免許申請受付日の時点で3か月以内に撮影したものに限っています。事務所内部の写真には電話機(携帯電話は不可)を含む事務スペースと接客場所を写し、電話回線工事が終わって通話できる状態で撮影するよう求めています。

戸建住宅の一部を事務所にする場合や他の法人と同居する場合は、間仕切りの写真と事務所部分を色塗りした平面図も必要です。公的な証明書も受付日時点で発行から3か月以内のものに限られ、法人の登記は履歴事項全部証明書(現在事項全部証明書は不可)です。土木事務所のコピー機は申請者も使えないため、副本と控えのコピーは事前に用意します。

このメモで読んだ公式資料(4件)

  1. 大分県「大分県宅地建物取引業免許申請の手引き(R7.4.1~)」(PDF)
  2. 大分県 建築住宅課 審査基準等一覧表(PDF)
  3. 大分県「宅地建物取引業免許(新規、更新)の申請について」
  4. 大分県 申請書類提出先の一覧(PDF)

当サイトが2026年10月10日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

大分県の標準処理期間は38日です。当サイトの換算では、全国の中央値(37日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している38都道府県では21日から65日まで幅があり、中央値は37日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は宅地建物取引業免許の一覧ページに書いています →

九州地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が大分県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
大分県(このページ) 33,000円 38日 出先機関
福岡県 33,000円 60日 出先機関
佐賀県 33,000円 40日 本庁
長崎県 33,000円 おおむね40日程度 併用
熊本県 33,000円 1月 本庁
宮崎県 33,000円 約2か月 出先機関
鹿児島県 33,000円 おおむね30日 本庁
沖縄県 33,000円 公表なし 併用

宅地建物取引業免許の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。大分県に固有の情報は上の表にあります。

免許が下りても、まだ営業できません

免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

大分県の他の許認可

このページの情報について

出典
大分県「宅地建物取引業免許(新規、更新)の申請について」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(1件)
  • 手数料・提出先は上の申請ページと手引で、標準処理期間は建築住宅課の審査基準等一覧表で確認しています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。