岡山県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 18,600円
  • 新規・継続とも18,600円(令和8年4月施行)
  • 臨時的な営業の飲食店営業は9,390円
  • 納付は県の収納専用窓口(POSレジ)
  • 岡山市・倉敷市は各市の条例による
資料の書き方
  • 新規・継続とも同額の18,600円(令和8年4月施行)。
  • 臨時的な営業の飲食店営業は9,390円。
  • 申請手数料は県の収納専用窓口(POSレジ)での納付が必要。
  • 岡山市・倉敷市は保健所設置市のため各市の条例による。
許可までの目安 検査後 約2週間
この自治体は行政手続法上の標準処理期間を公表していません。窓口が案内している、施設検査が済んでからの日数です。
申請窓口 営業場所を所管する県保健所の衛生課(備前・備中・備北・真庭・美作)。岡山市内・倉敷市内は各市保健所。施設の工事開始前に図面を持参して所管保健所に相談する運用。
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):岡山県の収入証紙は2024年3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2028年9月30日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

岡山県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

岡山県では許可書が検査日から2週間程度たって郵送で届き、保健所は許可を受けるまで営業できないと案内しています。申請の目安「営業開始予定日の10日前まで」に合わせただけでは、許可書の到着が予定日に間に合わない計算です。

申請は営業開始予定日の10日前まで。工事完了、検査、許可書の到着の順に日程を組む

備前県民局の案内では、事前相談、申請と施設検査の日程調整、確認検査、許可書の交付の順に進み、申請は少なくとも営業開始予定日の10日前までとされています。検査は工事が終わり営業できる状態になってから行われ、水道が通っていないなど未完成なら許可は出ません。

工事完了、検査、許可書の到着の順に日程を組む必要があり、申請中であることの証明が要る場合は申請書の写しに受付印を押してもらえます。当サイトの一覧で検査後からの日数を示す8県のうち、2週間程度は岡山県だけで、ほかは約1週間から10日です。

備前保健所は岡山市内にあるが、岡山市の店の申請先ではない

県の備前保健所と備中保健所は、建物の所在地と管轄が一致しません。備前保健所衛生課は岡山市中区古京町にありますが、管轄は玉野市・瀬戸内市・吉備中央町・備前市・赤磐市・和気町で、岡山市内の店は北区鹿田町の岡山市保健所へ申請します。同じく備中保健所は倉敷市羽島にありますが、倉敷市内は倉敷市保健所の担当です。

赤磐市・備前市・和気町の営業は、和気町の備前保健所東備支所でも申請できます。備前保健所は来所前に連絡するよう求めており、メールやFAXの相談は時間がかかる場合があるため、急ぐ場合は来所か電話を勧めています。

手数料18,600円は中国地方で最も高い

令和8年4月の県の手数料一覧表では、飲食店営業は普通形態・特殊形態とも18,600円、臨時的営業は9,390円です。中国地方では鳥取県17,600円、島根県18,000円、広島県17,000円、山口県16,330円より高く、当サイトの一覧では全国でも北海道・宮城県・秋田県に次ぐ額です。

キッチンカーやテントは県内一円の許可。同じ場所に居続けると取れない

備前県民局のQ&Aでは、自動車やテントで調理して県内各地に出店する場合、県内一円で営業できる許可を近くの保健所か主な出店先の保健所で申請できます。ただし移動が前提のため、長期間同じ場所で営業する場合や移動の計画がない場合は取得できません。申請時には自動車やテントと設備一式を持参します。

テントなど簡易な施設では原材料の仕込み(細切)はできず、提供できるのは原則として直前に加熱するもの、焼く・炒める・揚げるなど調理工程が簡易なもの、その場で食べるものです。テントでは普通形態の許可は取れず、3か月未満なら臨時営業の許可を取得できます。

岡山県内の政令指定都市

上の数字は岡山県が所管する区域のものです。次の市は岡山県とは別に許可を出しているので、市内に施設・営業所を置く場合は市に申請します。窓口はどの市も市の保健所です。

自治体 手数料 標準処理期間
岡山市 17,000円 約3週間後に営業許可書を郵送※

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

どれくらい見ておけばよいか

当サイトが確認した範囲では、岡山県は申請日から数える標準処理期間を公表していません。窓口が案内しているのは検査後 約2週間で、これは施設検査が終わってからの日数です。申請日から数えた標準処理期間ではないので、下の全国の幅とは物差しが違います。申請してから検査を受けるまでの日数は別に見ておいてください。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

中国地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が岡山県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
岡山県(このページ) 18,600円 検査後 約2週間※
鳥取県 17,600円 10日間
島根県 18,000円 公表なし
広島県 17,000円 公表なし
山口県 16,330円 数日

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。岡山県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

岡山県の他の許認可

このページの情報について

出典
岡山県備前県民局健康福祉部「食品関係営業許可申請について」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(4件)
  • 行政手続法上の標準処理期間は、公表を確認できませんでした。
  • 処理期間の欄の値は申請日からの日数とは物差しが違うため、検査後からの日数として区別し、全国の幅・中央値の集計からは外しています。
  • 県のページ・手引きPDFとも標準処理期間の記載はありませんでした。手引きには「開店予定日の10日前までに申請」といった目安の記載がありますが、標準処理期間ではないため、推測で埋めていません。
  • 県の食品営業関連様式ダウンロードページ(page/577605.html)には日数の記載がなく、日数は県民局(保健所)のページで確認しています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。