宮崎県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 新規81,000円(特別管理も81,000円)
  • 更新73,000円(特別管理は74,000円)
  • 申請手数料証紙を貼付
  • 積替え保管の有無による額の区分なし
資料の書き方
  • 許可申請81,000円(特別管理81,000円)/許可更新申請73,000円(特別管理74,000円)。
  • 宮崎県使用料及び手数料徴収条例別表第2第97・98・103・104号に基づく申請手数料証紙を貼付。
  • 審査表に積替え保管の有無による額の区分はない。
標準処理期間 公表なし
申請窓口
  • 県内の保健所(中央・日南・都城・小林・高鍋・日向・延岡・高千穂)
  • 許可がある場合は管轄の保健所、新規は県内事業所の所在地を管轄する保健所
  • 県内に事業所がない場合は指定の保健所のいずれか
  • 申請前に保健所へ事前連絡が必要
資料の書き方
  • 県内各保健所(中央・日南・都城・小林・高鍋・日向・延岡・高千穂)。
  • 既に許可を受けている場合は管轄の保健所、新規で県内に事業所がある場合は当該事業所所在地を管轄する保健所、県内に事業所がない場合は指定の保健所のいずれか。
  • 申請前に各保健所への事前連絡が必要。
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):宮崎県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は2028年12月31日まで、使えるのは2029年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

宮崎県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

宮崎県の申請先は県庁ではなく県内8か所の保健所で、どの保健所に出す場合も事前の連絡が求められています。県外の事業者が郵送で出したいときも、提出予定の保健所へ先に相談します。

県内に事業所がなければ8か所のどこでも。郵送は保健所に事前に相談

県内に事業所がない新規の申請者は、8か所の保健所のどこに出してもかまいません。県外の事業者など対面での申請が難しい場合の郵送は、提出予定の保健所に事前に相談する扱いです。提出部数は積替え・保管なしなら2部、積替え・保管ありや優良認定の審査を伴う申請なら3部です。

九州では熊本県が郵送を原則とし、大分県は電話予約のうえ窓口へ直接提出(郵送も可)、佐賀県は持参(事前に電話予約)か郵送と、提出の段取りは県ごとに違います。

産廃と特管は別申請。同じ日に出せば重複書類を省ける

審査表は、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の収集運搬業許可を別々に申請するよう定めています。ただし2024年5月30日からは、同じ日に出す申請で内容が同じ書類は、省略した書類の一覧を書いた別紙を付ければ片方で省けます。

県の例では、両方を新規で同時に出すと、2本目は車両の写真、駐車場付近の見取図、直前3年の決算書類と納税証明書、定款、登記事項証明書、役員・株主の住民票の写し、誓約書などを省略できます。対象は同一日の申請に限られるので、両方取るなら同じ日に出すと手間が減ります。

省いた書類の原本は、優良認定、処分業、積替え・保管ありの収集運搬業の順に優先して添付します。

更新は3か月前から。講習会修了証がないと受理されない

県は有効年月日の3か月前から更新許可申請を受け付け、審査に時間がかかるとして遅くとも許可期限の1月前までの申請を求めています。コロナ禍に伴う更新時の柔軟な対応は令和7年3月31日で終わり、令和7年4月1日以降は更新でも講習会修了証の添付が必須で、添付がなければ更新許可申請は受理されません。

審査表は更新に使える修了証の有効期間を、更新課程は修了から2年、新規課程は5年としています。産業廃棄物の収集運搬課程は特別管理の課程の修了とはみなされず、逆はみなされます。

標準処理期間は非公表。証明書は申請日前3か月以内の発行

当サイトが確認した範囲では、宮崎県は標準処理期間を公表していません。九州では熊本県と大分県が30日、佐賀県が40日(閉庁日を含めない)、沖縄県が50日、長崎県が55日間を示しており、日数の記載がないのは宮崎県のほか福岡県と鹿児島県です。全国では47都道府県のうち9府県が記載なしです。

目安がないぶん、許可が欲しい時期から逆算しにくくなります。添付する住民票の写し、納税証明書、登記事項証明書などは申請日の前3か月以内に発行されたものが必要です。令和7年4月1日からは講習会修了証、契約書、先行許可証の写しは原本対照が不要になりましたが、官公庁の証明書の写しは引き続き原本対照が必要です。

九州地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が宮崎県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
宮崎県(このページ) 81,000円 公表なし 保健所
福岡県 81,000円 公表なし 出先機関
佐賀県 81,000円 40日土日除く 本庁
長崎県 81,000円 55日間土日除く 保健所
熊本県 81,000円 30日 併用
大分県 81,000円 30日 保健所
鹿児島県 81,000円 公表なし 併用
沖縄県 81,000円 50日土日除く 保健所

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。宮崎県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

宮崎県の他の許認可

このページの情報について

出典
宮崎県「産業廃棄物収集運搬業新規・更新許可申請書審査表」(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(5件)
  • 手数料は、宮崎県「産業廃棄物収集運搬業許可申請書審査表(新規・更新)」審査様式1-1(PDF、2025年3月28日掲載)の本文で確認しています。
  • 窓口は、宮崎県「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業申請及び変更・廃止届出様式について」のページで確認しています。
  • 標準処理期間は確認できなかったため「要確認」としています。申請様式のページと審査表PDFのいずれにも標準処理期間の記載がなく、県の審査基準・標準処理期間の一覧も見つけられませんでした。
  • 標準処理期間は「公表なし」として扱っています。当サイトが開いたのは、申請様式のページ(申請先保健所一覧・様式・注意事項のみ)と、審査表PDF(4頁、手数料81,000円等の記載はあるが期間の記載なし)です。
  • 県の審査基準・標準処理期間を公表する一覧ページそのものが見当たりませんでした。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。