東京都の飲食店営業許可
飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。
| 手数料 |
18,000円
資料の書き方
|
|---|---|
| 標準処理期間 | 8日 |
| 申請窓口 | 営業所を所管する保健所。都保健所が所管するのは多摩地域(八王子市・町田市を除く)および島しょ地域で、特別区・八王子市・町田市の区域は各区市の保健所 |
| 根拠法 | 食品衛生法 |
収入証紙について(10月18日時点):東京都の収入証紙は廃止されています。使えたのは2011年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
調査メモ
東京都の飲食店営業許可を調べてわかったこと
このページの手数料18,000円と標準処理期間8日は、都保健所が所管する多摩地域(八王子市・町田市を除く)と島しょ地域の値です。特別区・八王子市・町田市は各区市の保健所が窓口で、様式も異なるため事前の確認が要ります。
8日は都の休日と補正期間を除いて数える。書類は完成の10日前
都の要綱第5条は、標準処理期間を申請が処理機関に届いた日から数え、東京都の休日に関する条例が定める休日と、不備の補正に要する日数を算入しないとしています。休日をはさめば、暦の上では8日より長くなります。都の手引は、工事着工前に設計図等を持って保健所に事前相談し、書類は施設工事完成予定日の10日くらい前に出すよう求めています。
完成後の検査には営業者が立ち会い、基準に合わなければ改善して再検査です。許可書の交付までには数日かかるため、開店日は事前に打ち合わせるよう案内されています。関東の他県では埼玉県・群馬県が7日、千葉県が15日間、神奈川県が19日と幅があります。
継続申請は満了日の約1か月前。移転や営業者が変われば新規の許可申請をし直す
継続申請は許可期限満了日の約1か月前に行うよう案内されています。一方、営業所を移転した場合や営業者が変わった場合は、10日以内に廃業届を出し、新規の許可申請をし直します。譲渡・相続・法人の合併や分割では条件により地位の承継が認められる場合があり、都は事前相談を求めています。
新規18,000円は東京都を含め全国11都道府県が同額で、関東では埼玉県の17,600円、茨城県の16,300円、栃木・群馬・千葉・神奈川の各県の16,000円より高い額です。
特別区内の卸売市場の店は都の食品監視課が許可し、標準20日
要綱の別表には、項番217とは別に「知事が許可権限を持つもの」の行があります。対象は特別区内の卸売市場法の適用を受ける市場内(花き市場を除く)で、処理機関は保健医療局健康安全部食品監視課、標準処理期間は新規(項番220)・継続(項番222)とも20日です。区保健所が経由機関となり、経由日数7日はこの20日に含まれます。
市場内で開業する場合は、都保健所の8日の2倍以上を見込む必要があります。なお都保健所の継続申請(項番221)も8日ですが、所管区域外の保健所で受け付けた場合は11日とされています。
キッチンカーの申請先は、営業場所より先に仕込場所で決まる
都の「営業許可・届出の概要」は、自動車での営業の申請先を順に決めるよう示しています。仕込場所(調理・包装、器具の洗浄消毒、給水タンクへの給水、食品等の保管を行う施設)が都内にあればその所在地の保健所、なければ事務所か自動車の保管場所、それもなければ申請者の住所の保健所で、いずれも都内にない場合に主な営業地の保健所となります。
仕込場所に別途営業許可が必要な場合もあります。新規申請では店舗の書類に加えて「営業の大要」2通を出します。
このメモで読んだ公式資料(4件)
- 東京都食品衛生関係許可手数料(令和8年4月1日から適用)(PDF)
- 東京都保健医療局「営業許可・届出の概要」
- 東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」(PDF)
- 東京都「食品関係営業許可申請の手引」(PDF)
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
東京都の標準処理期間は8日です。当サイトの換算では、全国の中央値(10日)より短いほうです。
申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →
関東地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が東京都です。申請窓口はどこも保健所です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 東京都(このページ) | 18,000円 | 8日 |
| 茨城県 | 16,300円 | 調査後 1週間〜10日※ |
| 栃木県 | 16,000円 | 検査後 約1週間※ |
| 群馬県 | 16,000円 | 7日 |
| 埼玉県 | 17,600円 | 7日 |
| 千葉県 | 16,000円 | 15日間土日除く |
| 神奈川県 | 16,000円 | 19日 |
※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。東京都に固有の情報は上の表にあります。
許可・届出・不要の境目
飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。
- 飲食店営業許可でできる範囲
- 食品衛生責任者
- 有効期間・更新・承継
- キッチンカーの管轄
- 許可申請書の記載事項
- 施設基準の全国共通部分
- HACCPに沿った衛生管理
- 電子申請(食品衛生申請等システム)
- 罰則と行政処分
- 深夜に酒を出すなら、もう1つ届出が要ります
東京都の他の許認可
-
東京都の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 25日
-
東京都の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日
-
東京都の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 60日
-
東京都の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 21日
このページの情報について
補足
- 飲食店営業の手数料は、東京都保健医療局「食品衛生の窓」の「東京都食品衛生関係許可手数料(令和8年4月1日から適用)」に載っています。東京都食品衛生関係許可手数料(令和8年4月1日から適用)(PDF)
- この手数料表は、営業許可・届出の概要ページから確認日(2026-08-20)時点でリンクされていた最新版です。東京都保健医療局「営業許可・届出の概要」
- 旧版の手数料表(18,300円)は、令和8年4月1日から適用の版に差し替えられています。
- 標準処理期間は、東京都デジタルサービス局「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱(令和8年8月5日)」の保健医療局の別表に載っています。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」(PDF)
- 別表の項番217「食品営業許可の申請/食品衛生法第55条/処理機関:都保健所」では、標準処理期間はオンライン・書面のいずれも8日です。
このページのデータの調べ方(4件)
- 手数料は、手数料表PDFの本文で確認しました。
- このページの項目は、すべて公式資料で確認できました。
- 特別区等で額が異なることは、大田区の額(18,300円)を当サイトが実際に確認しています。
- 旧版の手数料表(tesuuryou240601.pdf)は、確認日(2026-08-20)時点で404でした。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。