大分県の古物商許可

中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。

手数料 19,000円
大分県収入証紙で納付する。証紙は警察署等で販売している
標準処理期間 40日(行政庁の休日を除く)
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
申請窓口 営業所の所在地を所轄する警察署の生活安全関係事務担当課(生活安全課 営業担当)
根拠法 古物営業法

収入証紙について(10月18日時点):大分県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

大分県での申請の出し方

同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は大分県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 営業所を管轄する警察署に申請(相談)
  • e-Gov電子申請でのオンライン申請も可(県警の対象手続一覧に「古物商・古物市場主の許可申請」を掲載)
  • 郵送の可否は記載なし
資料の書き方
  • 営業所を管轄する警察署に申請(相談)に行く。
  • なお大分県警察「警察行政手続のオンライン申請等について」の対象手続一覧(同ページ掲載PDF)に「古物商・古物市場主の許可申請」が掲載され、e-Gov電子申請からのオンライン申請等ができる。
  • 郵送可否の記載はなし。
手数料の納付
  • 1万9千円
  • 大分県収入証紙で納付(証紙は警察署等で販売)
資料の書き方 1万9千円です。大分県収入証紙で納めてください。収入証紙は、警察署等で販売しています。

出典: 大分県警察「古物営業を始める方に」(確認日 2026-09-18)

調査メモ

大分県の古物商許可を調べてわかったこと

大分県の古物商許可の標準処理期間は「40日(行政庁の休日を除く。)」で、土日や祝日は数えません。暦に直すと土日を除くだけで約8週間になり、開業日はそこから逆算する必要があります。

祝日や年末年始が挟まればさらに延びる。茨城県・東京都・福井県も休日を数えない

祝日や年末年始が挟まればさらに延びます。当サイトのデータで休日を数えないと明記しているのは、大分県のほか「行政庁の休日は含まない」とする茨城県・東京都・福井県です。九州では福岡県が40日間(目安なので前後することがある)、長崎県が40日、佐賀県が概ね40日、熊本県が概ね40日以内で、休日の扱いはデータにありません。

大分県で開業日を決めるなら、申請日から約2か月を見込んで開業日や仕入れの予定を組む必要があります。

令和6年8月から各警察署でキャッシュレス決済の対象に。当日に領収書は発行されない

県警の「キャッシュレス決済の開始」の資料では、令和6年8月から各警察署で「古物、質屋営業関係手数料」がキャッシュレス決済の対象になり、現金と大分県収入証紙も従来どおり利用できるとしています。クレジットカードは一括払いのみで、キャッシュレス決済と現金は併用できず、窓口でのチャージもできません。

キャッシュレス決済では当日に領収書が発行されず、必要なら後日レシートと交換で発行されるため、当日に領収書が要る場合は払い方に注意が要ります。手数料の額は、九州・沖縄の他の7県と同じ19,000円です。

具体的な営業計画が無いと申請できない。略歴書は市販の履歴書でも可

「古物営業を始める方に」は、古物営業は資格ではなく営業許可であり、「とりあえず古物許可をとっておこう」ではだめで、具体的な営業計画がなければ申請できないと明記しています。過去5年間の略歴を書く略歴書は、様式を警察署で受け取れるほか、市販の履歴書を使うこともできます。

住民票の写しは必ず本籍地(国籍)が記載されたものを取得し、法人は定款や登記簿の謄本等に加え、代表者と役員全員分の略歴書・住民票の写し・身分証明書・誓約書が要ります。

古物の窓口は平日9時〜16時、12時〜13時は受け付けない

大分県警は、警察本部と警察署の一部の窓口業務の受付時間を短縮しています。その対象業務一覧(PDF)では、生活安全関係の「古物営業関係」の受付時間を9時〜16時(12時〜13時を除く)とし、窓口での申請・届出の受付は平日(祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日)のみとしています。

昼の1時間は受け付けないため、窓口で書類を見てもらう時間を見込んで、12時と16時より前に着くよう予定を組む必要があります。九州では、福岡県と宮崎県が平日9時〜16時、長崎県が平日9時〜12時と13時〜16時を受付とし、昼の1時間を外す点は長崎県と同じです。佐賀県は事前の電話連絡、鹿児島県は事前の問い合わせを求めています。

どれくらい見ておけばよいか

大分県の標準処理期間は40日です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(40日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。

申請日から数えた標準処理期間を公表している34都道府県は、どこも40日でした(「概ね」などの書き方は県によって違います)。日数はそろっていても、土日を数えるかどうかを書いているのは4都道府県だけなので、待つ期間まで同じとは限りません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は古物商許可の一覧ページに書いています →

九州地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が大分県です。申請窓口はどこも警察署です。

都道府県手数料標準処理期間
大分県(このページ) 19,000円 40日土日除く
福岡県 19,000円 40日間
佐賀県 19,000円 概ね40日
長崎県 19,000円 40日
熊本県 19,000円 概ね40日以内
宮崎県 19,000円 公表なし
鹿児島県 19,000円 公表なし
沖縄県 19,000円 公表なし

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

古物商許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。大分県に固有の情報は上の表にあります。

有効期間はありません

古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

大分県の他の許認可

このページの情報について

出典
大分県警察「審査基準・標準処理期間」古物商の許可(PDF)
確認日
2026年8月20日
このページのデータの調べ方(2件)
  • 標準処理期間は、大分県警察「審査基準・標準処理期間」の古物商の許可(令和7年3月25日作成)を出典にしています。
  • 手数料は「古物営業を始める方に」から載せていますが、更新日が2020年6月11日と古いため、納付方法は「要確認」としています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。