大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 更新73,000円、変更71,000円、再交付1,500円
  • 特別管理は新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円
  • 現金またはキャッシュレス(クレジットカード・電子マネー・スマートフォン決済)。更新は大阪府行政オンラインシステムでの電子収納も可
  • 申請受付後は返金不可
資料の書き方
  • 更新許可申請73,000円、変更許可申請71,000円、再交付申請1,500円。
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業は新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円。
  • 金額は大阪府環境農林水産行政事務手数料条例第18条に基づく。
  • 申請受付後の返金不可(同条例第25条)。
  • 現金のほかキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)可。
  • 更新許可申請は大阪府行政オンラインシステムでの電子収納も可。
標準処理期間 60日
申請窓口
  • 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 処理業指導グループ
  • 大阪府咲洲庁舎21階(大阪市住之江区南港北1-14-16)
  • Tel 06-6210-9564
資料の書き方 大阪府環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課処理業指導グループ(〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階、Tel 06-6210-9564)
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):大阪府の収入証紙は廃止されています。使えたのは2019年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

大阪府の許可が要るのは、直送の範囲が府内の1つの政令市(大阪市・堺市など9市)の区域を越える場合です。1つの政令市の中で完結するなら府の許可は不要で、その市の許可になります。

1つの政令市を越えて運ぶなら府の許可。市の許可は「取得不可」

表紙に府と9市の名が並ぶ手引(令和8年4月)は、積替え・保管を含まない収集運搬業の申請先を、直送の範囲が府内の1つの政令市の区域を越えるかで分けます。越えるなら府の許可が必要で市の許可は「取得不可(不要)」、越えないなら市の許可だけで府の許可は不要です。

対象は大阪市・堺市・東大阪市・高槻市・豊中市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市で、許可が要るのは積み降ろしをする自治体で、通過するだけの自治体の許可は要りません。手数料の払い方も行政庁で違い、府は窓口で現金かキャッシュレス、大阪市は後日振込、堺市は窓口で現金・小切手です。

府の窓口は咲洲庁舎の1か所。予約枠は1日2枠・1枠2件まで

府の申請窓口は咲洲庁舎21階の産業廃棄物指導課だけで、兵庫県の県民局、和歌山県の保健所のように地域で窓口が分かれる近隣県とは違います。府は事前の電話予約を求めており、枠は平日の午前9時からと午後1時からの2枠、1枠につき申請2件までで、予約時間を15分過ぎると無効です。

申請1件に1時間程度かかり、週の後半や月末の午後1時から2時ごろは混雑し、午後3時以降の来庁は当日受け付けられない場合があります。来庁前に、郵送(正本1部のみ)か大阪府行政オンラインシステムで書類を出して事前審査を受ける方法もあります。

更新は期限の2か月前までに出さないと新許可証が間に合わない場合も

更新は許可の有効年月日の3か月前から受け付けますが(例:7月14日期限なら4月15日から)、手引は期限日の2か月前までに申請がないと、期限日までに新しい許可証を出せない場合があるとしています。府は更新の案内を送らず、期限を過ぎた申請は新規申請になります。期限1か月以内の更新は事前審査を使わず窓口に持参します。

60日の標準処理期間は補正の期間を含みません。近畿の他県は滋賀県21日、和歌山県42日間、兵庫県45日、三重県60日です。府の60日は、同じ府の建設業許可30日や宅地建物取引業免許5週間より長く設定されています。

更新の修了証は許可満了日から5年以内。廃棄物管理士講習でもよい

手引は修了証の有効期限を、新規・変更では申請時点から修了日が過去5年以内、更新では現行許可の満了日から起算して過去5年以内(優良認定は7年以内)とし、前回の新規・更新申請で出した修了証は原則として使えません。更新では、JWセンターの課程のほか、(公社)大阪府産業資源循環協会の廃棄物管理士講習の修了証1つでも要件を満たします。

申請時に有効な修了証を付けられない場合は、受講票の写しなど受講の申請が分かる資料と誓約書を出す扱いがありますが、新規許可申請は修了証がなければ受け付けられません。

どれくらい見ておけばよいか

大阪府の標準処理期間は60日です。当サイトの換算では、全国の中央値(43日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →

近畿地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が大阪府です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
大阪府(このページ) 81,000円 60日 本庁
三重県 81,000円 60日 併用
滋賀県 81,000円 21日 併用
京都府 81,000円 公表なし 併用
兵庫県 81,000円 45日土日除く 出先機関
奈良県 81,000円 2ヶ月程度 併用
和歌山県 81,000円 42日間 併用

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。大阪府に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

大阪府の他の許認可

このページの情報について

出典
大阪府「産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の許可申請手続き」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(1件)
  • 手数料と標準処理期間は、府の「産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の許可申請手続き」ページ(更新日2026年4月1日、ページID621)の「手数料一覧」と「(4)本審査」の記載で確認しました。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。