三重県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 18,000円
  • 更新14,400円
  • 露店: 新規10,000円・更新8,000円、臨時営業2,500円
  • 三重県収入証紙で納付(電子申請でも証紙を保健所へ別に提出)
  • 令和5年6月1日以降の申請からこの額
資料の書き方
  • 新規18,000円/更新14,400円。
  • 露店は新規10,000円・更新8,000円、臨時営業は2,500円。
  • 三重県収入証紙で納付(電子申請の場合も証紙を保健所へ別途提出)。
  • 令和3年6月の改正で額を変更し、2年間の経過措置が令和5年5月31日で終了、令和5年6月1日以降の申請に新額を適用。
  • 許可の有効期間は査定により5〜8年(露店・自動車営業・自動販売機等は一律5年、臨時営業は7日以内)。
標準処理期間 10日
申請窓口
  • 営業所の所在地を管轄する県保健所の衛生指導課
  • 桑名・鈴鹿・津・伊賀・松阪・伊勢(志摩市駐在)・尾鷲・熊野
  • 四日市市内は四日市市保健所
資料の書き方 営業所の所在地を管轄する県保健所の衛生指導課(桑名・鈴鹿・津・伊賀・松阪・伊勢〈志摩市駐在〉・尾鷲・熊野)。四日市市は保健所設置市のため四日市市保健所。
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):三重県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は2030年3月31日まで、使えるのは2030年3月31日までです。(県は予定として公表)47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

三重県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

三重県の手数料は三重県収入証紙で納め、電子申請した場合も証紙を保健所へ別に出します。飲食店営業の更新手数料は令和5年6月1日以降の申請から14,400円で、それ以前の8,000円から上がっています。

更新手数料は令和5年6月から8,000円→14,400円。1.8倍になった

三重県は令和3年6月1日の改正食品衛生法の施行に合わせて手数料額を変えましたが、新型コロナウイルス感染症の流行の影響を踏まえて2年間は変更前の額に据え置き、この経過措置は令和5年5月31日に終わりました。令和5年6月1日以降の申請では、飲食店営業の新規が16,000円から18,000円、更新が8,000円から14,400円です。

新規の上げ幅2,000円に対し更新は6,400円上がっており、令和5年5月31日以前に8,000円で更新した店も、次の更新では14,400円を見込む必要があります。新規18,000円は、近畿の府県(滋賀県・奈良県17,600円、京都府17,870円、大阪府・兵庫県・和歌山県16,000円)の中で最も高い額です。

保健所の名前と市町名が一致しない組み合わせ。四日市市は四日市市保健所が窓口

保健所の名前と市町名が一致しない組み合わせがあり、亀山市は鈴鹿保健所、名張市は伊賀保健所、いなべ市と三重郡は桑名保健所の管轄です。鳥羽市と志摩市は伊勢保健所の志摩市駐在(志摩市阿児町鵜方)が受け持ちます。四日市市は平成20年4月1日に保健所設置市となったため、市内の店は県ではなく四日市市保健所(059-352-0592)が窓口です。

近畿では滋賀県が大津市、奈良県が奈良市、和歌山県が和歌山市について、同じように市の保健所を窓口としています。

標準処理期間は10日。審査基準は別に作らず条例と規則で判断

県の行政手続情報の個別表では、飲食店営業等の許可の標準処理期間は10日です。審査基準は「判断基準が法第21条第2項、食品衛生の措置基準等に関する条例第3、第4条及び三重県食品衛生規則第12、第13条に尽くされている」として定めていません。ただし同じ表の根拠条項は改正前の食品衛生法の「第21条第1項」のまま記載されているため、条文を引くときは条番号のずれに注意が要ります。

近畿の他府県の処理期間は滋賀県7日、京都府10日、奈良県14日、大阪府・兵庫県15日、和歌山県は現地調査後約1週間で、三重県の10日は中ほどです。

有効期間は査定で5〜8年。露店や自動販売機は一律5年

三重県の許可の有効期間は一律ではなく、査定により5〜8年の幅で決まります。露店・自動車営業・自動販売機等は一律5年、臨時営業は7日以内です。同じ飲食店営業でも店によって有効期間の長さが違うため、更新の時期は他店の例ではなく、自店の許可証に書かれた期限で確かめる必要があります。

このメモで読んだ公式資料(4件)

  1. 三重県「食品関係手数料一覧」
  2. 三重県「食品の営業許可申請手数料が変わりました」
  3. 三重県「飲食店営業等の許可」(行政手続情報の個別表)
  4. 三重県「保健所のご案内」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

三重県の標準処理期間は10日です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

近畿地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が三重県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
三重県(このページ) 18,000円 10日
滋賀県 17,600円 7日
京都府 17,870円 10日
大阪府 16,000円 15日
兵庫県 16,000円 15日土日除く
奈良県 17,600円 14日土日除く
和歌山県 16,000円 現地調査後 約1週間※

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。三重県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

三重県の他の許認可

このページの情報について

出典
三重県「食品関係手数料一覧」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(1件)
  • 手数料は「食品関係手数料一覧表」の本文の表で確認し、手数料改定の告知ページの額と照らし合わせています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。