鳥取県の産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。
| 手数料 |
81,000円
資料の書き方
|
|---|---|
| 標準処理期間 |
24日(補正に要する期間は含まない)
資料の書き方24日(手引の表現は「標準的な事務処理期間(審査期間)」。補正に要する期間は含まない) |
| 申請窓口 |
資料の書き方東部地区(鳥取市・岩美郡・八頭郡)は鳥取県庁循環型社会推進課、中部地区(倉吉市・東伯郡)は中部総合事務所(中部環境建築局環境・循環推進課)、西部地区は西部総合事務所(西部環境建築局環境・循環推進課) |
| 根拠法 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
収入証紙について(10月18日時点):鳥取県の収入証紙は廃止されています。使えたのは2022年3月31日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
調査メモ
鳥取県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと
鳥取県の標準的な事務処理期間は新規・変更・更新とも24日で、当サイトが集めた全国の値では滋賀県の21日に次ぐ短さです。ただし郵送で出せるのは更新だけで、新規は事前に連絡して窓口へ持参するのが原則です。
手引は余裕を持った申請を求める。近隣は島根県30日、岡山県90日
手引は、申請書の受付から処分までの標準的な事務処理期間(審査期間)を、積替え保管なしの収集運搬業では新規・変更・更新とも24日としています。審査内容によっては長くなるとして、余裕を持った申請を求めています。書類の事前確認などの事前相談も受け付けています。
近隣では島根県が30日(全ての書類が揃ってから起算し土日を除く)、岡山県が90日で、広島県と山口県は日数の記載がありません。県内の他の手続と比べると、建設業許可の18日より長く、宅地建物取引業免許のおおむね30日程度より短い期間です。
持参は申請者本人か申請内容に精通した人。更新・変更は過去に書類を出した窓口
手引は、申請書を申請者本人か申請内容に精通した人が持参するよう求め、新規許可申請は事前に窓口へ連絡したうえで原則として来所する扱いです。提出は正本・副本の2部で、副本は処分の際に返されます。許可証は、申し出がなければ申請者の住所へ郵送されます。県外事業者は東部・中部・西部どの窓口にも申請できますが、更新・変更は過去に書類を出した窓口です。
更新は有効年月日の2か月前から。県から更新の案内は来ない
許可の有効期間は5年(優良認定を受けた場合は7年)で、有効年月日を過ぎると失効します。県のページは更新申請を有効年月日の2か月前から受け付けるとし、手引も2か月前を目安にするよう求めたうえで、更新の案内は無いと注意しています。
更新講習会の修了証は許可の有効年月日の翌日から起算して2年前の日までのもの、新規講習会の修了証は申請の日から起算して5年前の日までのものとして扱われます。他の自治体で同種の許可を持っていれば、更新課程の修了証でも新規申請ができます。
県の許可で鳥取市内も可。手数料の免除は本店が鳥取市内の場合
手引では、積替え保管をしない収集運搬業なら、県知事の許可だけで鳥取市内でも業ができます。県の手数料免除要綱では、収集運搬業の許可・更新・変更の手数料が免除の対象になるのは本店が鳥取市にある者で、鳥取市が申請を受け付けていることを県が確かめてから決まります。
県の窓口での納付は、収入証紙の販売が令和3年9月30日で終わった後、POSレジ、県が配る納付書、指定口座への振込などで、使える方法は窓口ごとに違います。
このメモで読んだ公式資料(4件)
- 鳥取県・鳥取市「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)許可申請の手引」令和3年4月(PDF)
- 鳥取県「産業廃棄物処理業等の許可申請・届出」
- 鳥取県廃棄物関係手数料免除要綱(PDF)
- 鳥取県「令和3年10月1日からの手数料の納付方法」
当サイトが2026年10月10日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
鳥取県の標準処理期間は24日です。当サイトの換算では、全国の中央値(43日)より短いほうです。
申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →
中国地方の他の都道府県
この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が鳥取県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 鳥取県(このページ) | 81,000円 | 24日 | 併用 |
| 島根県 | 81,000円 | 30日土日除く | 併用 |
| 岡山県 | 81,000円 | 90日 | 出先機関 |
| 広島県 | 81,000円 | 公表なし | 併用 |
| 山口県 | 81,000円 | 公表なし | 併用 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。鳥取県に固有の情報は上の表にあります。
自社で運ぶなら許可は要りません
許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。
鳥取県の他の許認可
-
鳥取県の飲食店営業許可
手数料 17,600円 / 標準処理期間 10日間
-
鳥取県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 18日
-
鳥取県の古物商許可
手数料 要確認 / 標準処理期間 公表なし
-
鳥取県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 おおむね30日程度
このページの情報について
補足
- 窓口・事務処理期間・手数料は、鳥取県・鳥取市の共通文書である「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)許可申請の手引」令和3年4月版に載っています。
- 手数料は、鳥取県「産業廃棄物処理業等の許可申請・届出」ページの申請手数料表にも載っています。鳥取県「産業廃棄物処理業等の許可申請・届出」
- 許可には講習会の要件があり、(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する許可申請に関する講習会の修了証(写)の提出が必要です。
- 鳥取県内で開催される講習会は、オンライン講義+会場試験の形式だけです。
- 鳥取市は中核市のため、東部地区の一部の手続は鳥取市廃棄物対策課の所管です。
このページのデータの調べ方(2件)
- 窓口は手引の「2 相談・申請窓口」、日数は「4 事務処理期間」(新規24日)、手数料は「(8) 許可申請手数料」で確かめています。
- 手数料は、県のページの申請手数料表でも確かめ直しています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。