さいたま市の飲食店営業許可
飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。
さいたま市は埼玉県とは別に許可を出しています。さいたま市内に施設・営業所を置くなら申請先はさいたま市で、下の数字が適用されます。埼玉県の数字はさいたま市では使えません。
| 手数料 | 17,600円 継続(更新)申請は14,000円。自動車による営業の場合も飲食店営業として新規17,600円・継続14,000円で同額(市公式「自動車による食品関係営業許可について」 https://www.city.saitama.lg.jp/002/002/010/007/001/p082554.html で確認)。手数料表は32業種を新規/継続の2区分のみで示しており、簡易な営業・臨時営業を別額とする区分の記載はない。別枠でふぐ取扱施設認定申請4,600円、輸出証明書の発行870円などが同じ表に載っている。 |
|---|---|
| 標準処理期間 | 11日 |
| 申請窓口 | さいたま市保健所 食品衛生課(〒338-0013 さいたま市中央区鈴谷7-5-12、食品衛生係 048-840-2226)。市内で窓口が一本化されており、区ごとの保健センターに分かれる構造の記載はない。国の「食品衛生申請等システム」でオンライン申請もできるが、申請の場合は後日、手数料納付のため窓口に来所が必要。施設の工事着工前に図面持参での事前相談が求められている。 |
| 根拠法 | 食品衛生法 |
埼玉県とどう違うか
さいたま市内ならさいたま市へ、さいたま市外なら埼玉県へ申請します。 同じ飲食店営業許可でも、条例が違うので額も窓口も一致しません。
| 自治体 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | 17,600円 | 11日 | 保健所 |
| 埼玉県 | 17,600円 | 7日 | 保健所 |
埼玉県の行は、埼玉県が所管する区域の数字です。政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。
どれくらい見ておけばよいか
さいたま市の標準処理期間は 11日 です。 標準処理期間を公表している28都道府県では 7日から19日 まで幅があり、 中央値は 10日 です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間は行政手続法に基づいて各自治体が定めている目安で、 多くの場合、書類の補正に要した期間は含まれていません。不備があればこれより長くかかります。 幅と中央値は当サイトによる集計で、「1か月」「2ヶ月」といった月単位の表現は30日、 「5週間」のような週単位の表現は7日として換算し、「60営業日」のように暦日に直せない表現と、 公表していない都道府県は除いています。集計に入れているのは都道府県だけで、政令指定都市は含みません。 なお、土日祝を日数に数えるかどうかは自治体によって違い、当サイトでは揃えていません。 各自治体の値は、それぞれが公表している表現のまま表示しています。
関東地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。さいたま市に固有の情報は上の表にあります。
許可・届出・不要の境目
飲食店営業は、食品衛生法第54条・第55条に基づき、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可を受ける業種です。許可の対象は施行令第35条に列挙された業種で、令和3年6月1日施行の改正により32業種に再編されました。飲食店営業は同条第1号で、旧制度の喫茶店営業もここに統合されています。
判断は次の順序です。
- 施行令第35条の32業種のいずれかに当たる → 営業許可
- 当たらず、施行令第35条の2の5類型にも当たらない → 営業届出(法第57条第1項)
- 施行令第35条の2の5類型に当たる → 許可も届出も不要
届出不要の5類型は、食品・添加物の輸入/食品・添加物の貯蔵のみまたは運搬のみ(食品の冷凍・冷蔵業を除く)/常温保存で品質劣化のおそれがない包装食品等の販売/合成樹脂以外の原材料を使った器具・容器包装の製造/器具・容器包装の輸入・販売です。
営業届出には施設基準がなく、更新もありません。
飲食店営業許可でできる範囲
令和3年6月1日の再編では、原則として一施設一許可となるよう、一つの許可業種で扱える食品の範囲が広げられました。厚生労働省が示す隣接業種との整理です。
- 麺を製造し、これを調理して提供する施設は飲食店営業の許可でよく、麺類製造業の許可を重ねて取る必要はない。ただし同じ施設で継続的に、製造した麺を包装して販売する場合は麺類製造業の許可が必要
- 菓子製造業の許可を受けた施設で調理パンを製造する場合、そうざい製造業または飲食店営業の許可は不要
- 菓子製造業の許可を受けた施設で、客が購入した菓子やパンに飲料を添えて施設内で提供する場合、飲食店営業の許可は不要
- 食肉販売業の許可を受けた施設で未加熱のとんかつ・メンチカツ・コロッケ等の半製品を調整する場合は飲食店営業の許可は不要だが、これらを調理して完成品として販売する場合は簡易な飲食店営業の許可が必要
- あんまんじゅう、肉まんじゅう等の既製品を蒸して販売する行為は飲食店営業として扱わず、営業届出の対象
食品衛生責任者
食品衛生法第51条第1項の営業を行う者は、食品衛生責任者を定めなければなりません(施行規則別表第17第1号イ)。営業許可を受ける業種だけでなく、営業届出の業種でも必要で、届出事項にも氏名が含まれます。
食品衛生責任者になれるのは次のいずれかに該当する者です。
- 食品衛生監視員または食品衛生管理者の資格要件を満たす者
- 調理師、製菓衛生師、栄養士、管理栄養士、船舶料理士、と畜場法の衛生管理責任者もしくは作業衛生責任者、食鳥処理衛生管理者
- 都道府県知事等が行う講習会、または都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者
食品衛生管理者を置く施設では、その者が食品衛生責任者を兼ねることができます。営業許可業種の食品衛生責任者は、都道府県知事等が行う講習会等を定期的に受講し、新たな知見の習得に努めることとされています。
施行規則第66条の2第4項各号の営業者、すなわち食品・添加物の輸入、貯蔵のみもしくは運搬のみ、常温保存で品質劣化のおそれがない包装食品等の販売、器具・容器包装の輸入・販売を行う者は、選任義務の対象外です。
ふぐを処理する営業者は、都道府県知事等が認める者に処理させるか、その立会いの下で処理させなければなりません。
講習会の時間数とカリキュラムは国が全国一律に定めておらず、各都道府県の食品衛生協会等が実施要領で定めています。
有効期間・更新・承継
有効期間について、法第55条第3項が定めているのは「五年を下らない有効期間」その他必要な条件を都道府県知事が付すことができる、という点だけです。
全国共通なのは下限が5年であることまでで、実際の年数は許可を出す自治体が個別に定めます。許可証に記載された満了日で確認してください。更新申請の期限(満了の何日前までか)も国の法令に規定がなく、自治体の運用です。
- 引き続き営業する場合は、有効期間の満了に際して改めて許可の申請をする(施行規則第67条第6号)
- 申請事項に変更が生じたときは変更届(施行規則第71条)
- 廃業により営業を継続できない事情が生じたときは廃業届(同第71条の2)
令和3年6月1日以降は、営業の譲渡・相続・合併・分割があったときに許可営業者の地位を承継でき、承継した者は遅滞なく、その事実を証する書面を添えて都道府県知事に届け出ます(法第56条)。この規定は営業届出をした者にも準用されます(法第57条第2項)。
キッチンカーの管轄
自動車で調理して食品を提供するキッチンカーは、固定店舗と同じ飲食店営業の許可を受けます。
施設基準は各都道府県等が条例で定めるため、複数の都道府県等の区域を越えて営業する場合は、原則としてそれぞれの管轄区域ごとに営業許可を取得することが必要になります。
異なる都道府県等の調整により、単一の営業許可で区域を越える営業を可能とする仕組みは、令和元年12月27日付け生食発1227第2号で示されています。厚生労働省は令和8年3月27日付け健生食監発0327第3号で、この仕組みを実際に運用している都道府県等の事例を示し、調整の参考とするよう求めています。
同通知では、自動車を用いた飲食店営業について固定施設と同様の衛生水準を維持する観点から、今後、営業許可申請の際に営業場所の記載を必須とするなど所要の措置を講ずる予定であることも示されています。
要件・必要書類・電子申請など、飲食店営業許可のしくみをもっと詳しく →
さいたま市の他の許認可
- 埼玉県の建設業許可
建設工事を請け負う事業者
この許認可にさいたま市の窓口はありません。埼玉県がさいたま市を含む全域に許可を出します。
手数料 90,000円 / 標準処理期間 18日
- 埼玉県の古物商許可
中古品を仕入れて売る事業者
この許認可にさいたま市の窓口はありません。埼玉県がさいたま市を含む全域に許可を出します。
手数料 要確認 / 標準処理期間 40日間
- 埼玉県の産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物の収集運搬を行う事業者
積替え保管を行わない収集運搬業は都道府県知事の許可で、その効力は政令指定都市の区域にも及びます。ただし、その市の区域内のみで積卸しをする場合と、その市で積替え保管を行う場合は市長の許可になります。
手数料 81,000円 / 標準処理期間 43日
- 埼玉県の宅地建物取引業免許
不動産の売買・交換・仲介を業として行う事業者
この許認可にさいたま市の窓口はありません。埼玉県がさいたま市を含む全域に許可を出します。
手数料 33,000円 / 標準処理期間 約35日
- 補足
- 手数料は市公式「食品等を取り扱う施設の営業許可について」(ページ番号C000098、更新日2025年12月4日)からリンクされている「申請手数料」PDF(https://www.city.saitama.lg.jp/002/002/010/007/001/p000098_d/fil/sinseitesuuryou.pdf)の表No.1「飲食店営業」で確認。標準処理期間11日は、市が行政手続法に基づいて公表している「申請に対する処分一覧(食品衛生課)」(ページ番号C047323、更新日2024年5月13日、 https://www.city.saitama.lg.jp/006/008/004/004/007/p018769.html)の「食品関係営業の許可(食品衛生法第55条)」欄の値。同欄には「(更新申請の場合は60日間)」と併記されているため、11日は新規申請の値。埼玉県の額とは別に市が独自に定めた額。 市の例規サイト(さいたま市衛生関係事務手数料条例 https://www1.g-reiki.net/saitamat/reiki_honbun/r375RG00000262.html)は curl・WebFetch とも 403 Forbidden で本文を読めなかったため、条例本文では確認できていない。代わりに市公式ページからリンクされた申請手数料PDFで確認した。なおこのPDFは Identity-H かつ ToUnicode 無しで、pdftotext ではJapanese language pack不足のため文字化けし、画像化しても文字が描画されなかったため、pdfminer.six で本文を復号して読み取った(表No.1 飲食店営業 新規17,600/継続14,000)。同じ額が自動車営業のページにHTMLテキストとして載っており相互に一致することも確認済み。
- 出典
- https://www.city.saitama.lg.jp/002/002/010/007/001/p000098.html
- 確認日
- 2026-08-20
- ご利用にあたって
- 手数料・期間・窓口は改正や組織改編で変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください (免責事項)。個別のご相談には応じられません。