労働安全衛生法の講習
同じ講習でも、持っている資格と経験で受講時間が変わる。
教習機関の案内にある「19時間コース」「15時間コース」といった区分は、機関が決めているものではありません。告示の免除規定がそのまま反映されたもので、どのコースに該当するかは法令から一意に決まります。
ここでは、その対応を法令の側から並べています。
- 10掲載中の講習
- 6免除で短くなる講習
- 565収録した登録教習機関(47労働局ぶん)
技能講習を実施できるのは、都道府県労働局長の登録を受けた機関だけです(労働安全衛生法第77条)。その一覧は47の労働局がそれぞれ別に公表していて、全国をまとめたものがありません。当サイトは各局の一覧から機関名・所在地・電話番号と、実施できる講習の区分を集めて、各講習のページに並べています。受講料と日程は載せていません。理由は下に書いています。
技能講習
労働安全衛生法第61条の就業制限。修了しないとその業務に就かせられない。都道府県労働局長の登録を受けた登録教習機関が実施し、修了証は全国で有効。
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玉掛け技能講習
つり上げ荷重が1トン以上のクレーン・移動式クレーン・デリックと、制限荷重が1トン以上の揚貨装置で、玉掛けの作業をするときに必要な講習です。つり上げ荷重1トン未満のクレーン・移動式クレーン・デリックの玉掛けは、この講習ではなく特別教育の対象です。
受講時間 15〜19時間(免除により7区分)/ 実施機関 378
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フォークリフト運転技能講習
最大荷重が1トン以上のフォークリフトを運転する作業に必要な講習です。道路上を走らせる運転は含みません。最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転は、この講習ではなく特別教育の対象です。
受講時間 11〜35時間(免除により5区分)/ 実施機関 386
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車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
機体重量3トン以上の、整地・運搬・積込み用と掘削用の建設機械(ブル・ドーザー、パワー・ショベルなど)のうち、動力で動き、決まった場所に限らず自走できるものを運転するときに必要な講習です。道路上を走らせる運転は含みません。
受講時間 6〜38時間(免除により8区分)/ 実施機関 221
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ガス溶接技能講習
可燃性ガスと酸素を使って、金属を溶接・溶断・加熱する作業に就くときに必要な講習です。この作業は、講習の修了などの資格が無い人を就かせることができません。
受講時間 13時間/ 実施機関 219
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有機溶剤作業主任者技能講習
屋内作業場や、タンク・船倉・坑の内部などで有機溶剤(重量の5%を超えて含む混合物を含む)を製造したり扱ったりする作業で、事業者が選任しなければならない有機溶剤作業主任者になるための講習です。対象になる溶剤・場所・業務は法令で決まっています。
受講時間 12時間/ 実施機関 111
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石綿作業主任者技能講習
石綿や、石綿を重さで0.1%を超えて含む製剤などを扱う作業の現場で、事業者が選任しなければならない石綿作業主任者になるための講習です。試験研究のために扱う作業は除きますが、試験研究用に石綿をつくる作業と分析用の試料をつくる作業は対象です。
受講時間 10時間/ 実施機関 135
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特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
法令で定める特定化学物質を製造したり扱ったりする作業(試験研究のための作業などを除く)と、四アルキル鉛等業務の作業で、事業者が作業ごとに選任しなければならない作業主任者になるための講習です。特別有機溶剤の業務の主任者は、この講習ではなく有機溶剤作業主任者技能講習の修了者から選びます。
受講時間 6〜12時間(免除により2区分)/ 実施機関 112
特別教育
労働安全衛生法第59条第3項。事業者が行う安全衛生教育で、実施機関に登録制度は無い。受講者・科目等の記録を3年間保存する。
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低圧電気取扱業務の特別教育
直流750V以下・交流600V以下の低圧で、電気が通ったままの電路を敷設・修理する作業(電気自動車等の整備は別の特別教育)や、配電盤室・変電室など区画内で充電部分がむき出しの低圧開閉器を操作する作業に必要な特別教育です。対地電圧50V以下や、電信用・電話用など感電の危害のおそれのないものは除きます。
受講時間 8〜14時間(免除により2区分)
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フルハーネス型墜落制止用器具の特別教育
高さ2メートル以上で作業床を設けることが難しい場所で、フルハーネス型の墜落制止用器具を使って作業をする人に必要な特別教育です。ロープ高所作業は、この教育ではなく別の特別教育の対象です。
受講時間 1.5〜6時間(免除により4区分)
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高所作業車(作業床10メートル未満)の特別教育
作業床をいちばん高く上げたときの床面の高さが2メートル以上10メートル未満の高所作業車を運転する人に必要な特別教育です。道路の上を走らせる運転は含みません。
受講時間 9時間
- 載せていないもの
- 受講料と日程は載せていません。受講料は各登録教習機関が業務規程で定めて労働局長に届け出るもので(労働安全衛生法第77条第3項が準用する第48条)、認可でも公表でもないため、官公庁の一次情報が存在しません。同じ法定時間の講習でも機関によって額が違います。実際の費用と日程は、受講する機関の公式ページでご確認ください。
- 都道府県別のページを作っていない理由
- 技能講習の受講資格・講習科目は労働安全衛生規則別表第6が、講習時間は各技能講習規程(大臣告示)が全国一律で定めています。修了証も全国で有効です(同規則第81条)。都道府県によって変わるのは実施機関の顔ぶれだけなので、自治体別のページは作っていません。
- 「要確認」について
- 当サイトで一次情報を確認できていない項目です。推測では記載していません。
- ご利用にあたって
- 法令は改正されます。受講の際は必ず出典元の最新情報と、実施機関の案内をご確認ください(免責事項)。個別のご相談には応じられません。