埼玉県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 新規81,000円・更新73,000円・変更71,000円
  • 特別管理: 新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円
  • 申請受理後に届くメールの案内で電子納付(クレジットカード・ペイジー・コード決済)。窓口の決済端末は不可
  • 積替え保管を含む場合は別手続
資料の書き方
  • 産業廃棄物:新規許可81,000円、更新許可73,000円、変更許可71,000円。
  • 特別管理産業廃棄物:新規81,000円、更新74,000円、変更72,000円。
  • 納付は埼玉県電子申請・届出サービスによるクレジットカード・ペイジー・コード決済(電子収納)で、申請受理後に届くメールの案内に沿って納付する。
  • 窓口の決済端末による決済には非対応。
  • このページは「積替え保管を除く」収集運搬業のもので、積替え保管を含む場合は別ページ・別手続。
標準処理期間 43日(優良認定の場合は48日)。土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日を除いた日数で、通常では約2か月と1週間程度(優良認定の場合は約2か月と2週間程度)
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
申請窓口
  • 埼玉県産業廃棄物指導課 収集運搬業担当(さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階、048-830-3026)
  • 来庁・郵送とも予約制。県の予約システムで事前予約が必須
資料の書き方
  • 埼玉県環境部産業廃棄物指導課 収集運搬業担当(〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階、電話048-830-3026)。
  • 来庁・郵送とも予約制で、「埼玉県産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可申請予約システム」による事前予約が必須。
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):埼玉県の収入証紙は2024年3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2028年12月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

埼玉県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

埼玉県の申請は、来庁でも郵送でも県の予約システムで日時を取ることから始まり、電話や窓口では予約できません。予約カレンダーは3か月先まで公開され、更新申請は許可期限の3か月前から出せます。

予約→電子申請→書類を持参か郵送。審査は納付の確認後に始まる

2026年10月版の手引では、予約システムで日時を取り、予約日までに埼玉県電子申請・届出サービスで申請書第1面を登録して申請し、出力した第1面と第2面以降の書類を予約日に持参するか、予約日の前後数日の間に届くよう郵送します。

内容審査は納付の確認後に始まり、支払いに要した期間は標準処理期間に数えないため、納付が遅れればその分だけ許可も遅れます。同じ日に2件以上申請するときは、件数分を連続した時間帯で予約します。

43営業日は数字上は関東最短。支払い・補正・休日は数えない

手引は標準処理期間を申請書受理後43営業日とし、支払いと書類の修正・追加に要した期間、土日祝日、年末年始(12/29〜1/3)を含めません。関東では群馬県が45日間、栃木県が60日間、東京都が60日、千葉県が概ね60日、神奈川県が休日を除き60日(約3ヶ月)、茨城県が90日で、数字の上では埼玉県が最短です。

更新の書類は許可期限日前3か月以内に出す決まりで、手引は期限日を過ぎると許可が失効すると注意しています。許可証は原則郵送で、連絡を受けてからレターパックプラス(ライトは不可)を送ります。

修了証は新規・更新課程とも5年扱い。前回使った修了証は不可

2026年10月版の手引は、新規課程・更新課程の修了証をともに5年間有効として扱います。県のページでは、更新課程の有効期間を2年から5年に延ばした対象は、許可期限が令和8年1月1日以降の更新許可申請です。ただし有効期限にかかわらず、前回の許可申請(新規・更新)で使った修了証は使えません。

新規許可申請には申請日に5年以内に受講した新規修了証が要りますが、他の自治体で収集運搬業の許可を持っていれば5年以内の更新修了証でも申請できます。更新申請で修了証の写しが間に合わないときは誓約書と受講票を出し、許可証の交付は修了証の提出後になります。

型式がKK・KL・KCで始まる車両は県条例のディーゼル規制を確認

手引は、自動車検査証記録事項の型式欄が「KK-」「KL-」「KC-」などで始まる車両は、埼玉県生活環境保全条例のディーゼル車規制の対象となる可能性があるとしています。

不適合車両は粒子状物質減少装置(DPF)を付けて基準を満たせば県内を走れ、新規に登録する対象車両には装着証明書の写しか、「九都県市粒子状物質減少装置装着適合車」ステッカーをナンバープレートと一緒に撮った写真を付けます。適合かどうかは記録事項からは判断できず、問い合わせ先は県の大気環境課(048-830-3064)です。

どれくらい見ておけばよいか

埼玉県の標準処理期間は43日です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(43日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。

申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →

関東地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が埼玉県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
埼玉県(このページ) 81,000円 43日土日除く 本庁
茨城県 81,000円 90日 本庁
栃木県 81,000円 60日間 併用
群馬県 81,000円 45日間土日除く 出先機関
千葉県 81,000円 概ね60日 本庁
東京都 81,000円 60日土日除く 併用
神奈川県 81,000円 約3ヶ月土日除く 併用

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。埼玉県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

埼玉県の他の許認可

このページの情報について

出典
埼玉県「産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可・届出について」
確認日
2026年8月20日
このページのデータの調べ方(3件)
  • 手数料・標準処理期間・窓口は、埼玉県「産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可・届出について」ページの本文で確かめて載せています。
  • 令和8年7月版の手引の記載が、このページの出典の本文と同じ内容で一致することを確かめています。
  • ページを取り直し、「81,000円」「43日」「48日」「約2か月と1週間程度」「産業廃棄物指導課」「高砂三丁目15番1号」の記載があることを改めて確かめています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。