滋賀県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 17,600円
  • 新規17,600円・継続13,800円(令和7年4月1日改定)
  • 納付は申請窓口でのキャッシュレス決済、または専用ウェブフォームからのコンビニ決済(令和8年4月1日開始)
  • 令和8年4月1日から滋賀県収入証紙は使用不可
資料の書き方
  • 新規17,600円/継続13,800円。
  • 令和7年4月1日から改定された額。
  • 納付は申請窓口でのキャッシュレス決済、または専用ウェブフォームによるコンビニ決済(令和8年4月1日開始)。
  • 令和8年4月1日から滋賀県収入証紙は使用不可。
標準処理期間 7日
申請窓口 営業所の開設予定区域を所管する県保健所(草津・甲賀・東近江・彦根・長浜・高島)。大津市内は大津市保健所。受付時間は平日9時〜17時。
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):滋賀県の収入証紙は3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2031年3月31日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

滋賀県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

滋賀県では令和8年4月1日から滋賀県収入証紙が使えなくなり、飲食店営業許可の手数料(新規17,600円)は、保健所窓口のキャッシュレス決済か、専用ウェブフォームからのコンビニ決済で納めます。

標準処理期間7日は受付2日・処理4日・交付1日の合計

県の審査基準整理票は「営業の許可」の標準処理期間を7日とし、受付2日、処理4日、交付1日をいずれも保健所が担うと分けて示しています。窓口申請では、職員が書類を確認し、不備がなければ手数料の納付と現地検査の日程調整を行い、指定された日時に検査を受ける流れです。

検査で施設基準に合致すると認められてはじめて許可証が交付されるため、基準を満たした状態で受ける検査の日が開店日を左右します。表の数字では、7日は近隣の三重県・京都府の10日、奈良県14日、大阪府・兵庫県の15日より短く、全国の一覧では山形・群馬・埼玉・愛媛の各県と同じです。ただし奈良県の14日と兵庫県の15日は土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数で、滋賀県と三重県・京都府・大阪府は数え方が資料に書かれていません。

コンビニで払う前に保健所に業種を確かめる。17,600円は奈良県と同額

コンビニ決済にはインターネット環境とメールアドレスが要り、フォームでは申請先の保健所、「食品関係営業許可(新規)」か「(継続)」、業種を選びます。県は、営業内容で必要な許可の業種が変わるため、コンビニで払う前に保健所に業種を確かめるよう求めています。国の食品衛生申請等システムにはオンライン決済機能がありません。

17,600円は奈良県と同額で、京都府17,870円、三重県18,000円より低く、大阪府・兵庫県・和歌山県の16,000円より高い額です。

キッチンカーは1台ごとに申請。幌がけの車は構造を問わず不可

県の審査基準は、自動車営業の許可申請を自動車1台ごとに行い、作業場の図面を付け、備考欄に仕込み行為の有無を書くよう定めています。調理区画と運転席は壁・間仕切り・カーテン・カウンター・横バーなどで物理的に区画し、床へのライン引きは認めません。布製やビニール製の幌がけの施設は構造の良否にかかわらず認められません。

冷蔵・冷凍設備は、営業時間を通じて10℃以下(冷凍が必要なものは-15℃以下)を保てて温度計があれば、クーラーボックスでも認められます。給水・廃水タンクが約200Lか約80Lの車は、食品の洗浄設備と手洗い設備を別々に設ける必要があります。

関西で基準は共通化されたが、営業できるのは大津市を除く県内

令和7年6月1日から、関西広域連合の指針により、滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・徳島県でキッチンカーの許可基準が共通化されました。ただし県は、基準をそろえたもので営業区域(大津市を除く滋賀県内)が広がるわけではないと明記しており、滋賀県の許可で京都府や大阪府で営業できるようにはなりません。

令和7年5月31日までに許可を受けた車は、同年6月1日以降の最初の更新に限り、従前の基準で更新(有効期間5年)できます。

どれくらい見ておけばよいか

滋賀県の標準処理期間は7日です。当サイトの換算では、全国の中央値(10日)より短いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

近畿地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が滋賀県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
滋賀県(このページ) 17,600円 7日
三重県 18,000円 10日
京都府 17,870円 10日
大阪府 16,000円 15日
兵庫県 16,000円 15日土日除く
奈良県 17,600円 14日土日除く
和歌山県 16,000円 現地調査後 約1週間※

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。滋賀県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

滋賀県の他の許認可

このページの情報について

出典
食品営業許可申請手数料等の一部改定のお知らせ(令和7年4月1日~)(滋賀県)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • 手数料は、滋賀県「食品営業許可申請手数料等の一部改定のお知らせ(令和7年4月1日~)」の本文表(32業種の新規・継続の2列表)で確認して載せています。
  • 標準処理期間は、上の審査基準整理票に明記された合計7日を載せています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。