長崎県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 新規81,000円・更新73,000円・変更71,000円
  • 長崎県収入証紙で納付
  • 積替え保管の有無で額の区分なし(掲載表)
資料の書き方 新規許可申請81,000円/更新許可申請73,000円/変更許可申請71,000円。申請手数料は長崎県収入証紙による納付。掲載表に積替え保管の有無による額の区分はない。
標準処理期間 55日間
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
申請窓口
  • 事業所を管轄する県立保健所(西彼・県央・県南・県北・五島・上五島・壱岐・対馬)
  • 諫早市・大村市・東彼杵町・川棚町・波佐見町は県央保健所
  • 長崎市・佐世保市に所在する場合は、それぞれの市に相談
資料の書き方
  • 県立保健所。
  • 事業所が諫早市・大村市・東彼杵町・川棚町・波佐見町にある場合は県央保健所、それ以外は管轄する県立保健所(西彼・県央・県南・県北・五島・上五島・壱岐・対馬)に提出。
  • 長崎市・佐世保市に所在する場合はそれぞれの市に相談。
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):長崎県の収入証紙は2025年3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2029年12月31日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

長崎県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

長崎県の標準処理期間は収集運搬業で55日間で、土日祝と書類の修正を指示された期間は数えません。県も通常は許可まで2ヶ月から3ヶ月かかるとしており、九州で日数を示す県の中では、積替え保管なしで最も長い日数です。

更新は期限の2ヶ月前が目安。郵送だと審査期間は長くなる

更新は許可期限の2ヶ月前を目安に申請するよう案内されています。県外事業者の郵送申請も受け付けますが、持参より書類の修正に時間がかかる場合があり、審査期間は長くなると県は注意しています。

九州で日数を示す県は、熊本県と大分県が30日、佐賀県が閉庁日を含めず40日、沖縄県が50日(積替え保管施設を含む場合は60日)で、積替え保管なしでは長崎県の55日間がいちばん長い数字です。ただし長崎県と沖縄県も土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数で、熊本県と大分県は数え方が資料に書かれていません。

同じ県の建設業許可(40日)や古物商許可(40日)より長く見込む必要があります。

収入証紙は廃止済み。納付書で払うなら期限の2週間以上前に

長崎県は令和6年12月31日で収入証紙を廃止し、令和7年1月からは売りさばき人から証紙を買えなくなりました。手元に残った未使用の証紙は県に返還できます。手数料納付書で払う場合は郵送などで時間がかかるため、県は許可期限まで2週間以上の余裕を持つよう求めています。

額は新規が81,000円で全国47都道府県と同じですが、更新は73,000円(特別管理74,000円)、事業範囲の変更許可は71,000円(同72,000円)と申請の種類で違います。

先行許可を使っても、その申請時の住民票の写し等が要る

長崎県では先行許可を使う場合でも、その先行許可の申請時に出した住民票の写しと、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書の写しを出す必要があります。先行許可証として使えるのは許可の日から5年間で、他の都道府県・政令市の許可も含みますが、許可証の提出の有無欄が「有」のものは使えず、更新申請では更新前の許可証も使えません。

他の書類では、各機関が発行した書類は発行から3ヶ月以内のもの、住民票の写しは本籍入りでマイナンバーの記載がないものが必要です。令和7年10月1日からは確定申告書の写しが不要になりました。部数は県内事業者と県内に事業所をもつ県外事業者が3部、それ以外の県外事業者は2部です。

新規申請は新規講習の修了証が原則。更新講習のものは要相談

県は新規許可申請に使える修了証を新規講習会のものとし、更新講習会の修了証で新規申請ができる場合は資源循環推進課への問い合わせが必要としています。更新申請ではどちらの修了証も使えます。有効期限は新規講習会が5年、更新講習会が2年です。

修了者は、個人なら本人か政令使用人、法人なら代表者、役員(監査役と社外取締役を除く)か政令使用人に限られます。許可の範囲は長崎県全域で、長崎市・佐世保市で積替え保管を行う場合はそれぞれの市の許可が必要です。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 長崎県「申請に関してよくあるご質問」
  2. 長崎県「産業廃棄物処理業許可に係る申請手続きのご案内」
  3. 長崎県「手数料納付方法(令和7年1月以降)」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

長崎県の標準処理期間は55日間です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(43日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。

申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →

九州地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が長崎県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
長崎県(このページ) 81,000円 55日間土日除く 保健所
福岡県 81,000円 公表なし 出先機関
佐賀県 81,000円 40日土日除く 本庁
熊本県 81,000円 30日 併用
大分県 81,000円 30日 保健所
宮崎県 81,000円 公表なし 保健所
鹿児島県 81,000円 公表なし 併用
沖縄県 81,000円 50日土日除く 保健所

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。長崎県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

長崎県の他の許認可

このページの情報について

出典
長崎県「申請に関してよくあるご質問」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(4件)
  • このページの出典は、長崎県「産業廃棄物収集運搬業に関する申請・届出」(2026年3月12日更新)です。
  • 標準処理期間は、はじめ検索結果の抜粋に頼っていました。長崎県「申請に関してよくあるご質問」ページに収集運搬業55日との記述があるとされていたものです。
  • そのページ(https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashi-kankyo/haikibutsu-recycle/shinsei/shitsumon/)を取得したところ本文が動的生成で取得できず、55日という数値を当サイト自身の目で確認できていませんでした。
  • のちに本文を取得でき、県の公表原文どおり55日間であることを確かめて載せています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。