群馬県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 16,000円
  • 飲食店営業(食堂・弁当屋・スナック・民宿および旅館・自動車など)16,000円
  • 群馬県収入証紙で納入(保健所で販売)
  • 前橋市・高崎市内は市保健所の所管で、手数料は各市が公表
資料の書き方
  • 「飲食店営業(食堂、弁当屋、スナック、民宿および旅館、自動車など)」として16,000円。
  • 手数料は群馬県収入証紙で納入(保健所で販売)。
  • 前橋市・高崎市は中核市で市保健所が所管するため県の額とは別(前橋市・高崎市は各市が手数料一覧を公表)。
標準処理期間 7日
申請窓口 営業施設の所在地を管轄する保健福祉事務所(保健所)衛生係。渋川・伊勢崎・安中・藤岡・富岡・吾妻・利根沼田・太田・桐生・館林の各保健福祉事務所
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):群馬県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は2027年9月30日まで、使えるのは2028年3月31日までです。(県は予定として公表)47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

群馬県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

群馬県の標準処理期間7日は、土日祝日と年末年始を数えない日数です。吾妻保健福祉事務所のキッチンカーのページは14日と書いており表記が分かれます。藤岡保健福祉事務所は営業開始10日以上前の申請を求めています。

7日は土日祝・年末年始を除く日数。補正中の期間も数えない

県の「許認可等の事務に係る標準処理期間等の公表について」は、標準処理期間に土曜日・日曜日・祝日・12月29日〜1月3日を含めず、書類の不備で補正を求めている期間も除くとしています。標準処理期間は目安で、必ずその期間内に応答があるとは限らないとも書いています。

許認可等一覧のNo.603(営業の許可・新規)は7日なので、暦の上では土日を挟んで9日以上になります。吾妻保健福祉事務所のページは「14日(通常、調査日から7日程度)」と案内しています。表の数字で比べると、関東では埼玉県も7日で、東京都の8日、千葉県の15日間、神奈川県の19日より短く、茨城県・栃木県は調査(検査)後の日数で示しています。ただし千葉県の15日間は土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数で、埼玉県・東京都・神奈川県は数え方が資料に書かれていません。

キッチンカーの許可は群馬県一円で有効。前橋市・高崎市も含む

吾妻保健福祉事務所のキッチンカーのしおり(2026年7月改訂)では、許可期間は5年、営業できる範囲は群馬県一円で前橋市・高崎市も含みます。申請先は自動車の保管場所を管轄する保健所で、保管場所が県外なら県内の主たる営業所を管轄する保健所です。申請には営業車で来所し、受理後その場で検査を受け、合格すると約一週間後に許可書が交付されます。

給水・廃水タンクの容量で営業内容が決まり、40L以上は単一品目の簡易な調理、80L以上は2工程程度まで、200L以上でラーメンなど大量の水を使う調理が対象になります(可否は聞き取りの上で判断)。調理・配膳に従事する全員の1年以内の検便結果も要ります。

16,000円は全国で最も多い額。申請書と図面のほか構造設備仕様書も用意

16,000円は全国16都道府県が採る最も多い額で、関東では栃木県・千葉県・神奈川県と同じ、茨城県の16,300円、埼玉県の17,600円、東京都の18,000円より安い額です。申請では申請書と図面のほか、構造設備仕様書、法人は登記事項証明書、水道水以外の水を使うなら水質検査成績書を用意します。

どれくらい見ておけばよいか

群馬県の標準処理期間は7日です。当サイトの換算では、全国の中央値(10日)より短いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

関東地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が群馬県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
群馬県(このページ) 16,000円 7日
茨城県 16,300円 調査後 1週間〜10日※
栃木県 16,000円 検査後 約1週間※
埼玉県 17,600円 7日
千葉県 16,000円 15日間土日除く
東京都 18,000円 8日
神奈川県 16,000円 19日

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。群馬県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

群馬県の他の許認可

このページの情報について

出典
藤岡保健福祉事務所「新たに食品関係営業許可申請をする方へ」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 手数料は、藤岡保健福祉事務所のページの業種別申請手数料表の本文で確認し、吾妻保健福祉事務所のしおりと突き合わせています。
  • 標準処理期間は、県一覧の7日と吾妻保健福祉事務所ページの14日が食い違うため、県全体の公表値である7日を載せています。
  • このページの項目はすべて確認できています。ただし標準処理期間は、県の許認可等一覧(7日)と吾妻保健福祉事務所ページ(14日)で表記が異なる点に注意してください。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。