建設業許可 — 47都道府県一覧

500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。

手数料は47都道府県とも 90,000円(新規)。納付方法(収入証紙かキャッシュレスか)は県ごとに違うので、各都道府県のページに記載しています。

都道府県名を押すと、但し書きと窓口の正式名称を含む詳細が開きます。

都道府県 標準処理期間 窓口
北海道 35日土日除く 出先機関
青森県 23日土日除く 出先機関
岩手県 30日 出先機関
宮城県 35日 出先機関
秋田県 21日土日除く 出先機関
山形県 1か月程度 出先機関
福島県 およそ30日程度 出先機関
茨城県 おおむね30日程度土日除く 出先機関
栃木県 おおむね33日間 出先機関
群馬県 概ね1か月程度 本庁
埼玉県 18日 本庁
千葉県 45日 出先機関
東京都 25日土日除く 本庁
神奈川県 おおむね50日 本庁
新潟県 30日土日込み 本庁
富山県 30日 出先機関
石川県 公表なし 出先機関
福井県 40日 出先機関
山梨県 35日程度土日込み 本庁
長野県 45日 本庁
岐阜県 50日土日除く 出先機関
静岡県 30日 出先機関
愛知県 23日土日除く 本庁
三重県 50日 出先機関
滋賀県 おおむね30日 本庁
京都府 30日 出先機関
大阪府 30日 本庁
兵庫県 45日土日除く 出先機関
奈良県 おおむね30日土日除く 併用
和歌山県 公表なし 出先機関
鳥取県 18日 出先機関
島根県 50日 出先機関
岡山県 概ね2か月程度 本庁
広島県 概ね45日 出先機関
山口県 公表なし 出先機関
徳島県 60日程度土日除く 出先機関
香川県 1か月程度 出先機関
愛媛県 23日 出先機関
高知県 公表なし 併用
福岡県 2ヶ月 出先機関
佐賀県 おおむね40日程度 出先機関
長崎県 40日 本庁
熊本県 25日 本庁
大分県 おおむね30日程度 出先機関
宮崎県 公表なし 併用
鹿児島県 公表なし 本庁
沖縄県 1ヶ月土日込み 併用

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。「土日込み」は、土日・祝日も含めて数えた日数です。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

この表から分かること

標準処理期間の読み方

建設業許可のしくみ

ここから下は全国に共通する制度の話です(見出しを押すと開きます)。自治体ごとに違う部分は上の表にあります。

許可が不要なケース

次の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可がなくても営業できます。

建築一式工事
1件の請負代金が1,500万円未満、または請負代金にかかわらず延べ面積150平方メートル未満の木造住宅
建築一式工事以外の建設工事(28業種)
1件の請負代金が500万円未満

この金額は令和7年2月1日の政令改正の対象外で、据え置かれています。

出典 建設業法施行令(昭和31年政令第273号・e-Gov法令検索)

知事許可と大臣許可の分かれ目

営業所をどこに置くかで分かれます。工事をどの都道府県で施工するかは関係ありません。

知事許可
1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合
大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を置く場合

知事許可でも、他の都道府県で工事を施工できます。

出典 国土交通省のページ

一般建設業と特定建設業の分かれ目

元請として受注した1件の工事について、下請に出す金額の合計で分かれます。

特定建設業
下請契約の代金の総額が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)
一般建設業
それ以外

下請として施工する場合や、元請でも全部を自社で施工する場合は、金額にかかわらず一般で足ります。

この金額は令和7年2月1日施行の政令改正で、4,500万円(建築7,000万円)から引き上げられたものです。4,000万円・6,000万円といった古い額を載せている解説がありますが、現在の額ではありません。

出典 建設業法施行令(昭和31年政令第273号・e-Gov法令検索)

有効期間と更新

有効期間は5年です。引き続き営業するには、有効期間満了の日の30日前までに更新を申請します。

  • 受付をいつから始めるかは都道府県ごとに違い、おおむね満了の2〜3か月前から
  • 満了日までに申請していれば、処分が出るまで従前の許可が有効

満了して失効すると更新申請はできず、新規からやり直しになります。許可番号も変わります。

出典 昭和24年省令第14号(e-Gov法令検索)

許可の4つの要件

次の4つをすべて満たす必要があります。ひとつでも欠けると許可されません。

  1. 経営業務の管理責任者(常勤役員等)を置いていること
  2. 営業所技術者を営業所ごとに専任で置いていること
  3. 財産的基礎があること
  4. 欠格要件に当たらないこと

それぞれの中身は、次の4項目に分けて書いています。

出典 国土交通省のページ

要件1 — 経営業務の管理責任者

常勤役員等のうち1人が、建設業の経営業務について5年以上の管理責任者としての経験を持つなど、所定の経験が要ります。

財務管理・労務管理・業務運営の経験者を直接補佐者として置く体制でも認められます。

あわせて、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入届出が済んでいることが必要です。

出典 国土交通省のページ

要件2 — 営業所技術者(旧・専任技術者)

営業所ごとに専任で置きます。次のいずれかに当たる人です。

  • 指定学科の卒業+実務経験
  • その業種で10年以上の実務経験
  • 国家資格

特定建設業では原則として1級の国家資格者等に限られます。さらに土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種(指定建設業)では、実務経験による代替が認められません。

この名称は令和7年2月1日施行の改正で「専任技術者」から変わりました。都道府県の手引には旧称が残っているものがあります。

出典 国土交通省のページ

要件3 — 財産的基礎

一般と特定で基準が違います。特定は「すべて」を満たす必要があります。

一般建設業
自己資本500万円以上/500万円以上の資金調達能力/許可を受けて5年以上継続営業、のいずれか
特定建設業
欠損の額が資本金の20%以下/流動比率75%以上/資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上、のすべて

出典 国土交通省のページ

要件4 — 欠格要件

次に当たると許可されません。

  • 破産して復権を得ていない
  • 許可の取消しから5年を経過しない
  • 拘禁刑以上の刑から5年を経過しない
  • 暴力団員である

申請書に虚偽記載があった場合も同じです。

出典 国土交通省のページ

建設業の29業種

許可は工事の種類ごとに29業種に分かれ、営業する業種ごとに受けます。

一式工事(2業種)
土木一式工事/建築一式工事
専門工事(27業種)
大工/左官/とび・土工/石/屋根/電気/管/タイル・れんが・ブロツク/鋼構造物/鉄筋/舗装/しゆんせつ/板金/ガラス/塗装/防水/内装仕上/機械器具設置/熱絶縁/電気通信/造園/さく井/建具/水道施設/消防施設/清掃施設/解体

許可を受けた工事に附帯する他業種の工事は、その業種の許可がなくても請け負えます。

出典 昭和24年法律第100号(e-Gov法令検索)

新規申請の必要書類

全国共通で必要になる主なものです。カッコ内は様式番号。

  • 建設業許可申請書(第一号)
  • 工事経歴書(第二号)
  • 直前3年の工事施工金額(第三号)
  • 使用人数(第四号)
  • 誓約書(第六号)
  • 常勤役員等の証明書・略歴書(第七号・第七号の二)
  • 健康保険等の加入状況(第七号の三)
  • 営業所技術者等の証明書(第八号)と資格を証する書面
  • 令第3条の使用人の一覧表(第十一号)
  • 許可申請者の調書(第十二号・第十三号)
  • 身分証明書(市区町村長発行)
  • 定款/株主調書(第十四号)
  • 財務諸表(第十五号〜第十九号)
  • 登記事項証明書
  • 営業の沿革(第二十号)
  • 所属建設業者団体(第二十号の二)
  • 納税証明書
  • 主要取引金融機関名(第二十号の三)

更新のときは、工事経歴書・直前3年の工事施工金額・使用人数の添付が不要になり、記載事項に変更がなければ定款・登記事項証明書・納税証明書なども省略できます。

このほか各都道府県が独自の確認資料(常勤性の証明、営業所の写真、契約書の写しなど)を求めます。何が要るかは県ごとに違うので、各都道府県のページから手引を確認してください。

出典 昭和24年省令第14号(e-Gov法令検索)

電子申請(JCIP)

JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)は国土交通省が運用する電子申請システムで、令和5年1月10日に受付を開始しました。大臣許可と47都道府県の知事許可の両方が対象です。

できること
許可の申請(新規・更新・業種追加・般特新規・許可換え新規)/変更届・決算変更届・廃業届/経営事項審査の申請/手数料の電子納付(Pay-easy)/許可通知書のPDFでの受領
要るもの
デジタル庁のGビズID(プライムまたはメンバー)

GビズIDのエントリーでは使えません。

バックヤード連携により、次のものは添付が不要になります。

  • 登記事項証明書
  • 法人税・消費税の納税証明書(その1、e-Tax申告分)
  • 経営状況分析結果通知書
  • 2000年以降に合格した技術者の技術検定合格証明書

出典 国土交通省のページ

窓口の見方
本庁 都道府県庁の担当課1か所に出す/出先機関 営業所を管轄する土木事務所・振興局等に出す/併用 申請の種類や地域で分かれる。正式な部署名は各都道府県の詳細ページに記載しています。
掲載状況
47都道府県のうち47件のページを載せています(出典を確かめた項目が3つ以上ある県だけ)。項目ごとに確認できた数は、手数料47件、標準処理期間41件、窓口47件です。確認できなかった項目は、表で「要確認」または「公表なし」と出しています。
制度全体の出典
国土交通省のページ(確認日 2026-08-20)
「要確認」と「公表なし」の違い
要確認 は当サイトが一次情報を確認できていない項目です。公表なし はその自治体が公表していないことを確認した項目で、探しても見つからないという結論です。どちらも推測では記載していません。