兵庫県の建設業許可
500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。
| 手数料 |
90,000円
新規申請(知事許可・一般または特定)。般・特を同時に新規申請する場合は18万円
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|---|---|
| 標準処理期間 |
45日(休日および補正に要した日数を含まない。処理期間の目安であり、すべての申請がこの期間内に処理されるものではない)
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
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| 申請窓口 | 主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所 建設業課。所管は土木部 契約管理課 建設業室 |
| 根拠法 | 建設業法 |
収入証紙について(10月18日時点):兵庫県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
兵庫県での申請の出し方
同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は兵庫県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方
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| 提出部数 |
資料の書き方
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| 手数料の納付 |
資料の書き方
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| 受付時間 |
資料の書き方
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各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-17)。兵庫県は項目ごとに別の資料で公表しています。
調査メモ
兵庫県の建設業許可を調べてわかったこと
兵庫県の知事許可は、主たる営業所を管轄する土木事務所へ持参して申請します。県庁では受け付けず郵送もできないため、窓口へ行かずに済む方法はJCIPによる電子申請だけです。
標準処理期間は45日、県のQ&Aでは新規は「おおむね2ヶ月」
兵庫県の標準処理期間は45日ですが、休日と補正に要した日数を含まない数え方なので、暦の上ではこれより長くなります。県のQ&Aは実務上の目安として新規を「おおむね2ヶ月程度」としており、受注の予定から逆算するときは2ヶ月を基準に置くことになります。
電子申請では手数料の納付が確認されてから審査が始まるため、納付が遅れればその分だけ審査の開始も遅れます。近畿で日数の値がある県の中では、京都府・大阪府が30日、奈良県・滋賀県がおおむね30日で、兵庫県の45日は表の数字では三重県の50日に次ぐ長さです。ただし兵庫県と奈良県の日数は土日・祝日などの閉庁日を除いて数えたもので、三重県・京都府・大阪府・滋賀県は数え方が資料に書かれていないため、そのままでは比べられません。
同じ兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可も標準45日で、実際の審査期間は約2ケ月とされています。
申請先は9事務所。書面なら必ず窓口へ出向く
県のページは神戸・西宮・宝塚・加古川・加東・姫路・豊岡・丹波・洲本の9事務所を挙げ、県庁では申請できず、郵送も受け付けないとしています。担当課は事務所によって違い、加東・豊岡・丹波・洲本はまちづくり建築課です。近畿では三重県が持参・郵送・電子申請のいずれも受け付けているのに対し、兵庫県は書面なら必ず窓口へ出向くことになります。
新規の受付は更新より早く締め切られる。予約の要否は提出先の事務所で確かめる
姫路土木事務所では、新規・業種追加の受付が9時~10時30分と13時~15時30分で、更新(9時~11時15分、13時~16時15分)や変更届(9時~11時30分、13時~16時30分)より早く締め切られます。経営事項審査日は窓口が混むため、新規・業種追加と認可申請は経審日と別の日に来るよう求めています。
一方、西宮土木事務所は新規・追加許可申請と経営事項審査について事前に来庁日時の予約を求め、更新と変更届は予約不要としています。同じ県内でも扱いがそろっていないので、提出先の事務所のページで受付時間と予約の要否を確かめてから出向く必要があります。
手数料は全国47都道府県で差がない。新規許可の2ヶ月程度は受付時期から逆算
手数料は全国47都道府県とも新規90,000円で差がなく、般・特を同時に新規申請すると18万円です。許可の有効期間は5年で、更新は満了日の3ヶ月前から30日前までに申請します。県の入札参加資格(建設工事)は定期受付で有効期間2年のため、新規許可に2ヶ月程度かかることを受付時期から逆算して見込んでおく必要があります。
このメモで読んだ公式資料(4件)
- 兵庫県「建設業の許可申請・閲覧」
- 兵庫県「電子申請における手数料の納付について」
- 兵庫県「(中播磨地域)建設業の許可申請等について」(姫路土木事務所)
- 兵庫県「建設業許可申請等の手引」令和8年3月(PDF)
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
兵庫県の標準処理期間は45日です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(30日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。
申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →
近畿地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が兵庫県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県(このページ) | 90,000円 | 45日土日除く | 出先機関 |
| 三重県 | 90,000円 | 50日 | 出先機関 |
| 滋賀県 | 90,000円 | おおむね30日 | 本庁 |
| 京都府 | 90,000円 | 30日 | 出先機関 |
| 大阪府 | 90,000円 | 30日 | 本庁 |
| 奈良県 | 90,000円 | おおむね30日土日除く | 併用 |
| 和歌山県 | 90,000円 | 公表なし | 出先機関 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。兵庫県に固有の情報は上の表にあります。
許可が不要なケース
1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。
- 知事許可と大臣許可の分かれ目
- 一般建設業と特定建設業の分かれ目
- 有効期間と更新
- 許可の4つの要件
- 要件1 — 経営業務の管理責任者
- 要件2 — 営業所技術者(旧・専任技術者)
- 要件3 — 財産的基礎
- 要件4 — 欠格要件
- 建設業の29業種
- 新規申請の必要書類
- 電子申請(JCIP)
兵庫県の他の許認可
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兵庫県の飲食店営業許可
手数料 16,000円 / 標準処理期間 15日
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兵庫県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日
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兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 45日
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兵庫県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 40日
このページの情報について
補足
- 標準処理期間45日の出典は、兵庫県の行政手続制度データベース「申請に対する処分の審査基準・標準処理期間」の整理番号PH01000(土木部 契約管理課/令和7年10月1日最終変更)です。兵庫県 行政手続制度データベース(申請に対する処分の検索入口)
このページのデータの調べ方(1件)
- データベースの詳細画面には固有のURLが無いため、このページの出典は検索入口としています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。