佐賀県の建設業許可

500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。

手数料 90,000円
(般)新規9万円、(特)新規9万円。両方なら18万円。佐賀県収入証紙で納付
標準処理期間 おおむね40日程度(県土木事務所で受け付けてから。補正に要する期間は含まない)
申請窓口 本店所在地を管轄する県土木事務所の管理課(佐賀・東部・唐津・伊万里・杵藤の5事務所)に持参。審査は本庁 建設技術課が行う
根拠法 建設業法

収入証紙について(10月18日時点):佐賀県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

佐賀県での申請の出し方

同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は佐賀県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 書面は窓口へ持参(郵送不可。窓口で書類を審査・確認するため)
  • 電子申請システムでも受付
資料の書き方
  • 窓口での書類の審査・確認が必要なことから、持参提出をお願いしています。
  • (郵送での申請・届出の受付は行っていません。) なお同ページに「また、従来どおり書面での申請に加え、電子申請システムでの受付も行っています。」との記載あり。
提出部数 3部 (正本1、副本2)
手数料の納付 佐賀県収入証紙による納付となります。

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-17)。佐賀県は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

佐賀県の建設業許可を調べてわかったこと

佐賀県の知事許可は、書面なら郵送では受け付けず、本店所在地を管轄する5つの県土木事務所の管理課へ正本1部・副本2部を持参します。土木事務所の確認は形式面が中心で、許可要件の相談先は県庁の建設・技術課です。

土木事務所は形式審査。要件の相談は県庁建設・技術課へ

県の手続き資料は、提出先の県土木事務所が行うのは必要書類の添付や手数料の貼付に間違いがないかといった形式審査だとし、許可要件や確認書類の詳細は県庁建設・技術課(0952-25-7153)に直接尋ねるよう案内しています。事業承継や法人成りなどの特殊な場合も、あらかじめ同課へ相談するよう求めています。

令和5年1月10日から電子申請システムでも受け付けており、電子申請ではインターネットバンキングで手数料を納められます。九州では長崎県・熊本県が県庁の一箇所で受け付けるのに対し、佐賀県は大分県と同じく、出先の土木事務所で受け付けて本庁で審査する形です。

40日に補正や追加資料の日数を上乗せして見込む

県は知事許可の標準処理期間を、県土木事務所で申請書を受け付けてからおおむね40日程度としています。この期間には、形式上の不備を直す補正の期間と、審査のために求められた資料を申請者が出すまでの期間が含まれません。FAQでは大臣許可は同じく受付から概ね120日程度です。

九州の近隣県では熊本県25日、大分県おおむね30日程度、長崎県40日、福岡県2ヶ月で、佐賀県は長崎県と同じ水準です。同じ佐賀県の建設工事の入札参加資格は定期受付なので、受注の計画から逆算するときは、40日に補正や追加資料の日数を上乗せして見込む必要があります。

残高証明は1か月以内の日付で。証明者は原則として許可業者

県のFAQには、佐賀県としての運用が明記されています。財産的要件の預金残高証明は、申請日から1か月以内の残高を証明したものを求め、複数の証明を合算するときは同じ日付の残高に限られます。新規許可から継続して5年の営業実績がないうちの業種追加や、許可が切れた後の新規申請では、残高証明を省略できません。

経営業務管理責任者証明書や実務経験証明書の証明者は、原則として建設業の許可業者にお願いしているとしています。専任技術者は、ほかに個人営業をしている人を専任と認めないケースがあるものの、佐賀県では農業を除くとしています。

更新は決算変更届がすべて出ていることが受付の条件

許可の有効期間は5年で、更新は満了日の3か月前から30日前までに申請します。満了日が日曜日などの休日でも、その日で満了します。県のページは、毎年の決算変更届がすべて提出されていることを更新受付の条件とし、決算変更届は毎事業年度経過後4か月以内に出すよう求めています。

FAQでは、経営業務の管理責任者や専任技術者を変えたのに変更届を出していない場合、更新申請で代えることはできないとしています。手数料は、不許可や取り下げでも還付されません。入札参加資格などで許可を証明する許可証明書は、土木事務所か県庁建設・技術課で1部350円(県収入証紙)です。

どれくらい見ておけばよいか

佐賀県の標準処理期間はおおむね40日程度です。当サイトの換算では、全国の中央値(30日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →

九州地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が佐賀県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
佐賀県(このページ) 90,000円 おおむね40日程度 出先機関
福岡県 90,000円 2ヶ月 出先機関
長崎県 90,000円 40日 本庁
熊本県 90,000円 25日 本庁
大分県 90,000円 おおむね30日程度 出先機関
宮崎県 90,000円 公表なし 併用
鹿児島県 90,000円 公表なし 本庁
沖縄県 90,000円 1ヶ月土日込み 併用

「土日込み」は、土日・祝日も含めて数えた日数です。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

建設業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。佐賀県に固有の情報は上の表にあります。

許可が不要なケース

1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

佐賀県の他の許認可

このページの情報について

出典
佐賀県「建設業の許可制度の概要・申請の方法等」についてご説明します
確認日
2026年8月20日
このページのデータの調べ方(1件)
  • このページの出典は、佐賀県「建設業の許可制度の概要・申請の方法等」の「申請の標準処理期間」欄です。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。