三重県の宅地建物取引業免許

土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。

手数料 33,000円
  • 紙申請(窓口持参・郵送)33,000円、電子申請(eMLIT)26,500円(新規・更新とも同額)
  • 納付はクレジットカードの電子収納か三重県証紙(紙・電子どちらの申請でも可)
資料の書き方
  • 紙申請(窓口持参・郵送)33,000円/電子申請(eMLIT)26,500円。
  • 新規・更新とも同額。
  • 納付方法は(ア)電子収納(クレジットカード払い)または(イ)三重県証紙による納付のいずれかで、紙・電子どちらの申請でも利用可。
標準処理期間 概ね30日間
申請窓口
  • 県土整備部 建築開発課 宅建業担当(県本庁舎4階東側)
  • 紙申請の窓口受付: 月〜金(祝日除く)9:00〜12:00、13:00〜16:00
資料の書き方 三重県県土整備部 建築開発課 宅建業担当(県本庁舎4階東側)。紙申請の窓口受付は月~金(祝日除く)9時~12時/13時~16時
根拠法 宅地建物取引業法

収入証紙について(10月18日時点):三重県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は2030年3月31日まで、使えるのは2030年3月31日までです。(県は予定として公表)47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

三重県の宅地建物取引業免許を調べてわかったこと

三重県で紙の新規申請をするなら、県庁本庁舎4階の窓口に持参するしかありません。郵送できるのは更新だけで、新規を来庁せずに済ませるには電子申請(eMLIT)を使います。

午後の受付は16時まで。電子申請も16時以降は受付日が翌開庁日以降

県は令和8年8月から午後の受付を16時までとしました。電子申請(eMLIT)は新規・更新とも来庁不要ですが、閉庁日や開庁日の16時以降に出した申請は、受付日が翌開庁日以降になります。近畿の表では滋賀県と奈良県が予約制、大阪府が昼休みも受け付けており、窓口の決まりは府県ごとに違います。

クレジット払いは即時でない。県の承認メールを待って決済

電子収納は、専用ページで納付を申し込み、県の担当者が確認して承認メールを送った後に、そのURLから決済する流れで、県は即時には納付できないと明記しています。土日など閉庁日に申し込むと、その日のうちには決済できず、数日たってもメールが届かなければ連絡するよう求めています。県は、手数料額を確認できてから申請を受理し審査を始めるとしています。

証紙を郵送する場合は、満了日の30日前までに届くように送ります。

更新は取引台帳が要る。窓口なら5年分、郵送・電子は各5件の写し

更新申請では、窓口に出す場合は過去5年間の帳簿(取引台帳)を持参し、郵送と電子申請の場合は売買・媒介・賃貸のそれぞれについて実績のあった新しいものから5件分の帳簿のコピーを出します。申請直前5年間の事業年度に実績が1件もない場合は「理由書」を付けます。郵送の場合は、代表者か従事者の顔写真付き証明書の写しも同封します。

更新で新たに兼業を始める場合や、新規申請で兼業がある場合は、事前の相談が求められています。

審査は概ね30日間で、近畿の表の数字では短い側。登記簿の添付は原則不要

県は受付から免許までを概ね30日間とし、免許後にハガキで通知し、免許証は後日交付します。近畿の表の数字では奈良県の30日と並んで短く、大阪府の5週間、京都府・兵庫県の40日より短い設定です。ただし兵庫県の40日は土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数で、三重県とほかの府県は数え方が資料に書かれていません。

添付書類では、令和8年4月1日から法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が登記情報連携システムで確認できるため原則不要になりました。一方、令和6年4月1日以降は、申請者自身が所有する建物を事務所にする場合に建物登記簿か固定資産評価証明書等の写しが必要です。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 三重県「宅地建物取引業免許申請(新規・更新)」
  2. 三重県「宅地建物取引業免許に関する申請は大変便利な電子申請をご活用ください」
  3. 三重県「宅地建物取引業法に関する申請書類の受付方法の変更について」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

三重県の標準処理期間は概ね30日間です。当サイトの換算では、全国の中央値(37日)より短いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している38都道府県では21日から65日まで幅があり、中央値は37日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は宅地建物取引業免許の一覧ページに書いています →

近畿地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が三重県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
三重県(このページ) 33,000円 概ね30日間 本庁
滋賀県 33,000円 約40日間土日除く 本庁
京都府 33,000円 40日 併用
大阪府 33,000円 5週間 本庁
兵庫県 33,000円 40日土日除く 出先機関
奈良県 33,000円 30日 本庁
和歌山県 33,000円 公表なし 併用

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

宅地建物取引業免許の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。三重県に固有の情報は上の表にあります。

免許が下りても、まだ営業できません

免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

三重県の他の許認可

このページの情報について

出典
三重県「宅地建物取引業免許申請(新規・更新)」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(4件)
  • このページの内容は、三重県公式サイト「宅地建物取引業免許申請(新規・更新)」の令和08年08月01日更新版で確認しています。
  • 掲載している項目は、すべて確認済みです。
  • 三重県は「標準処理期間」という語を使わず「受付後、免許までの審査期間は、概ね30日間です」と書いているため、原文の表現のまま載せています。
  • 比較表の標準処理期間には新規申請の日数だけを載せ、原文はこの補足に残しています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。