鹿児島県の建設業許可

500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。

手数料 90,000円
新規申請(一般または特定の一方)。一般・特定の両方を同時申請は18万円。業種追加・更新は5万円。県収入証紙またはキャッシュレス決済
標準処理期間 公表なし
申請窓口 鹿児島県庁 土木部 監理課の窓口(受付時間9時〜16時、正午〜13時を除く)。出先機関での受付を示す記載は県ページに無い
根拠法 建設業法

収入証紙について(10月18日時点):鹿児島県の収入証紙はもう販売されていません。手元にある証紙は2027年3月31日まで使えます。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

鹿児島県での申請の出し方

同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は鹿児島県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 電子申請(JCIP、令和5年1月10日から)と書面申請の両方を受付
  • 書面の窓口: 土木部監理課 建設業許可係(鹿児島市鴨池新町10番1号 14階)
  • 申請書を郵送で出せるかは記載なし
資料の書き方
  • JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)による電子申請と、書面による申請の両方を受付。
  • 県ページの記載は「本県では、令和5年1月10日から、建設業許可・経営事項審査の申請等について、建設業許可・経営事項審査電子システム(JCIP:Japan Construction Industry electronic application Portal)(以下、「JCIP」という。)を利用して電子申請ができるようになりました。これまでどおり、書面による申請も受け付けています。」。
  • 書面申請の受付窓口は、別ページ に「受付窓口:鹿児島県土木部監理課建設業許可係(鹿児島市鴨池新町10番1号14階)」と記載。
  • なお、申請書そのものを郵送で提出できるかどうかの明記は見つからなかった(郵送の語は、JCIP利用時の手数料納付「郵送又は窓口で提出をお願いします」と、行政書士代理申請時の副本返却「郵送での返却とします」の文脈のみ)。
提出部数
  • 知事許可: 2部(押印は1部、残りは押印したものの写しでも可)
  • 確認資料: 原本1部、写し1部
  • 大臣許可: 九州地方整備局へ直接提出
資料の書き方 知事許可の場合 2部(押印は1部,残りの部数については押印したものの写しでも構いません。確認資料は1部原本,残りの1部は写しを添付してください。)/大臣許可の場合 提出は直接,国(九州地方整備局)へ
手数料の納付
  • 鹿児島県収入証紙またはキャッシュレス決済
  • 証紙: 申請様式の手数料貼付欄に貼る。販売は令和8年9月30日で終了、令和9年3月31日で使用も終了
  • キャッシュレス(令和8年4月1日から): 指定の端末で手続きし、取引明細書を手数料貼付欄に貼る
  • JCIPで申請しても電子納付には非対応
資料の書き方
  • 鹿児島県収入証紙またはキャッシュレス決済。
  • 「鹿児島県収入証紙は令和8年9月30日に販売が終了し,令和9年3月31日から使用できなくなります。それに伴い,令和8年4月1日から建設業許可申請等の手数料については,キャッシュレス決済でのお支払いが可能となります。(収入証紙は令和9年3月31日まで使用可能)」。
  • 納付手順は「証紙での納付の場合,現在の手続き方法と変わらず,収入証紙を購入の上,各種申請様式の手数料貼付欄に貼り付けてください。」「キャッシュレス決済の場合,以下のキャッシュレス決済端末配置先で手続きの上,発行された取引明細書を各種申請様式の手数料貼付欄に貼り付けてください。(各種申請様式に記載されている「収入証紙」を「収入証紙もしくは取引明細書」と読み替えます。)」。
  • なお電子申請(JCIP)の場合も「電子納付には対応していません」と記載。
受付時間
  • 9:00〜16:00(12:00〜13:00を除く。令和8年4月1日から。変更前は8:30〜17:00)
  • 土曜・日曜・祝日を除く
  • 別のページは変更前の時間のまま(お知らせと食い違い)
  • 事前予約の要否は記載なし
資料の書き方
  • 「変更後の窓口受付時間(令和8年4月1日から)9時~16時(変更前:8時30分~17時)正午~13時を除く」(対象は「建設業許可書類の申請等」及び「提出書類の閲覧」の窓口受付時間)。
  • 受付曜日は、別ページ に「受付時間:午前8時30分~正午,午後1時~午後5時(ただし,土曜日,日曜日及び祝日を除く)」とあり、曜日の条件は「土曜日,日曜日及び祝日を除く」。
  • ただし同ページの時間は変更前の表記のまま更新されておらず、時間変更のお知らせページの記載と食い違う。
  • 事前予約の要否についての記載は見つからなかった。

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-17)。鹿児島県は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

鹿児島県の建設業許可を調べてわかったこと

鹿児島県知事許可の書面申請の受付窓口として県が示すのは、県庁14階の土木部監理課建設業許可係だけです。受付時間は令和8年4月1日から9時~16時(正午~13時を除く)に短縮されました。

2つのページで時間が食い違う。変更のお知らせに従えば16時まで

申請書様式のページ(2026年9月8日更新)には「午前8時30分~正午,午後1時~午後5時」と変更前の時間が載ったままで、2つのページで食い違います。変更のお知らせに従えば、16時を過ぎると窓口では受け付けられません。九州では長崎県・熊本県も本庁1か所で受け付け、福岡県・佐賀県・大分県は出先機関に出します。

監理課以外の端末を使うときはQRコード表を持参。JCIPでも電子納付には対応しない

監理課以外の端末を使うときは、県の「手続読込用QRコード表」を印刷して持参し、「建設業許可申請手数料」のQRコードを読み取って金額を伝えます。JCIPで申請しても電子納付には対応しておらず、システム上の納付指示の後に証紙か取引明細書を用紙に貼って、郵送するか窓口へ持参します。

更新は満了30日前まで。業種追加と同時なら許可日を一本化できる

県の申請手続きのページは、有効期間の末日が日曜などの休日でもその日で満了するとし、更新は満了の30日前までに出すよう求めています。期限が閉庁日のときは、許可通知日が平成25年7月1日以降なら直後の開庁日まで延びます。更新には過去5年間の決算変更届がすべて出ている必要があります。

業種追加の際に既存の許可を同じ許可日に合わせて更新でき(区分8、10万~20万円)、県は許可切れを防ぐため、許可日をできるだけ一つにまとめるよう求めています。ただし更新の提出期限を過ぎると「業種追加+更新」では申請できず、満了後は更新ではなく新規の扱いです。

審査期間は非公表。九州で日数の記載がないのは宮崎県と鹿児島県

当サイトが確認した範囲では、鹿児島県は建設業許可の標準処理期間を公表していません。九州では熊本県25日、長崎県40日(更新のみは30日)、福岡県2ヶ月(更新は1ヶ月)と日数を示す県が多く、記載がないのは宮崎県と鹿児島県です。全国でも記載がないのは6県です。

目安が示されていない以上、許可が要る工事の契約時期から逆算する余裕は大きめに取る必要があります。更新については、更新の申請書を出していれば満了後も処分が出るまで従前の許可が有効と県のページにあります。日数の目安が無い分、更新は30日前の期限までに出しておくことが重要です。

九州地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が鹿児島県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
鹿児島県(このページ) 90,000円 公表なし 本庁
福岡県 90,000円 2ヶ月 出先機関
佐賀県 90,000円 おおむね40日程度 出先機関
長崎県 90,000円 40日 本庁
熊本県 90,000円 25日 本庁
大分県 90,000円 おおむね30日程度 出先機関
宮崎県 90,000円 公表なし 併用
沖縄県 90,000円 1ヶ月土日込み 併用

「土日込み」は、土日・祝日も含めて数えた日数です。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

建設業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。鹿児島県に固有の情報は上の表にあります。

許可が不要なケース

1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

鹿児島県の他の許認可

このページの情報について

出典
鹿児島県「建設業許可の申請手続きについて」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • 窓口と手数料は、県の「建設業許可の申請手続きについて」と「建設業許可申請等窓口の受付時間について」から載せています。
  • 標準処理期間は当サイトでは確認できていないため、「公表なし」としています。確認のために開いたのは、申請手続き・申請書様式・行政手続制度の3つのページです。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。