宮崎県の建設業許可
500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。
| 手数料 | 90,000円 新規申請(一般・特定それぞれ9万円)。更新・業種追加は5万円。宮崎県収入証紙で納付 |
|---|---|
| 標準処理期間 | 要確認 |
| 申請窓口 | 管轄の土木事務所等への持参、または県庁 県土整備部 管理課への持参・郵送(書留に限る) |
| 根拠法 | 建設業法 |
九州地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。
申請の前に確認すること
ここは47都道府県に共通する制度の話です。宮崎県に固有の情報は上の表にあります。
許可が不要なケース
次の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可がなくても営業できます。・建築一式工事: 1件の請負代金が1,500万円未満、または請負代金にかかわらず延べ面積150平方メートル未満の木造住宅・建築一式以外の27業種: 1件の請負代金が500万円未満この金額は令和7年2月1日の政令改正の対象外で、据え置かれています。
知事許可と大臣許可の分かれ目
営業所をどこに置くかで分かれます。工事をどの都道府県で施工するかは関係ありません。・知事許可: 1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合・大臣許可: 2つ以上の都道府県に営業所を置く場合知事許可でも、他の都道府県で工事を施工できます。
出典 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html
一般建設業と特定建設業の分かれ目
元請として受注した1件の工事について、下請に出す金額の合計で分かれます。・特定建設業: 下請契約の代金の総額が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)・一般建設業: それ以外この金額は令和7年2月1日施行の政令改正で、4,500万円(建築7,000万円)から引き上げられた最新のものです。4,000万円・6,000万円といった古い額を載せている解説がありますが、現在の額ではありません。下請として施工する場合や、元請でも全部を自社で施工する場合は、金額にかかわらず一般で足ります。
有効期間と更新
有効期間は5年です。引き続き営業するには、有効期間満了の日の30日前までに更新を申請します。受付をいつから始めるかは都道府県ごとに違い、おおむね満了の2〜3か月前からです。満了日までに申請していれば、処分が出るまで従前の許可が有効です。満了して失効すると更新申請はできず、新規からやり直しになります。許可番号も変わります。
要件・必要書類・電子申請など、建設業許可のしくみをもっと詳しく →
宮崎県の他の許認可
- 宮崎県の古物商許可
中古品を仕入れて売る事業者
手数料 19,000円 / 標準処理期間 要確認
- 補足
- 窓口・手数料の出典は県「建設業許可関係申請様式について」および「建設業許可・経営事項審査の電子申請について」。標準処理期間は県の公表資料に見当たらず、当サイトでは未確認
- 出典
- https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kanri/shigoto/kokyojigyo/20160518174556.html
- 確認日
- 2026-08-20
- ご利用にあたって
- 手数料・期間・窓口は改正や組織改編で変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください (免責事項)。個別のご相談には応じられません。