産業廃棄物収集運搬業許可 — 47都道府県一覧

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料は47都道府県とも 81,000円(新規)。納付方法(収入証紙かキャッシュレスか)は県ごとに違うので、各都道府県のページに記載しています。

都道府県名を押すと、但し書きと窓口の正式名称を含む詳細が開きます。

都道府県 標準処理期間 窓口
北海道 30日 出先機関
青森県 30日土日除く 出先機関
岩手県 40日 併用
宮城県 60営業日土日除く 本庁
秋田県 公表なし 保健所
山形県 60日 併用
福島県 40日間土日除く 併用
茨城県 90日 本庁
栃木県 60日間 併用
群馬県 45日間土日除く 出先機関
埼玉県 43日土日除く 本庁
千葉県 概ね60日 本庁
東京都 60日土日除く 併用
神奈川県 約3ヶ月土日除く 併用
新潟県 60日 併用
富山県 約30日間土日除く 本庁
石川県 公表なし 本庁
福井県 30日 保健所
山梨県 75日 併用
長野県 約40日間 出先機関
岐阜県 40日土日除く 出先機関
静岡県 40日 保健所
愛知県 39日土日除く 出先機関
三重県 60日 併用
滋賀県 21日 併用
京都府 公表なし 併用
大阪府 60日 本庁
兵庫県 45日土日除く 出先機関
奈良県 2ヶ月程度 併用
和歌山県 42日間 併用
鳥取県 24日 併用
島根県 30日土日除く 併用
岡山県 90日 出先機関
広島県 公表なし 併用
山口県 公表なし 併用
徳島県 60日 併用
香川県 要確認 出先機関
愛媛県 30日 保健所
高知県 2か月 併用
福岡県 公表なし 出先機関
佐賀県 40日土日除く 本庁
長崎県 55日間土日除く 保健所
熊本県 30日 併用
大分県 30日 保健所
宮崎県 公表なし 保健所
鹿児島県 公表なし 併用
沖縄県 50日土日除く 保健所

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

この表から分かること

標準処理期間の読み方

産業廃棄物収集運搬業許可のしくみ

ここから下は全国に共通する制度の話です(見出しを押すと開きます)。自治体ごとに違う部分は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要る
他人から委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬を業として行う場合
許可が要らない
事業者が自らの産業廃棄物を運搬する場合(法第14条第1項ただし書)

専ら再生利用の目的となる産業廃棄物だけを運ぶ場合も、同じただし書で除かれています。

許可が不要な場合でも産業廃棄物処理基準は適用されます。運搬車の両側面に「産業廃棄物の収集運搬車である旨」と氏名・名称を表示し、書面を備え付けなければなりません。
無許可で業として行うと、5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、またはその併科です(法第25条第1項第1号)。

出典 昭和45年法律第137号(e-Gov法令検索)

どこの許可が要るか

法第14条第1項は、許可を受ける相手を「業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合は、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る)を管轄する都道府県知事」と定めています。

要る
積込みを行う都道府県と、荷降ろしを行う都道府県の両方
要らない
その間を通過するだけの都道府県

政令市(指定都市・中核市)の許可を別に受ける必要は、原則としてありません。

施行令第27条第1項第5号は、収集運搬業の許可事務を都道府県知事に置いたうえで、次の2つだけを括弧書きで除いて政令市長の事務に戻しています。

  • その政令市の区域内で積替え保管を行う場合
  • 当該都道府県内の一の政令市の区域内のみで積卸しを行う場合(その市から出ない営業)

裏を返すと、一の政令市の区域を越えて積卸しをするなら、都道府県知事の許可1本で足り、その効力は政令市の区域にも及びます。平成23年4月1日からの扱いです。

政令市を除外しているように読める案内があります。たとえば北海道が「北海道(札幌市、函館市及び旭川市を除く。)が許可した者を掲載しています」と書いているのは許可業者名簿の収録範囲の説明で、道の許可の効力範囲の話ではありません。収集運搬業と処分業をまとめて書いているため、積替え保管を行わない収集運搬業だけを見ると誤読します。
神戸市は「兵庫県内で積替え・保管を含まない業を行う場合、兵庫県(各県民局)が窓口となります。神戸市では受付ができません」と、この切り分けをそのまま窓口の言葉で説明しています。

出典 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号・e-Gov法令検索)

特別管理産業廃棄物は別の許可

爆発性・毒性・感染性その他、人の健康または生活環境に被害を生じるおそれのある性状の産業廃棄物は「特別管理産業廃棄物」として区分されます。

産業廃棄物収集運搬業
法第14条第1項の許可
特別管理産業廃棄物収集運搬業
法第14条の4第1項の許可

産業廃棄物収集運搬業の許可では特別管理産業廃棄物を扱えません。申請も別に行います。

有効期間・更新・許可の基準の構成は法第14条と同じで、欠格要件も法第14条第5項第2号イからヘまでを引用しています。法第14条の4第1項ただし書も、事業者が自らその特別管理産業廃棄物を運搬する場合を除いています。

特別管理産業廃棄物には別に特別管理産業廃棄物管理責任者の制度があり、収集運搬業の許可とは別の講習会が設けられています。

出典 昭和45年法律第137号(e-Gov法令検索)

有効期間5年と更新

許可は、政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います(法第14条第2項)。施行令第6条の9はその期間を次のとおり定めています。

新たに許可を受けた者
5年

更新を受けた者のうち、優れた能力・実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの=7年

更新を受けた者のうち、上記以外
5年

7年になる基準は施行規則第9条の3が定めるもので、事業停止命令や改善命令などの特定不利益処分を受けていないこと、事業内容や許可証をインターネットで公表していることなど複数の項目からなります(優良産業廃棄物収集運搬業者)。

  • 更新を申請したのに満了日までに処分がされないときは、処分がされるまで従前の許可がなお効力を有する(法第14条第3項)
  • 更新されたときの有効期間は、従前の有効期間の満了日の翌日から起算する(法第14条第4項)
  • 更新許可申請にも講習会の修了証が必要

出典 昭和45年法律第137号(e-Gov法令検索)

積替え保管の有無で変わる

積替え保管を行うかどうかで、申請書の記載事項・守るべき基準・許可権者が変わります。行う場合は施行規則第9条の2第1項第5号により、次を申請書に記載します。

  • 積替え又は保管の場所の所在地
  • 面積
  • 積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類
  • 積替えのための保管上限
  • 施行規則第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの

保管する数量は、環境省令で定める場合を除き、その場所における1日当たりの平均的な搬出量に7を乗じた数量を超えてはなりません。屋外で容器を用いずに保管する場合の高さは、囲いの下端を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面を超えないこととされています。

政令市の区域内で積替え保管を行う場合は、その政令市の長の許可が必要になります。

出典 昭和46年省令第35号(e-Gov法令検索)

講習会と受講料

許可申請書には、施行規則第9条の2第2項第4号の「当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類」を添付します。実務上これに当たるのが、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会の修了証です。

受講料(同センター公表・税込)

処理業(新規)産業廃棄物の収集・運搬課程
オンライン形式 27,500円/対面形式 33,000円
処理業(新規)特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程
オンライン形式 40,700円/対面形式 51,700円
処理業(更新)収集・運搬課程
オンライン形式 17,600円/対面形式 22,000円

新規の産業廃棄物の収集・運搬課程は5科目12時間、更新の収集・運搬課程は4科目6時間です。オンライン形式は講義動画を視聴したうえで会場で試験を受ける2段階、対面形式は会場で講義を受けその場で試験を受けます。申込はウェブのみで、本人確認用の顔写真データが要ります。学歴・実務経験・国籍による受講資格の制限はありませんが、講義および修了試験はすべて日本語です。

受講するのは、法人なら法人の代表者もしくは業務を行う役員、または業を行おうとする区域にある事業場の代表者。個人なら申請者または当該事業場の代表者です。修了証は講習会終了後およそ3週間で送付されます。

修了証の有効期限は全国共通ではありません。JWセンターによれば、多くの自治体で新規講習会の修了証は修了の日から5年間、更新講習会の修了証は2年間(一部5年間として取り扱う行政機関もある)とされています。法令上の期間ではないので、申請先の取扱いを確認してください。

なお特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程の修了証は、特別管理産業廃棄物収集・運搬業に加えて、産業廃棄物収集・運搬業の許可申請にも使えるとされています。

出典 jwnet.or.jp のページ

申請書に添付する書類

許可申請書は施行規則様式第6号によります。添付する書類・図面は同規則第9条の2第2項に列挙されています。

  • 事業計画の概要を記載した書類
  • 事業の用に供する施設(積替え・保管の場所を含む)の平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、付近の見取図
  • その施設の所有権(所有権がない場合は使用する権原)を有することを証する書類
  • 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
  • 事業の開始に要する資金の総額と調達方法を記載した書類
  • 欠格要件のいずれにも該当しないことを誓約する書面
法人の場合
直前3年の貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表、法人税の納付すべき額および納付済額を証する書類、定款または寄附行為、登記事項証明書、役員の住民票の写し等
個人の場合
資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額および納付済額を証する書類、住民票の写し等

発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主(または出資の額の100分の5以上を出資している者)、施行令第6条の10に規定する使用人があるときは、それらの者の住民票の写し等も要ります。

出典 昭和46年省令第35号(e-Gov法令検索)

欠格要件が厳しい理由

欠格要件は法第14条第5項第2号にあり、多くは法第7条第5項第4号を引用しています。主なものは次のとおりです。

  • 心身の故障により業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 拘禁刑以上の刑に処せられ、執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 廃棄物処理法・浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令や暴力団対策法に違反し、または刑法第204条・第206条・第208条・第208条の2・第222条・第247条の罪、暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯して罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  • 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

他の許認可と違うのは、対象が申請者本人にとどまらない点です。法人でその役員または政令で定める使用人のうちに該当者があるもの、個人で政令で定める使用人のうちに該当者があるもの、暴力団員等がその事業活動を支配する者も、それ自体が欠格要件に当たります。

罰金刑という比較的軽い刑でも5年の期間が生じます。傷害や暴行など、廃棄物と直接関係のない罪も含まれます。
欠格要件に該当するに至ったときは、該当した日から2週間以内に都道府県知事へ届け出ます。知事は該当するに至った業者の許可を取り消さなければならず、取消しに裁量の余地はありません(法第14条の3の2第1項)。

出典 昭和45年法律第137号(e-Gov法令検索)

電子マニフェスト

産業廃棄物の処理を他人に委託する排出事業者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付するのが原則ですが、法第12条の5により、情報処理センターに電子情報処理組織を使用して登録する方法もとれます。この電子マニフェストは日本産業廃棄物処理振興センターが運営しています。

使用が義務づけられるのは一部の事業者に限られます。環境省のQ&Aは次のとおり説明しています。

  • 義務対象は、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業場から、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の処理を委託する場合のみ
  • 2020年4月1日施行
  • 義務対象の事業場でも、同じ事業場から出る普通の産業廃棄物やPCB廃棄物の委託は紙マニフェストでよい
  • 義務対象かどうかは年度ごとに判断し、発生量が50トン未満となった年度の翌々年度は義務対象から外れる

したがって、普通の産業廃棄物のみを扱う排出事業者に使用義務はなく、任意の利用になります。

収集運搬業者の側は、排出事業者から電子マニフェストによる報告を求められた場合、電子情報処理組織を使用して情報処理センターに運搬が終了した旨を報告する義務を負います(法第12条の5第3項)。登録および終了報告の期限は施行規則第8条の31の6・第8条の34に定められており、いずれも3日以内(土日祝、1月2日・3日、12月29日から31日までを除く)です。

出典 環境省のページ

無許可営業の罰則

廃棄物処理法の罰則は他の営業許可と比べて重く、法第25条第1項は次のいずれかに当たる者を5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(併科あり)としています。収集運搬に関係する主なものです。

  • 第1号 無許可で産業廃棄物の収集・運搬を業として行った者
  • 第2号 不正の手段により許可(更新を含む)を受けた者
  • 第3号 変更の許可を受けずに事業を行った者
  • 第4号 不正の手段により変更の許可を受けた者
  • 第6号 法第12条第5項に違反して産業廃棄物の処理を他人に委託した者。委託先に許可がない場合、排出事業者側も同じ刑の対象になる
  • 第13号 法第14条第15項に違反して産業廃棄物の処理を受託した者

さらに両罰規定があり、従業者等が業務に関しこれらの違反をしたときは、行為者を罰するほか法人または人にも罰金刑が科されます(法第32条第1項)。ただし額は号によって違います。

法人に3億円以下
第25条第1項の第1号から第4号まで、第12号、第14号、第15号
法人に各本条の罰金刑(1,000万円以下)
上記以外。第6号(委託基準違反)と第13号(受託禁止違反)はこちら

罰金刑を受けた場合、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年間は欠格要件に該当し、許可を受けられません。

出典 昭和45年法律第137号(e-Gov法令検索)

許可を受けた後の変更

変更許可
収集・運搬の事業の範囲を変更するとき(法第14条の2第1項)
変更届出
氏名・所在地・施設など、届出事項を変更したとき(法第7条の2第3項準用、施行規則第10条の10)

取り扱う産業廃棄物の種類を増やす場合や、積替え保管を新たに行う場合が変更許可に当たります。審査には新規許可と同じ基準(法第14条第5項)が準用されます。ただし変更が事業の一部の廃止であるときは許可を要しません。

届出を要する事項は次のとおりです。

  • 氏名又は名称
  • 法定代理人、役員、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主または出資の額の100分の5以上を出資している者、施行令第6条の10に規定する使用人
  • 事務所及び事業場の所在地
  • 事業の用に供する施設(運搬容器その他これに類するものを除く)並びにその設置場所及び構造又は規模
  • 積替え又は保管の場所の所在地、面積など

届け出た事項が許可証の記載事項に当たるときは、許可証の書換えを受けられます(施行規則第10条の10の2)。

欠格要件に該当するに至ったときの届出は、該当した日から2週間以内です(施行規則第10条の10の3)。
事業の全部または一部を廃止した者で、その事業に係る収集・運搬・処分を終了していないものは、遅滞なくその旨を委託者に書面で通知しなければなりません(法第14条の2第4項)。

出典 昭和46年省令第35号(e-Gov法令検索)

窓口の見方
本庁 都道府県庁の担当課1か所に出す/出先機関 営業所を管轄する土木事務所・振興局等に出す/併用 申請の種類や地域で分かれる/保健所 施設の所在地を管轄する保健所に出す。正式な部署名は各都道府県の詳細ページに記載しています。
掲載状況
47都道府県のうち47件のページを載せています(出典を確かめた項目が3つ以上ある県だけ)。項目ごとに確認できた数は、手数料47件、標準処理期間38件、窓口47件です。確認できなかった項目は、表で「要確認」または「公表なし」と出しています。
制度全体の出典
環境省のページ(確認日 2026-08-20)
「要確認」と「公表なし」の違い
要確認 は当サイトが一次情報を確認できていない項目です。公表なし はその自治体が公表していないことを確認した項目で、探しても見つからないという結論です。どちらも推測では記載していません。