群馬県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 新規81,000円・更新73,000円・変更71,000円、変更届は無料
  • 特別管理: 新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円
  • 県証紙・払込書・キャッシュレス決済(窓口のみ、令和8年10月1日から)。郵送は払込書のみ
  • いかなる場合も返却なし
資料の書き方
  • 産業廃棄物収集運搬業:新規許可81,000円、更新許可73,000円、変更許可71,000円、変更届は無料。
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業:新規81,000円、更新74,000円、変更72,000円。
  • 県証紙、払込書、キャッシュレス決済のいずれかで支払い(キャッシュレス決済は令和8年10月1日から、窓口での申請のみ。クレジットカード・電子マネー・コード決済に対応し、領収書は出ずご利用明細(レシート)の発行)。
  • 郵送申請の場合は払込書のみ。
  • 「申請手数料はいかなる場合も返却できません」と明記。
  • 収集運搬業の手数料表に積替え保管の有無による区分はない(積替施設の設置を含む場合は事前に県の事前協議規程に基づく手続が必要)。
標準処理期間 45日間(審査に必要な日数。県の休日及び補正に要する日数は除く)
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
申請窓口
  • 県内5か所の環境(森林)事務所: 中部・西部・吾妻・利根沼田・東部
  • 県内業者は管轄区域の事務所、県外業者はどこでも選べる
  • 窓口持参か郵送。事前の電話予約が必要
資料の書き方
  • 県内5か所の環境(森林)事務所。
  • 中部環境事務所 廃棄物係(前橋市上細井町2142-1 県前橋合同庁舎2階)/西部環境森林事務所 廃棄物係(高崎市台町4-3 県高崎合同庁舎4階)/吾妻環境森林事務所 総務環境係(吾妻郡中之条町大字中之条町664 県中之条合同庁舎2階)/利根沼田環境森林事務所 総務環境係(沼田市薄根町4412 県利根沼田振興局庁舎2階)/東部環境事務所 廃棄物係(太田市西本町60-27 県太田合同庁舎東庁舎1階)。
  • 県内業者は管轄区域の事務所、県外業者は任意の事務所を選択。
  • 窓口持参または郵送、事前の電話予約が必要。
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):群馬県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は2027年9月30日まで、使えるのは2028年3月31日までです。(県は予定として公表)47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

群馬県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

群馬県では、新規申請を出した環境(森林)事務所が、その後の更新・変更許可申請と変更届の提出先になります。県外の事業者は5事務所のどこにでも新規申請を出せるため、最初の選択が以後の窓口を決めます。

変更・廃止の届出も前回申請をした事務所が提出先。群馬県は5か所に分かれる

変更・廃止の届出も前回申請をした事務所が提出先で、県庁の廃棄物・リサイクル課ではないと明記されています。管轄は、中部が前橋市・伊勢崎市・佐波郡・渋川市・北群馬郡、西部が高崎市・安中市・藤岡市・多野郡・富岡市・甘楽郡、吾妻が吾妻郡、利根沼田が沼田市・利根郡、東部が桐生市・太田市・館林市・みどり市・邑楽郡です。

茨城県が水戸市、埼玉県がさいたま市の窓口に集めているのと違い、群馬県は5か所に分かれ、どこも事前の電話予約が要ります。

郵送は払込の領収済証明書が届いて受付。更新で期限に遅れれば失効

積替え保管なしの収集運搬業は、新規・更新・事業範囲変更とも郵送で申請できます。流れは、事務所へ電話で事前連絡→申請書を簡易書留かレターパックプラスで郵送→形式審査と修正→事務所から届く払込書で金融機関に払込→領収済証明書を事務所へ送付、の順で、この証明書が届くまで申請は受け付けられたことになりません。

県の説明資料は、更新申請で許可期限までに証明書が届かなければ期日までに申請がなかったものとして許可が失効するとし、期限まで1か月未満の更新は郵送を断る場合があるとしています。提出部数は窓口なら2部、郵送なら正本1部です。

支払方法は2026年10月版の手引で3つに。新規の手数料は全国47都道府県と同額

2026年10月版の手引では支払方法が県証紙・払込書・キャッシュレス決済の3つになり、このページの手数料欄の出典である2025年5月版の「県証紙または払込書」から増えました。クレジットカード、交通系などの電子マネー、PayPayなどのコード決済に対応し、領収書は出ずにご利用明細(レシート)になります。

郵送の場合は、証紙や現金を同封してはいけません。新規の手数料81,000円は全国47都道府県と同額で、いかなる場合も返却されません。

45日間は休日を除く数え方。重複した車両や経理審査の情報不足で遅れる

審査では書類・経理の審査、電子システムへの登録、申請者と関係者の犯罪歴・暴力団調査を行い、誤字脱字、不足書類、経理審査の情報不足、他の収集運搬業者と重複した車両があると終了が遅れるとされています。法人が3年連続赤字か直前の年度が債務超過なら5年間の収支改善計画書、両方に当たれば中小企業診断士の経営診断書を追加します。

45日間は関東では数字の上で埼玉県の43日に次ぐ短さで、栃木県・東京都の60日、茨城県の90日より短いものの、休日を除く数え方なので暦の上ではもっと長くかかります。

どれくらい見ておけばよいか

群馬県の標準処理期間は45日間です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(43日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。

申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →

関東地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が群馬県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
群馬県(このページ) 81,000円 45日間土日除く 出先機関
茨城県 81,000円 90日 本庁
栃木県 81,000円 60日間 併用
埼玉県 81,000円 43日土日除く 本庁
千葉県 81,000円 概ね60日 本庁
東京都 81,000円 60日土日除く 併用
神奈川県 81,000円 約3ヶ月土日除く 併用

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。群馬県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

群馬県の他の許認可

このページの変更履歴

2026-10-10
出典
値はそのままで、出典のリンク先を差し替えました(元のページが無くなったなど)。きっかけ: 出典の差し替え

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このページの情報について

出典
群馬県「産業廃棄物収集運搬業の許可申請書提出の手引」2026年10月版(PDF)
確認日
2026年10月10日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • このページの出典は、群馬県「産業廃棄物収集運搬業の許可申請書提出の手引」2026年10月版(PDF)です。標準処理期間は同手引の7(許可証の交付について)、窓口は6(申請書の提出について)で確かめました。
  • 手数料81,000円は、同手引の申請手数料の表と、掲載元ページの書式一覧表の双方で確かめました。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。