広島県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 更新73,000円・変更71,000円
  • 特別管理: 新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円
  • 県の窓口へ申請する場合、納付方法は窓口で案内(納付窓口は各庁舎内)
  • 額は令和8年4月1日現在。変わる場合があり、申請時に確認
資料の書き方
  • 更新許可申請73,000円、変更許可申請71,000円。
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業は新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円(令和8年4月1日現在)。
  • 県の申請窓口で申請する場合、手数料納付の方法等は申請窓口で案内される(手数料納付窓口は各庁舎内)。
  • 手引に「手数料額が変更される場合がありますので、許可申請時に確認してください。」との注記あり。
標準処理期間 公表なし
申請窓口
  • 事業場(駐車場)の所在地を管轄する厚生環境事務所の環境管理課等
  • 西部(広島支所・呉支所)・西部東・東部(福山支所)・北部の各厚生環境事務所など
  • 事業場等が広島市・呉市か県外のみ: 県庁産業廃棄物対策課
資料の書き方
  • 事業場(駐車場)所在地を管轄する厚生環境事務所の環境管理課等(西部厚生環境事務所、同広島支所、同呉支所、西部東厚生環境事務所、東部厚生環境事務所、同福山支所、北部厚生環境事務所など)。
  • 広島市・呉市または県外のみに事業場等がある者は県庁産業廃棄物対策課
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):広島県の収入証紙は廃止されています。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

広島県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

当サイトが確認した県の資料には、収集運搬業許可の標準処理期間の記載がありません。更新はおおむね有効期限の2か月前から受け付け、それ以前に出すと許可の日から次の有効期間が始まり、従来の許可が短くなります。

近隣は日数を示すが、広島県は目安を確認できていない。電子申請の更新は20日前まで

近隣では鳥取県が24日、島根県が30日、岡山県が90日と日数を示しています。同じ広島県でも建設業許可は概ね45日と示されているのに対し、産業廃棄物収集運搬業では日数の目安を確認できていません。電子申請で更新する場合の受付は、許可有効年月日の20日前までです。

更新では手元の修了証が有効期限内でも、新たに受講した修了証が要る

県のページは、更新許可申請では、前回の申請(変更許可申請を除く)時に出した修了証が有効期限内であっても、新たな受講に係る修了証を出すよう求めています。手引によれば修了証の有効期間は新規講習が5年間、更新講習が2年間ですが、前回の申請に使った修了証は、期限が残っていても更新申請には使えないということです。

法人は役員か政令で定める使用人が受講します。新規申請でも、他の自治体で同じ区分の許可を受けていれば、更新講習会の修了証の写しで足ります。

窓口は事業場の所在地で分かれる。福山市にしかない場合は福山支所

手引の申請窓口は事業場(駐車場)の所在地で分かれ、西部(大竹市・廿日市市)、同広島支所(府中町・海田町など)、同呉支所(江田島市)、西部東(竹原市・東広島市・大崎上島町)、東部(三原市・尾道市・世羅町)、同福山支所(府中市・神石高原町)、北部(三次市・庄原市)の各厚生環境事務所です。事業場が福山市にしかない場合は福山支所が扱います。

県の資料の例示では、積替え保管をしない運搬は県知事許可で県内全域を扱えますが、広島市内だけで完結する運搬は広島市の許可となり、県内を通過するだけなら広島県の許可は要りません。

過去3年の決算に1項目でも損金があれば、原因と処理計画の財務計画が要る

手引は、過去3年間の決算書で営業利益、経常利益、当期純利益、繰越金のいずれかに損金がある場合、その原因と処理計画を書いた財務計画の提出を求めています。設立後3年未満の法人は、作成済みの決算書をすべて出します。運搬車を借りている場合は、賃貸借契約で借主の運行管理責任が明示されている必要があります。

申請書と添付書類は1部だけ提出し、控えは各自で作ります。県のページは広島県収入証紙を廃止したと案内しており、手数料の納付方法は申請窓口で案内されます。

中国地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が広島県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
広島県(このページ) 81,000円 公表なし 併用
鳥取県 81,000円 24日 併用
島根県 81,000円 30日土日除く 併用
岡山県 81,000円 90日 出先機関
山口県 81,000円 公表なし 併用

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。広島県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

広島県の他の許認可

このページの変更履歴

2026-10-10
出典
値はそのままで、出典のリンク先を差し替えました(元のページが無くなったなど)。きっかけ: 出典の差し替え

サイト全体の変更記録を見る →

このページの情報について

出典
広島県「産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き」(令和8年4月1日時点、PDF)
確認日
2026年10月10日

補足

このページのデータの調べ方(5件)
  • 手数料と窓口は、県の手引(令和8年4月1日現在)の「1 申請手数料」「4 申請窓口 (1) 県の機関」で確かめています。
  • 会計総務課のページの「25年11月」は元号の記載がないため、ページの表記のまま載せています。
  • 講習会の要件は、県の「産業廃棄物処理業に係る許可申請及び届出等」のページで確かめています。
  • 標準処理期間は、手引(3頁)、許可申請及び届出等のページ(掲載日2026年10月1日)、電子申請の手引き、「第4 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処理業」(15頁)のいずれにも標準処理期間・審査日数の記載がなく、県の公式サイト(pref.hiroshima.lg.jp)を対象にしたウェブ検索でも廃棄物処理法の標準処理期間が見つからなかったため、「公表なし」としています。
  • 県は法令別に審査基準・標準処理期間のPDFを出しています(例: 森林法)が、そのうち廃棄物処理法のものは見つかりませんでした。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。