奈良県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 17,600円
  • 新規17,600円・更新14,900円
  • 露店形態: 新規・更新とも6,100円
  • 奈良県収入証紙で納付(所要額ちょうどの額面を貼付)
  • 許可証の交付・再交付は1枚500円
資料の書き方
  • 新規17,600円/更新14,900円。
  • 露店形態の飲食店営業は新規・更新とも6,100円。
  • 奈良県収入証紙で納付(所要額ちょうどの額面を貼付)。
  • 許可証の交付・再交付は1枚につき500円。
標準処理期間 14日
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
申請窓口 営業施設を管轄する県保健所(郡山保健所、吉野保健所〈五條出張所〉など)。奈良市内は奈良市保健所。事前に施設の平面図を持参して保健所で相談し、来所は電話予約制。
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):奈良県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

奈良県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

奈良県(奈良市を除く)では、保健所への来所は電話で予約し、申請のときに工事の進み具合に合わせて施設検査の日も予約します。手数料は奈良県収入証紙で納めます。

処理期間は新規14日・更新28日。県の休日は日数に入らない

県の「許認可等の標準処理期間」では、営業の許可の新規申請は14日、継続申請は28日で、受付・処理はいずれも保健所です。県はこの期間について、申請等の補正に要する日数と県の休日の日数を除くと定めています。土日を除いて14日を数えると、暦の上では2週間半を超え、書類の補正があればさらに延びます。

近畿の新規の日数は滋賀県7日、三重県・京都府10日、大阪府・兵庫県15日で、表の数字では奈良県の14日は長いほうに入ります。奈良県の14日は県の休日を除いて数える日数で、兵庫県の15日も土日・祝日などの閉庁日を除いて数えますが、滋賀県・三重県・京都府・大阪府は数え方が資料に書かれていません。

営業開始前に監視員が施設を検査。許可証は後日保健所で受け取り

営業開始前に保健所の監視員が施設を検査し、基準に合わなければ許可になりません。検査後に監視員が営業許可証の交付日を指示し、後日保健所で受け取ります。郡山保健所の受付時間は月〜金曜日(祝日・年末年始を除く)の9時〜16時30分(12時〜13時を除く)です。食品衛生責任者は原則として他施設との兼任ができません。

手数料は奈良県収入証紙。17,600円は滋賀県と同額

手数料は奈良県収入証紙で納め、申請書類と一緒に提出します。近畿では滋賀県と同額で、京都府17,870円、三重県18,000円より低く、大阪府・兵庫県・和歌山県の16,000円より1,600円高い額です。全国で17,600円は奈良県・滋賀県・埼玉県・鳥取県の4県です。

更新は有効期限の2か月前から。保健所が受付日を指定する例も

郡山保健所の「食品営業許可更新手続きのお知らせ」は、更新手続きは許可証の有効期限の2か月前から可能で、手続き後に更新時の立入検査があるため、期日に余裕を持つよう求めています。大和郡山市で有効期限が令和8年10月31日の施設には、受付日が令和8年9月14日〜9月25日(土日祝を除く)の13時30分〜16時と指定されていました。

継続申請の標準処理期間は28日で、新規の14日の2倍です。更新には、交付を受けている営業許可証と更新手数料を用意します。

どれくらい見ておけばよいか

奈良県の標準処理期間は14日です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(10日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

近畿地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が奈良県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
奈良県(このページ) 17,600円 14日土日除く
三重県 18,000円 10日
滋賀県 17,600円 7日
京都府 17,870円 10日
大阪府 16,000円 15日
兵庫県 16,000円 15日土日除く
和歌山県 16,000円 現地調査後 約1週間※

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。奈良県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

奈良県の他の許認可

このページの情報について

出典
奈良県「食品衛生法に基づく営業許可申請手数料一覧」(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 手数料は、県の手数料一覧PDFの新規/更新の2列の表で確認しています。
  • 標準処理期間は、奈良県「許認可等の標準処理期間」のページからリンクされる部局別一覧Excelで確認しています。
  • 比較表に載せているのは新規申請の日数だけで、公表原文の「新規申請14日、継続申請28日」はこの補足に残しています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。