労働安全衛生法の講習

同じ講習でも、持っている資格と経験で受講時間が変わる。

教習機関の案内にある「19時間コース」「15時間コース」といった区分は、機関が決めているものではありません。告示の免除規定がそのまま反映されたもので、どのコースに該当するかは法令から一意に決まります。

ここでは、その対応を法令の側から並べています。

技能講習を実施できるのは、都道府県労働局長の登録を受けた機関だけです(労働安全衛生法第77条)。その一覧は47の労働局がそれぞれ別に公表していて、全国をまとめたものがありません。当サイトは各局の一覧から機関名・所在地・電話番号と、実施できる講習の区分を集めて、各講習のページに並べています。受講料と日程は載せていません。理由は下に書いています。

技能講習

労働安全衛生法第61条の就業制限。修了しないとその業務に就かせられない。都道府県労働局長の登録を受けた登録教習機関が実施し、修了証は全国で有効。

特別教育

労働安全衛生法第59条第3項。事業者が行う安全衛生教育で、実施機関に登録制度は無い。受講者・科目等の記録を3年間保存する。

載せていないもの
受講料と日程は載せていません。受講料は各登録教習機関が業務規程で定めて労働局長に届け出るもので(労働安全衛生法第77条第3項が準用する第48条)、認可でも公表でもないため、官公庁の一次情報が存在しません。同じ法定時間の講習でも機関によって額が違います。実際の費用と日程は、受講する機関の公式ページでご確認ください。
都道府県別のページを作っていない理由
技能講習の受講資格・講習科目は労働安全衛生規則別表第6が、講習時間は各技能講習規程(大臣告示)が全国一律で定めています。修了証も全国で有効です(同規則第81条)。都道府県によって変わるのは実施機関の顔ぶれだけなので、自治体別のページは作っていません。
「要確認」について
当サイトで一次情報を確認できていない項目です。推測では記載していません。
ご利用にあたって
法令は改正されます。受講の際は必ず出典元の最新情報と、実施機関の案内をご確認ください(免責事項)。個別のご相談には応じられません。