飲食店営業許可 — 47都道府県一覧

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

窓口は47都道府県とも保健所です。施設の所在地を管轄する保健所に出す形で、正式な名称は各都道府県のページに記載しています。

都道府県名を押すと、但し書きと窓口の正式名称を含む詳細が開きます。

都道府県 手数料 標準処理期間
北海道 20,500円 15日
青森県 16,000円 8日土日除く
岩手県 18,000円 18日土日除く
宮城県 19,300円 14日
秋田県 19,000円 10日
山形県 17,000円 7日
福島県 18,000円 公表なし
茨城県 16,300円 調査後 1週間〜10日※
栃木県 16,000円 検査後 約1週間※
群馬県 16,000円 7日
埼玉県 17,600円 7日
千葉県 16,000円 15日間土日除く
東京都 18,000円 8日
神奈川県 16,000円 19日
新潟県 16,000円 15日
富山県 18,200円 15日
石川県 16,000円 公表なし
福井県 16,000円 10日
山梨県 17,000円 12日
長野県 18,000円 10日
岐阜県 18,000円 公表なし
静岡県 16,100円 調査後 約1週間※
愛知県 18,000円 10日
三重県 18,000円 10日
滋賀県 17,600円 7日
京都府 17,870円 10日
大阪府 16,000円 15日
兵庫県 16,000円 15日土日除く
奈良県 17,600円 14日土日除く
和歌山県 16,000円 現地調査後 約1週間※
鳥取県 17,600円 10日間
島根県 18,000円 公表なし
岡山県 18,600円 検査後 約2週間※
広島県 17,000円 公表なし
山口県 16,330円 数日
徳島県 18,000円 10日
香川県 18,000円 公表なし
愛媛県 18,000円 7日
高知県 16,000円 概ね2週間程度
福岡県 16,000円 公表なし
佐賀県 16,000円 10日
長崎県 16,000円 現場調査後 約1週間※
熊本県 要確認 1週間
大分県 18,400円 8日
宮崎県 17,000円 検査合格後 約1週間※
鹿児島県 17,000円 公表なし
沖縄県 16,000円 検査後 約1週間※

※ 標準処理期間を公表せず、施設の検査が済んでからの目安だけを案内している県です(8県)。申請した日から数えた日数ではないので、ほかの県の日数とは比べられません。

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

この表から分かること

政令指定都市

次の市は、上の表の都道府県とは別に許可を出しています。市内に施設・営業所を置く場合は市の窓口に申請し、手数料も市が定めた額になります(都道府県と同じ額の市もあります)。

市 手数料 標準処理期間 所属
札幌市 17,500円 14日 北海道
仙台市 19,000円 14日土日除く 宮城県
さいたま市 17,600円 11日 埼玉県
千葉市 16,000円 2週間 千葉県
横浜市 18,000円 15日 神奈川県
川崎市 16,000円 10日 神奈川県
相模原市 16,000円 原則として施設検査をした日から2日後※土日除く 神奈川県
新潟市 16,000円 施設検査の約1か月後※ 新潟県
静岡市 16,100円 15日 静岡県
浜松市 16,100円 営業施設基準適合確認後、1週間程度※ 静岡県
名古屋市 16,000円 公表なし 愛知県
京都市 19,200円 公表なし 京都府
大阪市 16,000円 15日土日除く 大阪府
堺市 16,000円 14日 大阪府
神戸市 16,000円 公表なし 兵庫県
岡山市 17,000円 約3週間後に営業許可書を郵送※ 岡山県
広島市 17,000円 施設検査日から7日程度※ 広島県
北九州市 16,000円 現地調査終了後 約2週間※ 福岡県
福岡市 16,600円 検査日から1週間程度※ 福岡県
熊本市 17,000円 許可日から1週間程度※ 熊本県

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

上の47都道府県の幅と中央値には、この表の市を含めていません。政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市もあります。

標準処理期間の読み方

飲食店営業許可のしくみ

ここから下は全国に共通する制度の話です(見出しを押すと開きます)。自治体ごとに違う部分は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、食品衛生法第54条・第55条に基づき、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可を受ける業種です。許可の対象は施行令第35条に列挙された業種で、令和3年6月1日施行の改正により32業種に再編されました。飲食店営業は同条第1号で、旧制度の喫茶店営業もここに統合されています。

判断は次の順序です。

  1. 施行令第35条の32業種のいずれかに当たる → 営業許可
  2. 当たらず、施行令第35条の2の5類型にも当たらない → 営業届出(法第57条第1項)
  3. 施行令第35条の2の5類型に当たる → 許可も届出も不要

届出不要の5類型は、食品・添加物の輸入/食品・添加物の貯蔵のみまたは運搬のみ(食品の冷凍・冷蔵業を除く)/常温保存で品質劣化のおそれがない包装食品等の販売/合成樹脂以外の原材料を使った器具・容器包装の製造/器具・容器包装の輸入・販売です。

営業届出には施設基準がなく、更新もありません。

出典 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号・e-Gov法令検索)

飲食店営業許可でできる範囲

令和3年6月1日の再編では、原則として一施設一許可となるよう、一つの許可業種で扱える食品の範囲が広げられました。厚生労働省が示す隣接業種との整理です。

  • 麺を製造し、これを調理して提供する施設は飲食店営業の許可でよく、麺類製造業の許可を重ねて取る必要はない。ただし同じ施設で継続的に、製造した麺を包装して販売する場合は麺類製造業の許可が必要
  • 菓子製造業の許可を受けた施設で調理パンを製造する場合、そうざい製造業または飲食店営業の許可は不要
  • 菓子製造業の許可を受けた施設で、客が購入した菓子やパンに飲料を添えて施設内で提供する場合、飲食店営業の許可は不要
  • 食肉販売業の許可を受けた施設で未加熱のとんかつ・メンチカツ・コロッケ等の半製品を調整する場合は飲食店営業の許可は不要だが、これらを調理して完成品として販売する場合は簡易な飲食店営業の許可が必要
  • あんまんじゅう、肉まんじゅう等の既製品を蒸して販売する行為は飲食店営業として扱わず、営業届出の対象

出典 厚生労働省の資料(PDF)

食品衛生責任者

食品衛生法第51条第1項の営業を行う者は、食品衛生責任者を定めなければなりません(施行規則別表第17第1号イ)。営業許可を受ける業種だけでなく、営業届出の業種でも必要で、届出事項にも氏名が含まれます。

食品衛生責任者になれるのは次のいずれかに該当する者です。

  • 食品衛生監視員または食品衛生管理者の資格要件を満たす者
  • 調理師、製菓衛生師、栄養士、管理栄養士、船舶料理士、と畜場法の衛生管理責任者もしくは作業衛生責任者、食鳥処理衛生管理者
  • 都道府県知事等が行う講習会、または都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者

食品衛生管理者を置く施設では、その者が食品衛生責任者を兼ねることができます。営業許可業種の食品衛生責任者は、都道府県知事等が行う講習会等を定期的に受講し、新たな知見の習得に努めることとされています。

施行規則第66条の2第4項各号の営業者、すなわち食品・添加物の輸入、貯蔵のみもしくは運搬のみ、常温保存で品質劣化のおそれがない包装食品等の販売、器具・容器包装の輸入・販売を行う者は、選任義務の対象外です。
ふぐを処理する営業者は、都道府県知事等が認める者に処理させるか、その立会いの下で処理させなければなりません。
講習会の時間数とカリキュラムは国が全国一律に定めておらず、各都道府県の食品衛生協会等が実施要領で定めています。

出典 食品衛生法施行規則(昭和23年省令第23号・e-Gov法令検索)

有効期間・更新・承継

有効期間について、法第55条第3項が定めているのは「五年を下らない有効期間」その他必要な条件を都道府県知事が付すことができる、という点だけです。

全国共通なのは下限が5年であることまでで、実際の年数は許可を出す自治体が個別に定めます。許可証に記載された満了日で確認してください。更新申請の期限(満了の何日前までか)も国の法令に規定がなく、自治体の運用です。

  • 引き続き営業する場合は、有効期間の満了に際して改めて許可の申請をする(施行規則第67条第6号)
  • 申請事項に変更が生じたときは変更届(施行規則第71条)
  • 廃業により営業を継続できない事情が生じたときは廃業届(同第71条の2)

令和3年6月1日以降は、営業の譲渡・相続・合併・分割があったときに許可営業者の地位を承継でき、承継した者は遅滞なく、その事実を証する書面を添えて都道府県知事に届け出ます(法第56条)。この規定は営業届出をした者にも準用されます(法第57条第2項)。

出典 昭和22年法律第233号(e-Gov法令検索)

キッチンカーの管轄

自動車で調理して食品を提供するキッチンカーは、固定店舗と同じ飲食店営業の許可を受けます。

施設基準は各都道府県等が条例で定めるため、複数の都道府県等の区域を越えて営業する場合は、原則としてそれぞれの管轄区域ごとに営業許可を取得することが必要になります。

異なる都道府県等の調整により、単一の営業許可で区域を越える営業を可能とする仕組みは、令和元年12月27日付け生食発1227第2号で示されています。厚生労働省は令和8年3月27日付け健生食監発0327第3号で、この仕組みを実際に運用している都道府県等の事例を示し、調整の参考とするよう求めています。

同通知では、自動車を用いた飲食店営業について固定施設と同様の衛生水準を維持する観点から、今後、営業許可申請の際に営業場所の記載を必須とするなど所要の措置を講ずる予定であることも示されています。

出典 厚生労働省の資料(PDF)

許可申請書の記載事項

申請は、施設の所在地を管轄する都道府県知事等に申請書を提出して行います。記載事項は施行規則第67条に定められており、全国共通です。

  • 申請者の氏名、生年月日および住所(法人はその名称、所在地および代表者の氏名)
  • 施設の所在地および名称、屋号または商号。自動車において調理をする営業は、施設の所在地に代えて当該自動車の自動車登録番号
  • 申請する営業の種類、形態および主として取り扱う食品または添加物に関する情報
  • 食品衛生管理者または食品衛生責任者の氏名、資格の種類および受講した講習会
  • 施設の構造および設備を示す図面。水道事業・専用水道・簡易専用水道により供給される水以外の飲用に適する水を使用する場合は、その水質検査の結果を証する書類の写しを含む
  • 重要工程管理の取組、または取り扱う食品の特性に応じた取組の種別。これは有効期間満了に際し引き続き許可を受けようとする場合の記載事項だが、複合型そうざい製造業と複合型冷凍食品製造業は新規申請でも記載する
  • 法第55条第2項各号の欠格事由に該当することの有無、および該当するときはその内容

施設の図面と、使用水が「飲用に適する水」の場合の水質検査結果は、上のとおり国が定める記載・添付物です。これに加えて、登記事項証明書などの添付書類と申請手数料は各自治体が定めます。

出典 食品衛生法施行規則(昭和23年省令第23号・e-Gov法令検索)

施設基準の全国共通部分

施設基準は二層構造です。

国が定める
施行規則の別表第19(全業種に共通する事項)と別表第20(業種ごとの事項)。これは参酌基準
実際に適用される
都道府県等が条例で定める基準(法第54条)

別表第19の共通基準には次のようなものが含まれます。

  • 作業区分に応じ、間仕切り等により必要な区画がされていること。住居その他食品等を取り扱うことを目的としない室や場所が同一の建物にある場合は、それらと区画されていること
  • 従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有すること。水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること
  • 便所を従業者の数に応じて有し、作業場に汚染の影響を及ぼさない構造で、専用の流水式手洗い設備を有すること
  • 床面および内壁の清掃等に水が必要な施設では、床面は不浸透性の材質で排水が良好であり、内壁は床面から容易に汚染される高さまで不浸透性材料で腰張りされていること

飲食店営業のうち簡易な営業、すなわちそのままの状態で飲食に供することのできる食品を食器に盛る、そうざいの半製品を加熱する等の簡易な調理のみをする営業(喫茶店営業を含む)については、床面・内壁の材質、床面の排水設備、冷蔵冷凍設備を施設外に置くこと、食品を取り扱う区域の区画について緩和が認められます。

自動車において調理する場合は、床面・内壁の腰張り、床面の排水設備、便所、更衣場所の基準を適用しません。代わりに、1日の営業において次の量の水を供給し、かつ廃水を保管できる貯水設備が要ります。

簡易な営業
約40リットル
比較的大量の水を要しない営業
約80リットル
比較的大量の水を要する営業
約200リットル

出典 食品衛生法施行規則(昭和23年省令第23号・e-Gov法令検索)

HACCPに沿った衛生管理

令和3年6月1日から、原則としてすべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられています。

一般的な衛生管理の基準
施行規則別表第17
重要工程管理の基準
施行規則別表第18

営業者が行うべきことは施行規則第66条の2第3項に定められており、次の4つです。

  1. 衛生管理計画を作成し、食品等を取り扱う者および関係者に周知徹底を図る
  2. 施設設備、機械器具の構造・材質および工程を考慮した手順書を必要に応じて作成する
  3. 衛生管理の実施状況を記録し、保存する。保存期間は取り扱う食品が使用または消費されるまでの期間を踏まえて合理的に設定する
  4. 衛生管理計画および手順書の効果を検証し、必要に応じて内容を見直す

飲食店営業を行う者は、規模にかかわらず簡略化の対象です。施行令第34条の2第2号および施行規則第66条の3第1号により、別表第18第8号の簡略化が認められ、危害要因の分析から記録の作成までの事項を簡略化して行えます。これが「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」で、業界団体が作成し厚生労働省が内容を確認した業種別手引書に沿って計画と記録を作る運用になります。

出典 食品衛生法施行規則(昭和23年省令第23号・e-Gov法令検索)

電子申請(食品衛生申請等システム)

営業許可の申請と営業の届出は、厚生労働省が運用する「食品衛生申請等システム」からオンラインで行えます。

システムで扱えるのは、営業許可申請/営業届出/食品等自主回収(リコール)報告/いわゆる健康食品に係る健康被害情報の情報提供です。令和8年4月1日からは、機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供もオンラインでできるようになりました。

ログインには GビジネスID(gBizID)を使う方法と、このシステム専用のIDを作る方法があります。厚生労働省のページには、アカウント作成・営業許可の申請・営業届出・食品リコール報告それぞれの操作手順を示した動画とPDF、および利用マニュアル(共通機能、営業許可申請・届出、食品リコール、健康被害報告)が置かれています。

営業許可申請等の手数料は、システム上では納めません。管轄の保健所と相談のうえ別途納付します。額は自治体が条例で定めます。
システムのURL(ドメイン)は変更されており、現在は i2fas.mhlw.go.jp です。旧アドレスをブックマークしている場合は差し替えが必要です。

システムの動作・操作・仕様に関する問い合わせは専用のヘルプデスクが受け付けます(受付時間は平日8時30分から18時)。どの業種を選べばよいか、どのように記載すればよいかといった申請内容に関することはシステム側では扱わず、管轄の保健所が窓口です。

出典 厚生労働省のページ

罰則と行政処分

無許可営業(第55条第1項違反)
2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金。情状により併科(第82条)
条例の施設基準違反・許可条件違反
1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第83条第4号)

営業届出をせず、または虚偽の届出(第57条第1項違反)=50万円以下の罰金(第85条第3号)

法人の代表者や従業者が業務に関しこれらの違反をしたときは、行為者を罰するほか、法人にも各本条の罰金刑を科します(第88条、両罰規定)。

罰則は令和4年法律第68号により、令和7年6月1日から「懲役」が「拘禁刑」に改められています。古い表記のままの解説が多いので注意してください。

行政処分としては、施設が条例の施設基準に違反した場合、都道府県知事は施設の整備改善を命じ、または許可を取り消し、営業の全部もしくは一部を禁止し、期間を定めて停止することができます(第61条)。食品衛生法の主要規定に違反した場合にも、許可の取消し、営業の禁止・停止ができます(第60条第1項)。

また、次の者には許可を与えないことができます(第55条第2項)。

  • 食品衛生法またはこれに基づく処分に違反して刑に処せられ、執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 許可を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者
  • これらに該当する者を業務を行う役員に含む法人

出典 昭和22年法律第233号(e-Gov法令検索)

深夜に酒を出すなら、もう1つ届出が要ります

食品衛生法の営業許可とは別に、風営法に基づく手続が必要になる場合があります。

午前零時から午前六時までの時間に酒類を提供する飲食店営業を営もうとする者は、営業所ごとに、その所在地を管轄する公安委員会に届出書を提出しなければなりません(風営法第33条第1項)。

提出期限
深夜において当該営業を開始しようとする日の10日前まで(風営法施行規則第103条第3項)
記載事項
氏名または名称および住所(法人は代表者の氏名)/営業所の名称および所在地/営業所の構造および設備の概要。営業の方法を記載した書類等を添付(同条第3項)

この届出の対象となる酒類提供飲食店営業とは、飲食店営業(食品衛生法第55条第1項の許可を受けて営むもの)のうち、バー・酒場その他客に酒類を提供して営む営業をいい、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものは除かれます(風営法第2条第13項第4号)。つまり食品衛生法の飲食店営業許可を持っていることが前提で、主食を出す通常の食堂は対象外です。

  • 営業を廃止したとき、届出事項に変更があったときも届出が必要(同条第2項)
  • 都道府県は、条例により地域を定めて深夜における酒類提供飲食店営業を禁止することができる(同条第4項)

客に接待をして飲食をさせる場合は届出ではなく風俗営業の許可(第3条第1項)、ナイトクラブその他客に遊興をさせ、かつ酒類を提供して深夜に営む場合は特定遊興飲食店営業の許可(第31条の22)が別に必要です。

出典 昭和23年法律第122号(e-Gov法令検索)

掲載状況
47都道府県のうち47件のページを載せています(出典を確かめた項目が3つ以上ある県だけ)。項目ごとに確認できた数は、手数料46件、標準処理期間31件(ほかに検査後の目安だけの県が8件)、窓口47件です。確認できなかった項目は、表で「要確認」または「公表なし」と出しています。
制度全体の出典
厚生労働省のページ(確認日 2026-08-20)
「要確認」と「公表なし」の違い
要確認 は当サイトが一次情報を確認できていない項目です。公表なし はその自治体が公表していないことを確認した項目で、探しても見つからないという結論です。どちらも推測では記載していません。