鳥取県の建設業許可

500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。

手数料 90,000円
新規(一般のみまたは特定のみ)。一般と特定を同時に申請する場合は18万円。業種追加・更新は5万円。鳥取県証紙で納付
標準処理期間 18日
申請窓口 本店の所在地により5箇所に分かれる。鳥取・八頭の各県土整備事務所建設総務課、中部総合事務所県土整備局、西部総合事務所米子県土整備局、同 日野県土整備局
根拠法 建設業法

収入証紙について(10月18日時点):鳥取県の収入証紙は廃止されています。使えたのは2022年3月31日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

鳥取県での申請の出し方

同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は鳥取県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 電子申請(JCIP)でインターネット申請が可能。紙の申請も可
  • 紙を県土整備局の窓口に持参するときは、提出用レシート(控1)を申請書類と一緒に提出
資料の書き方
  • 【建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)】により、インターネット上で申請等を行えます。
  • ※従来どおり紙での申請も可能です。
  • (紙の場合の窓口提出について「・県土整備局窓口に持参していただき、提出用レシート(控1)を申請書類と一緒に提出してください。」)
提出部数 申請書類A: 4部(正本1部+副本3部)
資料の書き方 申請書類A【4部(正本1部+副本3部)】
手数料の納付
  • POSレジでの窓口納付か、納付書による納付
  • POSレジは現金・クレジットカード・電子マネー・コード決済(PayPayなど)
  • 電子申請は、POSレジの控1か納付済証を「電子申請用証紙貼付用紙」に貼り、最寄りの県土整備事務所(県土整備局)に提出
資料の書き方
  • ① POS レジによる窓口納付 ② 納付書による納付。
  • POSレジの支払方法は「・現金 ・クレジットカード(VISA, MasterCard, JCB, AMERICAN EXPRESS, DinersClub) ・電子マネー(QUICPay, nanaco, 楽天Edy, WAON, iD, 交通系IC) ・コード決済(PayPay, auPay, d 払い, 楽天Pay, ゆうちょPay, メルペイ)」。
  • 電子申請の場合は別紙「電子申請用証紙貼付用紙」にPOSレジ(控1)または納付済証を貼り付けて最寄りの県土整備事務所(県土整備局)に提出。

出典: 鳥取県「建設業許可のてびき」令和8年4月(PDF)(確認日 2026-09-17)

調査メモ

鳥取県の建設業許可を調べてわかったこと

鳥取県の標準処理期間18日は、県の行政手続一覧表の個票にある値で、総合事務所等の県土整備局の8日間と本庁県土総務課の10日間を合わせたものです。中国地方で日数が分かる県の中では最も短い一方、てびきには日数の記載がありません。

18日は埼玉県と並んで最も短い値。個票とてびきには食い違う箇所

中国地方では島根県が50日、広島県が概ね45日、岡山県が概ね2か月程度で、全国でも18日は埼玉県と並んで最も短い値です。ただし個票は電子申請の可否を「否」、受付機関を「東部総合事務所県土整備局」などの名称で載せており、JCIPでの申請を案内する令和8年4月のてびきと食い違う箇所があります。

当サイトの表の窓口と申請方法は令和8年4月のてびきに拠っています。審査の進行状況や処理時期の見通しは申請先に問い合わせればいつでも答えると、県の行政手続のページのQ&Aは案内しています。

POSレジは3か所。JCIPで申請する場合も紙の提出が残る

POSレジは県庁本庁舎地下1階、中部総合事務所2号館1階、西部総合事務所2号館1階の3か所にあり、県土総務課のページから申請内容に合うバーコード納付票を印刷して持参し、現金・クレジットカード・電子マネー・コード決済で払います。納付書は鳥取・八頭・日野の県土整備局窓口で受け取り、金融機関かコンビニで払います。

JCIPで申請する場合も、控1か納付済証を「電子申請用証紙貼付用紙」に貼って最寄りの県土整備事務所(県土整備局)へ提出するため、紙の提出が残ります。

同時に更新するときは、満了する2月前までが期限

更新は有効期限が満了する3月前から30日前までに出しますが、般・特新規や業種追加と同時に更新するときは、更新する許可のうち最も古い許可の有効期限が満了する2月前までが期限です。

財産的基礎を示す銀行の残高証明・融資証明は申請日からさかのぼって1月以内のもの(融資証明は有効期間内なら1月を過ぎても可)で、令和8年4月1日からは「納税情報の確認に関する同意書」を出せば事業税の納税証明書を省けます。規則第7条第1号イ(2)(3)とロに基づく申請は、事前に相談するよう求められています。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 鳥取県 行政手続一覧表(申請に対する処分)「建設業の許可」
  2. 鳥取県「建設業許可のてびき」令和8年4月(PDF)
  3. とりネット「行政手続」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

鳥取県の標準処理期間は18日です。当サイトの換算では、全国の中央値(30日)より短いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →

中国地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が鳥取県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
鳥取県(このページ) 90,000円 18日 出先機関
島根県 90,000円 50日 出先機関
岡山県 90,000円 概ね2か月程度 本庁
広島県 90,000円 概ね45日 出先機関
山口県 90,000円 公表なし 出先機関

建設業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。鳥取県に固有の情報は上の表にあります。

許可が不要なケース

1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

鳥取県の他の許認可

このページの情報について

出典
鳥取県 行政手続一覧表(申請に対する処分)「建設業の許可」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(4件)
  • 標準処理期間は、てびき全文・案内チラシ・許認可等一覧表のいずれにも記載が無く、これらの資料では当サイトは確認できませんでした。
  • そこで、行政手続ページからリンクされた県の行政手続データベース(db.pref.tottori.jp/gyosei_001.nsf)の語句検索フォームで「建設業」を検索し、「建設業の許可」の個票にたどり着きました。
  • この個票の標準処理期間欄に18日間と明記されているため、その値を載せています。
  • この経路は、例規サイト(g-reiki.net)を経由していません。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。