広島県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 17,000円
  • 新規・継続(更新)の額の区別なし(業種ごとの1件あたりの額)
  • 令和8年4月1日からの改定の注記は各種証明(800円)だけで、営業許可手数料には改定の注記なし
  • 納付方法は保健所に問い合わせ
  • 広島市・呉市・福山市など保健所設置市は各市の条例による
資料の書き方
  • 県公表の一覧は業種ごとの1件あたりの額で、新規と継続(更新)を区別していない。
  • 同一覧の注記では令和8年4月1日からの手数料改定は「各種証明」(800円)についてのみで、食品衛生法関係の営業許可手数料には改定の注記がない。
  • 納付方法は保健所に問い合わせ。
  • 広島市・呉市・福山市など保健所設置市は各市の条例による。
標準処理期間 公表なし
申請窓口
  • 営業施設を管轄する県保健所の衛生環境課または生活衛生課
  • 西部保健所・同広島支所・同呉支所、西部東保健所、東部保健所・同福山支所、北部保健所
  • 申請受理の連絡後に手数料を納入し、保健所の施設調査を経て許可
資料の書き方
  • 営業施設を管轄する県保健所の衛生環境課/生活衛生課(西部保健所、西部保健所広島支所、西部保健所呉支所、西部東保健所、東部保健所、東部保健所福山支所、北部保健所)。
  • 申請受理の連絡後に手数料を納入し、保健所が施設を調査したうえで許可。
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):広島県の収入証紙は廃止されています。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

広島県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

広島県の県保健所は、名前と受け持つ地域が一致しません。西部保健所広島支所は広島市ではなく安芸郡などを、東部保健所福山支所は福山市ではなく府中市と神石高原町を担当します。

「広島支所」は広島市を扱わない。府中町と府中市も窓口が別

県の許可施設一覧のページに載る管轄では、西部保健所広島支所が安芸高田市、安芸郡(府中町・海田町・熊野町・坂町)、山県郡(安芸太田町・北広島町)、西部保健所呉支所が江田島市、東部保健所福山支所が府中市と神石高原町を受け持ちます。広島市・呉市・福山市は県の管轄から外れ、各市の保健所が窓口です。

安芸郡府中町は広島支所、府中市は福山支所と、似た名前の町と市で提出先が分かれる点も誤りやすいところです。広島市の飲食店営業の手数料も17,000円で県と同額なので、広島市内か県の管轄かで変わるのは費用ではなく提出先です。

図面の確認は施工前。申請は許可希望日のおおむね2週間前まで

県の東部保健所福山支所の案内(2024年9月19日掲載)は、事前相談、施工前の平面図と設備配置図の確認、施工開始、申請の順を示し、図面の事前確認を受けずに施工すると許可までに余分な費用や時間がかかるおそれがあるとしています。申請は許可取得希望のおおむね2週間前までで、厚生労働省の食品衛生申請等システムでの申請を紙より勧めています。

システムで申請すると、申請受理の連絡を受けてから手数料を納め、その後に保健所が施設を調査して許可となるため、納入が遅れれば調査も後ろにずれます。移動販売車は車検証の写しが必要です。県は処理日数を公表していませんが、近隣では鳥取県が10日間、岡山県が検査後約2週間です。

改正前の許可に更新はなく、すべて新規。17,000円は中国地方で山口県に次いで低い

県の許可施設一覧のページは、令和3年6月1日以降は改正前の法に基づく許可の更新はなく、すべて新規許可になると明記しています。同じページでは、許可施設の屋号・商号や許可年月日、許可有効満了年月日を公開しており、各月の新規・更新分は月末時点のものを翌月中旬に載せます。

中国地方では山口県16,330円、鳥取県17,600円、島根県18,000円、岡山県18,600円で、広島県は山口県に次いで低く、全国で17,000円の都道府県は5つです。

広島県内の政令指定都市

上の数字は広島県が所管する区域のものです。次の市は広島県とは別に許可を出しているので、市内に施設・営業所を置く場合は市に申請します。窓口はどの市も市の保健所です。

自治体 手数料 標準処理期間
広島市 17,000円 施設検査日から7日程度※

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

中国地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が広島県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
広島県(このページ) 17,000円 公表なし
鳥取県 17,600円 10日間
島根県 18,000円 公表なし
岡山県 18,600円 検査後 約2週間※
山口県 16,330円 数日

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。広島県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

広島県の他の許認可

このページの情報について

出典
広島県「営業許可申請等手数料一覧(令和3年6月1日から)」(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(4件)
  • 標準処理期間は「要確認」としています。
  • 県の食品衛生関係ページと手数料一覧PDFには標準処理期間の記載がなく、県として公表している一覧にもたどり着けませんでした。
  • 「おおむね2週間前までに申請」という案内は申請時期の目安で標準処理期間ではないため、処理期間には使っておらず、推測でも埋めていません。
  • 処理期間は、県が公表していないことを確認した項目として扱っています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。