建設業許可 — 47都道府県一覧
500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。
手数料は47都道府県とも 90,000円(新規)。納付方法(収入証紙かキャッシュレスか)は県ごとに違うので、各都道府県のページに記載しています。
都道府県名を押すと、但し書きと窓口の正式名称を含む詳細が開きます。
| 都道府県 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|
| 北海道 | 35日土日除く | 出先機関 |
| 青森県 | 23日土日除く | 出先機関 |
| 岩手県 | 30日 | 出先機関 |
| 宮城県 | 35日 | 出先機関 |
| 秋田県 | 21日土日除く | 出先機関 |
| 山形県 | 1か月程度 | 出先機関 |
| 福島県 | およそ30日程度 | 出先機関 |
| 茨城県 | おおむね30日程度土日除く | 出先機関 |
| 栃木県 | おおむね33日間 | 出先機関 |
| 群馬県 | 概ね1か月程度 | 本庁 |
| 埼玉県 | 18日 | 本庁 |
| 千葉県 | 45日 | 出先機関 |
| 東京都 | 25日土日除く | 本庁 |
| 神奈川県 | おおむね50日 | 本庁 |
| 新潟県 | 30日土日込み | 本庁 |
| 富山県 | 30日 | 出先機関 |
| 石川県 | 公表なし | 出先機関 |
| 福井県 | 40日 | 出先機関 |
| 山梨県 | 35日程度土日込み | 本庁 |
| 長野県 | 45日 | 本庁 |
| 岐阜県 | 50日土日除く | 出先機関 |
| 静岡県 | 30日 | 出先機関 |
| 愛知県 | 23日土日除く | 本庁 |
| 三重県 | 50日 | 出先機関 |
| 滋賀県 | おおむね30日 | 本庁 |
| 京都府 | 30日 | 出先機関 |
| 大阪府 | 30日 | 本庁 |
| 兵庫県 | 45日土日除く | 出先機関 |
| 奈良県 | おおむね30日土日除く | 併用 |
| 和歌山県 | 公表なし | 出先機関 |
| 鳥取県 | 18日 | 出先機関 |
| 島根県 | 50日 | 出先機関 |
| 岡山県 | 概ね2か月程度 | 本庁 |
| 広島県 | 概ね45日 | 出先機関 |
| 山口県 | 公表なし | 出先機関 |
| 徳島県 | 60日程度土日除く | 出先機関 |
| 香川県 | 1か月程度 | 出先機関 |
| 愛媛県 | 23日 | 出先機関 |
| 高知県 | 公表なし | 併用 |
| 福岡県 | 2ヶ月 | 出先機関 |
| 佐賀県 | おおむね40日程度 | 出先機関 |
| 長崎県 | 40日 | 本庁 |
| 熊本県 | 25日 | 本庁 |
| 大分県 | おおむね30日程度 | 出先機関 |
| 宮崎県 | 公表なし | 併用 |
| 鹿児島県 | 公表なし | 本庁 |
| 沖縄県 | 1ヶ月土日込み | 併用 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。「土日込み」は、土日・祝日も含めて数えた日数です。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
この表から分かること
- 手数料は、確認できた47都道府県すべてで90,000円です。県による違いはありません。
- 標準処理期間を日数で比べられる41都道府県では、短いのは18日(埼玉県・鳥取県)、長いのは60日(岡山県・徳島県・福岡県)で、中央値は30日です。同じ許可でも、県によって3.3倍の差があります。
- 日数の数え方を資料に書いている県のうち、土日・祝日などを除いて数えるのが10県、土日も含めて数えるのが3県です。残る28県は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。土日を除く30日は暦の上では6週間ほどになるので、表の日数が近い県どうしでも、待つ期間が同じとは限りません。
- 標準処理期間を公表していないことを確かめた県が6県あります。これらの県では、申請からどれくらいかかるかを県の資料だけでは見積もれません。
- 申請窓口は、本庁が14県、出先機関が29県、併用が4県です。同じ許可でも、県庁に出すのか、地域の事務所に出すのかが県によって違います。
標準処理期間の読み方
- 標準処理期間は、行政手続法に基づいて各自治体が定めている目安です。多くの場合、書類の補正にかかった期間は含まれません。不備があれば、これより長くかかります。
- 上の表と各都道府県のページの値は、それぞれの自治体が公表している表現のままです。
- 幅と中央値は当サイトの集計です。「1か月」「2ヶ月」は30日、「5週間」のような週単位は7日として数えています。
- 「60営業日」のように暦日に直せない表現と、公表していない都道府県は、集計から外しています。
- 施設の検査が済んでからの日数だけを案内している都道府県(表の※)も、数え始めが違うので集計に入れていません。
- 集計に入れているのは都道府県だけで、政令指定都市は含みません。土日祝を日数に数えるかどうかは自治体によって違い、当サイトでは揃えていません。
建設業許可のしくみ
ここから下は全国に共通する制度の話です(見出しを押すと開きます)。自治体ごとに違う部分は上の表にあります。
許可が不要なケース
次の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可がなくても営業できます。
- 建築一式工事
- 1件の請負代金が1,500万円未満、または請負代金にかかわらず延べ面積150平方メートル未満の木造住宅
- 建築一式工事以外の建設工事(28業種)
- 1件の請負代金が500万円未満
この金額は令和7年2月1日の政令改正の対象外で、据え置かれています。
知事許可と大臣許可の分かれ目
営業所をどこに置くかで分かれます。工事をどの都道府県で施工するかは関係ありません。
- 知事許可
- 1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合
- 大臣許可
- 2つ以上の都道府県に営業所を置く場合
知事許可でも、他の都道府県で工事を施工できます。
出典 国土交通省のページ
一般建設業と特定建設業の分かれ目
元請として受注した1件の工事について、下請に出す金額の合計で分かれます。
- 特定建設業
- 下請契約の代金の総額が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)
- 一般建設業
- それ以外
下請として施工する場合や、元請でも全部を自社で施工する場合は、金額にかかわらず一般で足ります。
この金額は令和7年2月1日施行の政令改正で、4,500万円(建築7,000万円)から引き上げられたものです。4,000万円・6,000万円といった古い額を載せている解説がありますが、現在の額ではありません。
有効期間と更新
有効期間は5年です。引き続き営業するには、有効期間満了の日の30日前までに更新を申請します。
- 受付をいつから始めるかは都道府県ごとに違い、おおむね満了の2〜3か月前から
- 満了日までに申請していれば、処分が出るまで従前の許可が有効
満了して失効すると更新申請はできず、新規からやり直しになります。許可番号も変わります。
許可の4つの要件
次の4つをすべて満たす必要があります。ひとつでも欠けると許可されません。
- 経営業務の管理責任者(常勤役員等)を置いていること
- 営業所技術者を営業所ごとに専任で置いていること
- 財産的基礎があること
- 欠格要件に当たらないこと
それぞれの中身は、次の4項目に分けて書いています。
出典 国土交通省のページ
要件1 — 経営業務の管理責任者
常勤役員等のうち1人が、建設業の経営業務について5年以上の管理責任者としての経験を持つなど、所定の経験が要ります。
財務管理・労務管理・業務運営の経験者を直接補佐者として置く体制でも認められます。
あわせて、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入届出が済んでいることが必要です。
出典 国土交通省のページ
要件2 — 営業所技術者(旧・専任技術者)
営業所ごとに専任で置きます。次のいずれかに当たる人です。
- 指定学科の卒業+実務経験
- その業種で10年以上の実務経験
- 国家資格
特定建設業では原則として1級の国家資格者等に限られます。さらに土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種(指定建設業)では、実務経験による代替が認められません。
この名称は令和7年2月1日施行の改正で「専任技術者」から変わりました。都道府県の手引には旧称が残っているものがあります。
出典 国土交通省のページ
要件3 — 財産的基礎
一般と特定で基準が違います。特定は「すべて」を満たす必要があります。
- 一般建設業
- 自己資本500万円以上/500万円以上の資金調達能力/許可を受けて5年以上継続営業、のいずれか
- 特定建設業
- 欠損の額が資本金の20%以下/流動比率75%以上/資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上、のすべて
出典 国土交通省のページ
要件4 — 欠格要件
次に当たると許可されません。
- 破産して復権を得ていない
- 許可の取消しから5年を経過しない
- 拘禁刑以上の刑から5年を経過しない
- 暴力団員である
申請書に虚偽記載があった場合も同じです。
出典 国土交通省のページ
建設業の29業種
許可は工事の種類ごとに29業種に分かれ、営業する業種ごとに受けます。
- 一式工事(2業種)
- 土木一式工事/建築一式工事
- 専門工事(27業種)
- 大工/左官/とび・土工/石/屋根/電気/管/タイル・れんが・ブロツク/鋼構造物/鉄筋/舗装/しゆんせつ/板金/ガラス/塗装/防水/内装仕上/機械器具設置/熱絶縁/電気通信/造園/さく井/建具/水道施設/消防施設/清掃施設/解体
許可を受けた工事に附帯する他業種の工事は、その業種の許可がなくても請け負えます。
新規申請の必要書類
全国共通で必要になる主なものです。カッコ内は様式番号。
- 建設業許可申請書(第一号)
- 工事経歴書(第二号)
- 直前3年の工事施工金額(第三号)
- 使用人数(第四号)
- 誓約書(第六号)
- 常勤役員等の証明書・略歴書(第七号・第七号の二)
- 健康保険等の加入状況(第七号の三)
- 営業所技術者等の証明書(第八号)と資格を証する書面
- 令第3条の使用人の一覧表(第十一号)
- 許可申請者の調書(第十二号・第十三号)
- 身分証明書(市区町村長発行)
- 定款/株主調書(第十四号)
- 財務諸表(第十五号〜第十九号)
- 登記事項証明書
- 営業の沿革(第二十号)
- 所属建設業者団体(第二十号の二)
- 納税証明書
- 主要取引金融機関名(第二十号の三)
更新のときは、工事経歴書・直前3年の工事施工金額・使用人数の添付が不要になり、記載事項に変更がなければ定款・登記事項証明書・納税証明書なども省略できます。
このほか各都道府県が独自の確認資料(常勤性の証明、営業所の写真、契約書の写しなど)を求めます。何が要るかは県ごとに違うので、各都道府県のページから手引を確認してください。
電子申請(JCIP)
JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)は国土交通省が運用する電子申請システムで、令和5年1月10日に受付を開始しました。大臣許可と47都道府県の知事許可の両方が対象です。
- できること
- 許可の申請(新規・更新・業種追加・般特新規・許可換え新規)/変更届・決算変更届・廃業届/経営事項審査の申請/手数料の電子納付(Pay-easy)/許可通知書のPDFでの受領
- 要るもの
- デジタル庁のGビズID(プライムまたはメンバー)
GビズIDのエントリーでは使えません。
バックヤード連携により、次のものは添付が不要になります。
- 登記事項証明書
- 法人税・消費税の納税証明書(その1、e-Tax申告分)
- 経営状況分析結果通知書
- 2000年以降に合格した技術者の技術検定合格証明書
出典 国土交通省のページ
- 窓口の見方
- 本庁 都道府県庁の担当課1か所に出す/出先機関 営業所を管轄する土木事務所・振興局等に出す/併用 申請の種類や地域で分かれる。正式な部署名は各都道府県の詳細ページに記載しています。
- 掲載状況
- 47都道府県のうち47件のページを載せています(出典を確かめた項目が3つ以上ある県だけ)。項目ごとに確認できた数は、手数料47件、標準処理期間41件、窓口47件です。確認できなかった項目は、表で「要確認」または「公表なし」と出しています。
- 制度全体の出典
- 国土交通省のページ(確認日 2026-08-20)
- 「要確認」と「公表なし」の違い
- 要確認 は当サイトが一次情報を確認できていない項目です。公表なし はその自治体が公表していないことを確認した項目で、探しても見つからないという結論です。どちらも推測では記載していません。