埼玉県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料17,600円
令和8(2026)年3月現在の額。他業種の例は食肉販売業・魚介類販売業10,700円、菓子製造業・漬物製造業15,400円、そうざい製造業24,500円。納付は保健所窓口で現金またはキャッシュレス決済(令和6年10月1日から窓口キャッシュレス対応)、令和7年4月1日開始の埼玉県電子申請・届出サービス経由ならクレジットカード等でオンライン納付可(領収書は発行されない)。手数料支払い後に申請者都合で取り下げる場合、原則返金不可。さいたま市・川越市・川口市・越谷市は政令市/中核市で市保健所が所管するため県の額とは別。
標準処理期間7日
申請窓口営業施設の所在地を管轄する保健所(南部・朝霞・春日部・草加・鴻巣・東松山・坂戸・狭山・加須・幸手・熊谷・本庄・秩父の13保健所)
根拠法食品衛生法

埼玉県内の政令指定都市

上の数字は埼玉県が所管する区域のものです。 次の市は埼玉県とは別に許可を出しているので、市内に施設・営業所を置く場合は市に申請します。

自治体手数料標準処理期間窓口
さいたま市17,600円11日保健所

政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

どれくらい見ておけばよいか

埼玉県の標準処理期間は 7日 です。 標準処理期間を公表している28都道府県では 7日から19日 まで幅があり、 中央値は 10日 です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間は行政手続法に基づいて各自治体が定めている目安で、 多くの場合、書類の補正に要した期間は含まれていません。不備があればこれより長くかかります。 幅と中央値は当サイトによる集計で、「1か月」「2ヶ月」といった月単位の表現は30日、 「5週間」のような週単位の表現は7日として換算し、「60営業日」のように暦日に直せない表現と、 公表していない都道府県は除いています。集計に入れているのは都道府県だけで、政令指定都市は含みません。 なお、土日祝を日数に数えるかどうかは自治体によって違い、当サイトでは揃えていません。 各自治体の値は、それぞれが公表している表現のまま表示しています。

関東地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。

都道府県標準処理期間窓口
茨城県要確認保健所
栃木県要確認保健所
群馬県7日保健所
千葉県15日間保健所
東京都8日保健所
神奈川県19日保健所

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。埼玉県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、食品衛生法第54条・第55条に基づき、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可を受ける業種です。許可の対象は施行令第35条に列挙された業種で、令和3年6月1日施行の改正により32業種に再編されました。飲食店営業は同条第1号で、旧制度の喫茶店営業もここに統合されています。

判断は次の順序です。

  1. 施行令第35条の32業種のいずれかに当たる → 営業許可
  2. 当たらず、施行令第35条の2の5類型にも当たらない → 営業届出(法第57条第1項)
  3. 施行令第35条の2の5類型に当たる → 許可も届出も不要

届出不要の5類型は、食品・添加物の輸入/食品・添加物の貯蔵のみまたは運搬のみ(食品の冷凍・冷蔵業を除く)/常温保存で品質劣化のおそれがない包装食品等の販売/合成樹脂以外の原材料を使った器具・容器包装の製造/器具・容器包装の輸入・販売です。

営業届出には施設基準がなく、更新もありません。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229

飲食店営業許可でできる範囲

令和3年6月1日の再編では、原則として一施設一許可となるよう、一つの許可業種で扱える食品の範囲が広げられました。厚生労働省が示す隣接業種との整理です。

出典 https://www.mhlw.go.jp/content/000772317.pdf

食品衛生責任者

食品衛生法第51条第1項の営業を行う者は、食品衛生責任者を定めなければなりません(施行規則別表第17第1号イ)。営業許可を受ける業種だけでなく、営業届出の業種でも必要で、届出事項にも氏名が含まれます。

食品衛生責任者になれるのは次のいずれかに該当する者です。

食品衛生管理者を置く施設では、その者が食品衛生責任者を兼ねることができます。営業許可業種の食品衛生責任者は、都道府県知事等が行う講習会等を定期的に受講し、新たな知見の習得に努めることとされています。

施行規則第66条の2第4項各号の営業者、すなわち食品・添加物の輸入、貯蔵のみもしくは運搬のみ、常温保存で品質劣化のおそれがない包装食品等の販売、器具・容器包装の輸入・販売を行う者は、選任義務の対象外です。
ふぐを処理する営業者は、都道府県知事等が認める者に処理させるか、その立会いの下で処理させなければなりません。
講習会の時間数とカリキュラムは国が全国一律に定めておらず、各都道府県の食品衛生協会等が実施要領で定めています。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023

有効期間・更新・承継

有効期間について、法第55条第3項が定めているのは「五年を下らない有効期間」その他必要な条件を都道府県知事が付すことができる、という点だけです。

全国共通なのは下限が5年であることまでで、実際の年数は許可を出す自治体が個別に定めます。許可証に記載された満了日で確認してください。更新申請の期限(満了の何日前までか)も国の法令に規定がなく、自治体の運用です。

令和3年6月1日以降は、営業の譲渡・相続・合併・分割があったときに許可営業者の地位を承継でき、承継した者は遅滞なく、その事実を証する書面を添えて都道府県知事に届け出ます(法第56条)。この規定は営業届出をした者にも準用されます(法第57条第2項)。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233

キッチンカーの管轄

自動車で調理して食品を提供するキッチンカーは、固定店舗と同じ飲食店営業の許可を受けます。

施設基準は各都道府県等が条例で定めるため、複数の都道府県等の区域を越えて営業する場合は、原則としてそれぞれの管轄区域ごとに営業許可を取得することが必要になります。

異なる都道府県等の調整により、単一の営業許可で区域を越える営業を可能とする仕組みは、令和元年12月27日付け生食発1227第2号で示されています。厚生労働省は令和8年3月27日付け健生食監発0327第3号で、この仕組みを実際に運用している都道府県等の事例を示し、調整の参考とするよう求めています。

同通知では、自動車を用いた飲食店営業について固定施設と同様の衛生水準を維持する観点から、今後、営業許可申請の際に営業場所の記載を必須とするなど所要の措置を講ずる予定であることも示されています。

出典 https://www.mhlw.go.jp/content/001681570.pdf

要件・必要書類・電子申請など、飲食店営業許可のしくみをもっと詳しく →

埼玉県の他の許認可

補足
手数料は県食品安全課「食品営業許可申請について」PDF(https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/223147/260304_shokuhintebiki.pdf、本文末に「※申請手数料の金額は令和8年3月現在」と明記=最新版)で「飲食店営業 17,600円」を本文確認。標準処理期間は県「許認可等の標準処理期間一覧(令和7年7月1日現在)」PDF(https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18193/ichiran_20250701.pdf)29ページ目 No.628「保健医療部 食品安全課/食品衛生法55条1項/営業の許可=7日」で確認(自動車営業・二以上の保健所の所管区域を移動して行う営業も同じく7日)。同手引きには「許可書発行は、立入検査からおおむね2週間後から」との運用記載もある。 全項目確認できた。県ホームページの案内ページ(sinkisinsei-todokede.html)には金額の記載がなく、金額は上記手引きPDFでのみ確認した。
出典
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/223147/260304_shokuhintebiki.pdf
確認日
2026-08-20
ご利用にあたって
手数料・期間・窓口は改正や組織改編で変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください (免責事項)。個別のご相談には応じられません。