長崎県の建設業許可
500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。
| 手数料 |
90,000円
新規申請は一般9万円・特定9万円で区分ごとに必要。更新・業種追加は各5万円。長崎県収入証紙は令和6年12月末で廃止
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|---|---|
| 標準処理期間 | 40日(更新申請のみの場合は30日。補正に要した期間を除く) |
| 申請窓口 | 長崎県 土木部 監理課 建設業指導班(県庁行政棟6階)の一箇所に郵送または持参。各振興局での受付は令和6年3月末で終了 |
| 根拠法 | 建設業法 |
収入証紙について(10月18日時点):長崎県の収入証紙は2025年3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2029年12月31日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
長崎県での申請の出し方
同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は長崎県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方
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|---|---|
| 提出部数 |
資料の書き方申請書の部数は、正本1部です。控えが必要な場合は、副本と切手を貼った返信用封筒を同封(又は持参)してください。 |
| 手数料の納付 |
資料の書き方
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| 受付時間 |
資料の書き方受付日:月曜日~金曜日(休日、祝日、その他閉庁日を除く)/受付時間: 9時00分~12時00分、13時00分~17時45分 ※上記受付時間内の来庁にご協力ください。 |
出典: 長崎県「建設業許可申請の手引き」令和8年8月改訂版(PDF)(確認日 2026-09-17)
調査メモ
長崎県の建設業許可を調べてわかったこと
長崎県は令和6年4月から建設業許可を原則として電子申請(JCIP)で受け付け、書面は県庁の監理課1か所へ郵送か持参に限っています。県収入証紙は使えず、Pay-easy以外の方法で払うときは審査手数料支払申込書を申請書類に添えます。
郵送は県に届いた日が受付日。窓口では受理するだけ
郵送の場合は県に届いた日が受付日になります。窓口では受理するだけで、その場での審査はありません。審査は受付後に監理課が行い、不備があれば補正を求められます。九州では熊本県と鹿児島県も本庁が窓口ですが、福岡県・佐賀県・大分県は出先機関で受け付けています。
収入証紙は廃止。審査手数料支払申込書を添え、3つの方法から払う
長崎県収入証紙は令和6年12月末で販売を終え、使えたのも令和7年3月末までです。JCIPの申請ならPay-easyで払えます。それ以外の方法で払う場合は「審査手数料支払申込書」を申請書類に添付し、電子申請なら「その他添付ファイル」に付けます。
オンライン決済と手数料納付書(銀行窓口等での現金納付)は、県から受付印の押された申込書が届いてから払う方式で、納付書を選ぶなら送付用の切手付き封筒を同封し、納付後は納付済証などを申込書の裏に貼って県へ郵送か持参します。県庁に持参する場合は、窓口で手数料連絡票を受け取り、県庁生協でキャッシュレス決済をする方法もあります。
オンライン決済では県は領収書を出しません。手数料は不許可でも返還されません。
更新の受付は満了日の30日前まで、業種追加と同時なら40日前まで
標準処理期間は書類の受付から40日、更新だけなら30日で、補正に要した期間は含みません。九州の近県では熊本県25日、大分県おおむね30日程度、沖縄県1ヶ月(土日を含む)が短く、佐賀県はおおむね40日程度でほぼ同じ、福岡県は2ヶ月(更新は1ヶ月)です。更新の受付は満了日の3か月前から30日前までで、満了日が日曜日などの休日でも延びません。
業種追加や般・特新規を更新と同時に申請する場合は満了日の40日前までに出す必要があり、このときは許可の有効期間が必ず一本化されます。
JCIPなら事業税の納税証明書を省略でき、不要な書類は白紙PDFで出す
令和8年8月1日から、JCIPで申請する場合に限り、納税情報の確認に関する同意書を添付すれば事業税の納税証明書を省略できます。
手引きの電子申請の章では、新規申請での「工事経歴を確認する資料」など、マニュアル上は省略可となっていない資料でも、長崎県が求めていない資料は白紙のPDFを上げること、更新では営業所技術者等の常勤性確認資料を「その他添付ファイル」欄に付けることを求めています。利用にはGビズIDプライムかメンバーが必要で、エントリーでは使えません。
県はシステム操作の質問には答えないため、操作はヘルプデスク(0570-033-730)に尋ねます。
このメモで読んだ公式資料(3件)
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
長崎県の標準処理期間は40日です。当サイトの換算では、全国の中央値(30日)より長いほうです。
申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →
九州地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が長崎県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 長崎県(このページ) | 90,000円 | 40日 | 本庁 |
| 福岡県 | 90,000円 | 2ヶ月 | 出先機関 |
| 佐賀県 | 90,000円 | おおむね40日程度 | 出先機関 |
| 熊本県 | 90,000円 | 25日 | 本庁 |
| 大分県 | 90,000円 | おおむね30日程度 | 出先機関 |
| 宮崎県 | 90,000円 | 公表なし | 併用 |
| 鹿児島県 | 90,000円 | 公表なし | 本庁 |
| 沖縄県 | 90,000円 | 1ヶ月土日込み | 併用 |
「土日込み」は、土日・祝日も含めて数えた日数です。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。長崎県に固有の情報は上の表にあります。
許可が不要なケース
1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。
- 知事許可と大臣許可の分かれ目
- 一般建設業と特定建設業の分かれ目
- 有効期間と更新
- 許可の4つの要件
- 要件1 — 経営業務の管理責任者
- 要件2 — 営業所技術者(旧・専任技術者)
- 要件3 — 財産的基礎
- 要件4 — 欠格要件
- 建設業の29業種
- 新規申請の必要書類
- 電子申請(JCIP)
長崎県の他の許認可
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長崎県の飲食店営業許可
手数料 16,000円 / 標準処理期間 現場調査後 約1週間
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長崎県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日
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長崎県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 55日間
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長崎県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 おおむね40日程度
このページの情報について
このページのデータの調べ方(1件)
- 標準処理期間は、「建設業許可申請の手引き」令和8年8月改訂版 p.14 の「(8) 標準処理期間」を出典として載せています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。