宮崎県の古物商許可

中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。

手数料 19,000円
宮崎県収入証紙で納付する
標準処理期間 公表なし
申請窓口 主たる営業所の所在地(営業所が無い場合は住所地)を管轄する警察署の生活安全係。受付は平日9時〜16時
根拠法 古物営業法

収入証紙について(10月18日時点):宮崎県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は2028年12月31日まで、使えるのは2029年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

宮崎県での申請の出し方

同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は宮崎県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 主たる営業所の所在地(営業所が無い場合は住所地)を管轄する警察署の生活安全係
  • 持参・郵送の別は記載なし(申請方法は提出先の警察署の古物営業担当係に問い合わせ)
  • 令和7年12月15日からe-Gov電子申請の対象手続に許可申請を掲載
資料の書き方
  • 申請先(書類の提出先)は「主たる営業所の所在地(営業所のない方は住所地)を管轄する警察署の生活安全係」。
  • 持参・郵送の別は県警サイトに明記がなく、「申請方法に関することは、書類の提出先である各警察署の古物営業担当係にお問い合わせください」とされる。
  • なお令和7年12月15日から、e-Gov電子申請の対象手続一覧に「古物商・古物市場主の許可申請」が含まれる。
手数料の納付 19,000円(宮崎県収入証紙で納付してください)
受付時間
  • 9:00〜16:00
  • 土日・休日と12月29日〜1月3日を除く
  • 窓口は各警察署の(刑事)生活安全課
  • 事前予約の要否は記載なし
資料の書き方 受付時間:午前9時から午後4時まで。受付期間:土曜、日曜、休日を除く/12月29日から翌年1月3日までの日を除く。受付窓口:各警察署(刑事)生活安全課。事前予約の要否についての記載はなし。

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-18)。宮崎県は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

宮崎県の古物商許可を調べてわかったこと

当サイトが県警のサイトを確認した範囲では、宮崎県警察は古物商許可の標準処理期間を公表していません。九州で40日前後を示す福岡・佐賀・長崎・熊本・大分の各県と違い、許可までの日数は提出先の警察署で確かめてから開業日を決めることになります。

宮崎県の案内に予約の記載はない。警察行政手続サイトは運用を停止

九州では長崎県が12時〜13時を受付から外し、佐賀県は事前の電話連絡を求めていますが、宮崎県の案内に予約の記載はありません。令和7年12月15日からは古物商・古物市場主の許可申請がe-Gov電子申請の対象手続に含まれ、警察行政手続サイトは同日に運用を停止しています。

住民票は住所地、身分証明書は本籍地の役場で取る

添付書類の表では、個人は申請者と管理者全員、法人は役員全員と管理者全員について、住民票の写し、市町村長の発行する身分証明書、略歴書、誓約書が要ります。住民票は本籍(外国人は国籍・在留資格等)が載り、個人番号の記載を省いたもので、交付先は住所地の市町村役場です。

身分証明書は破産者で復権を得ないものに当たらない旨の証明で、交付先は本籍地の市町村役場です。住所と本籍が別の市町村にある人は、取り寄せ先が2か所に分かれます。略歴書は最近5年間の略歴を書く1枚の様式で、誓約書は個人用・法人役員用・管理者用の3種類が用意されています。法人はこのほか登記事項証明書と定款を添えます。

ネット取引のURLは活字体とふりがな。印字した別紙なら不要

ホームページを使って非対面で古物を取引する場合は、プロバイダ等からURLの割当てを受けた通知書の写しなど、URLの使用権限を疎明する資料を添えます。申請書の様式ページの備考は、申請書にURLを書くときは英字を活字体で書き、誤読されやすい文字にふりがなを振るよう求めています。

ワープロソフト等でURLを印字した別紙を添付すれば、ふりがなは要りません。申請書は5枚の様式で、ワード版とPDF版が県のサイトに置かれています。

金額は九州・沖縄の各県と同じだが、標準処理期間は記載が無い

金額は九州・沖縄の各県と同じで、当サイトが金額を確かめられた全国42都道府県はすべて19,000円です。一方、標準処理期間は県警の案内に記載が無く、当サイトが県警のサイトを249ページ巡回しても見つかりませんでした。

九州では福岡県が40日間、佐賀県が概ね40日、長崎県が40日、熊本県が概ね40日以内、大分県が40日(行政庁の休日を除く)と公表しており、当サイトのデータに日数が無いのは、宮崎県のほか鹿児島県と沖縄県です。

このメモで読んだ公式資料(5件)

  1. 宮崎県警察本部「新しく古物商を始める皆さんへ」
  2. 宮崎県「(古物営業)古物商・古物市場主許可申請書」
  3. 宮崎県「(古物営業)略歴書」
  4. 宮崎県「(古物営業)誓約書」
  5. 宮崎県警察本部「申請・手続き」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

九州地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が宮崎県です。申請窓口はどこも警察署です。

都道府県手数料標準処理期間
宮崎県(このページ) 19,000円 公表なし
福岡県 19,000円 40日間
佐賀県 19,000円 概ね40日
長崎県 19,000円 40日
熊本県 19,000円 概ね40日以内
大分県 19,000円 40日土日除く
鹿児島県 19,000円 公表なし
沖縄県 19,000円 公表なし

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

古物商許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。宮崎県に固有の情報は上の表にあります。

有効期間はありません

古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

宮崎県の他の許認可

このページの情報について

出典
宮崎県警察本部「新しく古物商を始める皆さんへ」
確認日
2026年8月20日
このページのデータの調べ方(2件)
  • このページの出典は、宮崎県警察本部「新しく古物商を始める皆さんへ」です。
  • 標準処理期間は当サイトでは確認できず、「公表なし」としています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。