岡山県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 更新73,000円。不許可等でも返戻なし
  • 窓口申請: 県民局等の収納専用窓口(POSレジ)で現金・クレジットカード・各種スマホ決済
  • オンライン申請: 電子申請システム上でオンライン収納
  • 岡山県収入証紙は令和5年10月1日以降使えない
資料の書き方
  • 更新許可申請73,000円。
  • 手数料は申請に対する審査手数料のため不許可等の場合でも返戻なし。
  • 令和5年10月1日以降は岡山県収入証紙での納入不可。
  • 窓口申請は県民局等の収納専用窓口(POSレジ)で現金・クレジットカード・各種スマホ決済により納付、オンライン申請は電子申請システム上のオンライン収納。
標準処理期間
  • 申請書受付後90日
  • 予約日から提出までと、書類の修正・追加に要した期間は含まない
資料の書き方 90日(手引の表現は「審査の標準処理期間は申請書受付後90日です。予約日から申請書提出までの期間は含まれません。」書類の修正・追加に要した期間も含まない)
申請窓口
  • 備前県民局 環境課: 岡山市・玉野市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・和気町・吉備中央町
  • 備中県民局 環境課: 倉敷市・笠岡市ほか
  • 美作県民局 環境課: 津山市・真庭市ほか
  • 県外に本店がある事業者: 支店等・排出事業場・運搬先の所在地を管轄する県民局
資料の書き方
  • 備前県民局地域政策部環境課(岡山市・玉野市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・和気町・吉備中央町)、備中県民局地域政策部環境課(倉敷市・笠岡市ほか)、美作県民局地域政策部環境課(津山市・真庭市ほか)。
  • 県外に本店がある事業者は支店等・排出事業場・運搬先の所在地を管轄する県民局
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):岡山県の収入証紙は2024年3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2028年9月30日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

岡山県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

岡山県の審査の標準処理期間は申請書受付後90日で、当サイトの47都道府県一覧で90日と示されているのは茨城県と岡山県だけです。電話予約した日から提出までの期間は、この90日に数えません。

建設業許可より長い。事業を始める日から逆算して予約を入れる

手引は、休日を除くとは書いていません。ほかに長めなのは山梨県の75日、宮城県の60営業日、神奈川県の約3ヶ月(土・日・祝日及び年末年始の休日を除き60日)などです。中国地方では鳥取県24日、島根県30日(土日を除く)で、広島県・山口県は日数が入っていません。同じ岡山県の建設業許可(概ね2か月程度)や宅地建物取引業免許(30日間)より長く、事業を始める日から逆算して予約を入れることになります。

郵送不可で電話予約のうえ持参。手数料は当日POSレジで払う

県内に本店(個人は住所)がある事業者は、あらかじめ電話で予約して来庁し、郵送では受け付けません。受付は平日の午前8時30分から11時頃と午後1時から4時頃で、受付時の概略審査に1時間程度かかります。申請内容を確認する場合があるとして、内容に精通した人の持参を求めています。

手数料は、窓口担当者が書類を確認した後に配る「岡山県手数料等(POS)納付連絡票」を県民局等の収納専用窓口(POSレジ)へ持って行って払い、発行された「納付済証」を申請書に添えて提出する順番です。

県外業者の電子申請は郵送1週間・納付2週間を過ぎると却下

オンライン申請ができるのは、県外に本店があり県内に産業廃棄物業務を担当する支店・営業所等がない事業者だけです。事前に受付担当の県民局へ電話し、電子ファイルで添付するのは申請書(第1面〜第3面)のみで、写しと添付書類は書留かレターパックプラス(赤色)で送り、オンライン申請日から1週間以内に必着です。

手数料は書類到着後に届く支払依頼メールに従い、同じく申請日から2週間以内に電子納付します。どちらも期限を過ぎると、やむを得ない理由がない限り却下です。申請先の県民局は、県内の支店等、排出事業場、運搬先(処分場)の順で決まります。

更新は3箇月前から。修了証は許可期限の翌日に有効なもの

更新許可申請は許可期限の3箇月前から受け付け、オンラインは許可期限の3週間前までです。受付初日に出しても、90日の標準処理期間は許可期限の近くまでかかります。添付する講習会修了証の有効期限は新規5年・更新2年で、現行許可の有効年月日の翌日に有効なものが要り、前回の更新申請に使った修了証は使えません。

新規許可申請は新規講習会が原則ですが、他の自治体で収集運搬業の許可を持っていれば更新講習会でも足ります。更新の手続では氏名・住所・役員・運搬車両などは変えられず、別に変更届等が必要です。

どれくらい見ておけばよいか

岡山県の標準処理期間は90日です。当サイトの換算では、全国の中央値(43日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →

中国地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が岡山県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
岡山県(このページ) 81,000円 90日 出先機関
鳥取県 81,000円 24日 併用
島根県 81,000円 30日土日除く 併用
広島県 81,000円 公表なし 併用
山口県 81,000円 公表なし 併用

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。岡山県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

岡山県の他の許認可

このページの情報について

出典
岡山県「産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・更新)の手引き」(令和8年4月1日)(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(1件)
  • 窓口・手数料・審査期間は、「産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・更新)の手引き」(岡山県循環型社会推進課)の「2 申請受付場所」「4 申請手数料 (1)」「(2) 審査期間」で確認しました。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。