兵庫県の宅地建物取引業免許

土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。

手数料 33,000円
兵庫県収入証紙で納付。電子申請(eMLIT)の場合は26,500円を兵庫県電子納付システムで納付。新規・更新とも同額。
標準処理期間 40日
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
申請窓口 本店を所管する各土木事務所。保証協会へ加入予定の場合は加入先(協会)を通じて申請、未加入の場合は本店を所管する土木事務所へ提出
根拠法 宅地建物取引業法

収入証紙について(10月18日時点):兵庫県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

兵庫県の宅地建物取引業免許を調べてわかったこと

兵庫県では、保証協会に加入する予定なら協会を通じて、営業保証金を供託するなら本店を所管する土木事務所へ申請します。紙申請でも電子申請(eMLIT)でも、この分かれ方は同じです。

提出先は協会か9か所の土木事務所。本庁で受けないのは近畿で兵庫県だけ

土木事務所は神戸・西宮・宝塚・加古川・加東・姫路・豊岡・丹波・洲本の9か所です。電子申請(eMLIT)でも、協会の会員は「申請先」で所属する業界団体の支部を、供託する人は本店を管轄する土木事務所を選びます。免許の通知も、加入者には加入先へ、未加入者には本人へ届きます。

近畿の他府県は、三重県・滋賀県・大阪府・奈良県が本庁、京都府と和歌山県が本庁と出先の併用で、当サイトの表で窓口が出先機関だけなのは近畿では兵庫県だけです。

免許日から3か月以内に供託か協会加入。済むまで営業はできない

手引によると、免許の通知が届いてもすぐには営業できません。免許の日から3か月以内に、本店を管轄する供託所へ営業保証金(本店1,000万円、支店1か所500万円)を供託するか、保証協会に弁済業務保証金分担金(本店60万円、支店1か所30万円、入会金などの諸経費は別)を納め、県に届け出て免許証を受け取ってからはじめて営業できます。

供託は免許通知より前にはできず、3か月を過ぎても済んでいないと免許を取り消されることがあります。保証協会は2団体あり、どちらか一方にしか加入できません。専任の宅地建物取引士は、通知が届いたら業者名と免許証番号を資格登録簿の変更登録で届け出ます。

新規40日・更新30日は土日祝と年末年始を除く。暦で8週・6週以上

手引の標準処理期間は新規40日・更新30日で、土日祝と12月29日〜1月3日、申請書の訂正にかかった日数を数えません。土日を除くだけでも、40日は暦で8週間、30日は6週間に当たります。更新の申請期間は満了日の90日前から30日前までで、30日前ぎりぎりに出すと、更新の標準処理期間は満了日を越えます。

更新しないまま満了日を迎えると、その日が日曜・祝日でも満了日をもって免許は失効すると手引は明記しています。新規は免許までに申請内容が変わると、原則として取下げです。近畿では京都府が40日、滋賀県が約40日間、大阪府が5週間、奈良県が30日、三重県が概ね30日間で、表の数字では兵庫県の新規40日は京都府・滋賀県と並んで長い側です。ただし滋賀県の約40日間は兵庫県と同じく土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数で、京都府・大阪府・奈良県・三重県は数え方が資料に書かれていません。

電子申請では証紙は使えず、eMLITとは別の電子納付サービスで申請前に納める

電子申請では兵庫県収入証紙は使えず、eMLITとは別の兵庫県電子納付サービスで申請前に納め、完了メールにある電子納付番号(アルファベット1文字と数字8桁)をeMLITの備考欄に書きます。県は、番号の書き漏れなどの不備があると審査に時間がかかり完了が遅れると注意しています。

ログインにはGビズIDのプライムかメンバーが要り、差し戻された申請は補正して再申請するまで完了しません。当サイトの表では近畿の他府県はいずれも33,000円で、電子申請の額は載っていません。

このメモで読んだ公式資料(4件)

  1. 兵庫県宅地建物取引業者免許申請の手引(令和8年4月、PDF)
  2. 兵庫県「宅地建物取引業免許に関する手続」
  3. 兵庫県「宅地建物取引業免許に関する手続の電子申請」
  4. 兵庫県「宅地建物取引業法の施行」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

兵庫県の標準処理期間は40日です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(37日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。

申請日から数えた標準処理期間を公表している38都道府県では21日から65日まで幅があり、中央値は37日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は宅地建物取引業免許の一覧ページに書いています →

近畿地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が兵庫県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
兵庫県(このページ) 33,000円 40日土日除く 出先機関
三重県 33,000円 概ね30日間 本庁
滋賀県 33,000円 約40日間土日除く 本庁
京都府 33,000円 40日 併用
大阪府 33,000円 5週間 本庁
奈良県 33,000円 30日 本庁
和歌山県 33,000円 公表なし 併用

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

宅地建物取引業免許の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。兵庫県に固有の情報は上の表にあります。

免許が下りても、まだ営業できません

免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

兵庫県の他の許認可

このページの情報について

出典
兵庫県宅地建物取引業者免許申請の手引(令和8年4月、PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • このページの内容は、「兵庫県宅地建物取引業者免許申請の手引」令和8年4月1日版(ファイル名 r80401tebiki016.pdf)で確認しています。
  • 掲載している項目は、すべて確認済みです。
  • 比較表の標準処理期間には新規申請の日数だけを載せています。更新の日数(30日)は調査メモに書いています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。