大阪府の建設業許可
500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。
| 手数料 |
90,000円
新規・許可換え新規・般特新規
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|---|---|
| 標準処理期間 | 30日(年末年始の閉庁日12月29日〜1月3日と大型連休を除く) |
| 申請窓口 |
資料の書き方大阪府 建築振興課(咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階 申請会場) |
| 根拠法 | 建設業法 |
収入証紙について(10月18日時点):大阪府の収入証紙は廃止されています。使えたのは2019年3月31日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
大阪府での申請の出し方
同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は大阪府の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方
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|---|---|
| 提出部数 |
資料の書き方
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| 手数料の納付 |
資料の書き方
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| 受付時間 |
資料の書き方
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各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-17)。大阪府は項目ごとに別の資料で公表しています。
調査メモ
大阪府の建設業許可を調べてわかったこと
大阪府では、紙の許可申請は新規・更新・業種追加とも咲洲庁舎1階の申請会場への持参でしか受け付けません。郵送や投函ボックスは来庁前の「事前チェックサービス」の入口で、令和7年6月2日からはJCIPによる電子申請もできます。
郵送した書類は形式と要件のチェックを受け、来庁時は本人確認書類を持参
郵送(一般書留か簡易書留)や会場内の投函ボックスで出した書類は形式と要件のチェックを受け、済むと電話で来庁日を調整します。来庁時は手数料と大阪府手数料(POS)納付用連絡票、不足書類、本人確認書類を持参し、受付と同時に副本と確認書類の写しが返されます。近畿では滋賀県と奈良県が新規を予約制の持参に限りますが、当サイトが確認した大阪府の手引きの範囲では来庁予約の記載はありません。
更新の事前チェックは満了40日前の必着まで
事前チェックサービスは、更新・般特新規・許可換え新規などの区分で、申請する業種の許可の有効期間が40日未満になると使えず、満了日の40日前までに必着で送る必要があります。更新は満了の3か月前から手続きでき、業種追加や般特新規と同時に更新して許可を一本化するには、満了日まで30日以上残っていることが条件です。
手引きは、般特新規・業種追加・更新の前に、役員や営業所などの変更届と、毎年の決算終了後4か月以内の届出が済んでいるかを確かめるよう求めています。財産的要件の確認書類は一般の更新では不要ですが、新規許可後5年以内の一般の業種追加や、特定の更新・業種追加では提示が必要です。
30日は土日祝込み。除くのは年末年始と大型連休だけ
府の「審査に係る標準処理期間」(平成26年4月1日改正)は許可と更新を30日とし、除くのは年末年始の閉庁日(12月29日〜1月3日)と大型連休(5月3〜5日等)だけです。手引きも、申請書の受付日から許可通知書の発送までを土日・祝日を含めて数えるとしています。
近畿では奈良県のおおむね30日が閉庁日を除く数え方で、兵庫県の45日も休日を除くため、暦の上では大阪府の30日の方が短くなります。数え始めは窓口での受付なので、事前チェックにかかる日数は含まれません。手引きは審査の進み具合で超えることがあるとし、受付後に疑義があれば確認書類を追加で求めたり営業所の確認調査をしたりするとしています。
許可通知書は本店へ転送不要郵便。代理人には渡さない
許可通知書は営業所の確認を兼ねて申請者の本店あてに「転送不要」の普通郵便で送られ、代理人が受領を任されていても代理人には渡されません。郵便の転送手続きをしていると届かず、返送されると府職員が営業所の確認調査をしてから送り直すため相当の期間がかかり、実態が確認できなければ許可を取り消すことがあるとされています。
手数料は新規9万円、一般と特定の同時申請は18万円で、業種追加+更新は組み合わせにより10万円から20万円です。
このメモで読んだ公式資料(3件)
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
大阪府の標準処理期間は30日です。全国の中央値と同じ日数です。
申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →
近畿地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が大阪府です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 大阪府(このページ) | 90,000円 | 30日 | 本庁 |
| 三重県 | 90,000円 | 50日 | 出先機関 |
| 滋賀県 | 90,000円 | おおむね30日 | 本庁 |
| 京都府 | 90,000円 | 30日 | 出先機関 |
| 兵庫県 | 90,000円 | 45日土日除く | 出先機関 |
| 奈良県 | 90,000円 | おおむね30日土日除く | 併用 |
| 和歌山県 | 90,000円 | 公表なし | 出先機関 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。大阪府に固有の情報は上の表にあります。
許可が不要なケース
1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。
- 知事許可と大臣許可の分かれ目
- 一般建設業と特定建設業の分かれ目
- 有効期間と更新
- 許可の4つの要件
- 要件1 — 経営業務の管理責任者
- 要件2 — 営業所技術者(旧・専任技術者)
- 要件3 — 財産的基礎
- 要件4 — 欠格要件
- 建設業の29業種
- 新規申請の必要書類
- 電子申請(JCIP)
大阪府の他の許認可
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大阪府の飲食店営業許可
手数料 16,000円 / 標準処理期間 15日
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大阪府の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 概ね40日以内
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大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 60日
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大阪府の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 5週間
このページの情報について
このページのデータの調べ方(2件)
- 標準処理期間は、大阪府「審査に係る標準処理期間」(建設業法第3条第1項・第3項)から載せています。
- 手数料と窓口は、令和8年3月改定版の許可の手引きから載せています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。