茨城県の飲食店営業許可
飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。
| 手数料 | 16,300円 削氷のみを取り扱う場合は4,900円。営業許可更新申請は11,400円(削氷のみ2,900円)、季節営業許可申請(3月以内の期間を付したもの)は8,200円(削氷のみ2,500円)。手数料は保健所窓口で茨城県収入証紙により納付する(県ホームページ「食品営業許可について」に明記)。水戸市は中核市で水戸市保健所が所管するため県の額とは別。 |
|---|---|
| 標準処理期間 | 要確認 |
| 申請窓口 | 営業施設の所在地を管轄する保健所(県保健所。水戸市内の施設は水戸市保健所) |
| 根拠法 | 食品衛生法 |
関東地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。茨城県に固有の情報は上の表にあります。
許可・届出・不要の境目
飲食店営業は、食品衛生法第54条・第55条に基づき、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可を受ける業種です。許可の対象は施行令第35条に列挙された業種で、令和3年6月1日施行の改正により32業種に再編されました。飲食店営業は同条第1号で、旧制度の喫茶店営業もここに統合されています。
判断は次の順序です。
- 施行令第35条の32業種のいずれかに当たる → 営業許可
- 当たらず、施行令第35条の2の5類型にも当たらない → 営業届出(法第57条第1項)
- 施行令第35条の2の5類型に当たる → 許可も届出も不要
届出不要の5類型は、食品・添加物の輸入/食品・添加物の貯蔵のみまたは運搬のみ(食品の冷凍・冷蔵業を除く)/常温保存で品質劣化のおそれがない包装食品等の販売/合成樹脂以外の原材料を使った器具・容器包装の製造/器具・容器包装の輸入・販売です。
営業届出には施設基準がなく、更新もありません。
飲食店営業許可でできる範囲
令和3年6月1日の再編では、原則として一施設一許可となるよう、一つの許可業種で扱える食品の範囲が広げられました。厚生労働省が示す隣接業種との整理です。
- 麺を製造し、これを調理して提供する施設は飲食店営業の許可でよく、麺類製造業の許可を重ねて取る必要はない。ただし同じ施設で継続的に、製造した麺を包装して販売する場合は麺類製造業の許可が必要
- 菓子製造業の許可を受けた施設で調理パンを製造する場合、そうざい製造業または飲食店営業の許可は不要
- 菓子製造業の許可を受けた施設で、客が購入した菓子やパンに飲料を添えて施設内で提供する場合、飲食店営業の許可は不要
- 食肉販売業の許可を受けた施設で未加熱のとんかつ・メンチカツ・コロッケ等の半製品を調整する場合は飲食店営業の許可は不要だが、これらを調理して完成品として販売する場合は簡易な飲食店営業の許可が必要
- あんまんじゅう、肉まんじゅう等の既製品を蒸して販売する行為は飲食店営業として扱わず、営業届出の対象
食品衛生責任者
食品衛生法第51条第1項の営業を行う者は、食品衛生責任者を定めなければなりません(施行規則別表第17第1号イ)。営業許可を受ける業種だけでなく、営業届出の業種でも必要で、届出事項にも氏名が含まれます。
食品衛生責任者になれるのは次のいずれかに該当する者です。
- 食品衛生監視員または食品衛生管理者の資格要件を満たす者
- 調理師、製菓衛生師、栄養士、管理栄養士、船舶料理士、と畜場法の衛生管理責任者もしくは作業衛生責任者、食鳥処理衛生管理者
- 都道府県知事等が行う講習会、または都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者
食品衛生管理者を置く施設では、その者が食品衛生責任者を兼ねることができます。営業許可業種の食品衛生責任者は、都道府県知事等が行う講習会等を定期的に受講し、新たな知見の習得に努めることとされています。
施行規則第66条の2第4項各号の営業者、すなわち食品・添加物の輸入、貯蔵のみもしくは運搬のみ、常温保存で品質劣化のおそれがない包装食品等の販売、器具・容器包装の輸入・販売を行う者は、選任義務の対象外です。
ふぐを処理する営業者は、都道府県知事等が認める者に処理させるか、その立会いの下で処理させなければなりません。
講習会の時間数とカリキュラムは国が全国一律に定めておらず、各都道府県の食品衛生協会等が実施要領で定めています。
有効期間・更新・承継
有効期間について、法第55条第3項が定めているのは「五年を下らない有効期間」その他必要な条件を都道府県知事が付すことができる、という点だけです。
全国共通なのは下限が5年であることまでで、実際の年数は許可を出す自治体が個別に定めます。許可証に記載された満了日で確認してください。更新申請の期限(満了の何日前までか)も国の法令に規定がなく、自治体の運用です。
- 引き続き営業する場合は、有効期間の満了に際して改めて許可の申請をする(施行規則第67条第6号)
- 申請事項に変更が生じたときは変更届(施行規則第71条)
- 廃業により営業を継続できない事情が生じたときは廃業届(同第71条の2)
令和3年6月1日以降は、営業の譲渡・相続・合併・分割があったときに許可営業者の地位を承継でき、承継した者は遅滞なく、その事実を証する書面を添えて都道府県知事に届け出ます(法第56条)。この規定は営業届出をした者にも準用されます(法第57条第2項)。
キッチンカーの管轄
自動車で調理して食品を提供するキッチンカーは、固定店舗と同じ飲食店営業の許可を受けます。
施設基準は各都道府県等が条例で定めるため、複数の都道府県等の区域を越えて営業する場合は、原則としてそれぞれの管轄区域ごとに営業許可を取得することが必要になります。
異なる都道府県等の調整により、単一の営業許可で区域を越える営業を可能とする仕組みは、令和元年12月27日付け生食発1227第2号で示されています。厚生労働省は令和8年3月27日付け健生食監発0327第3号で、この仕組みを実際に運用している都道府県等の事例を示し、調整の参考とするよう求めています。
同通知では、自動車を用いた飲食店営業について固定施設と同様の衛生水準を維持する観点から、今後、営業許可申請の際に営業場所の記載を必須とするなど所要の措置を講ずる予定であることも示されています。
要件・必要書類・電子申請など、飲食店営業許可のしくみをもっと詳しく →
茨城県の他の許認可
- 茨城県の建設業許可
建設工事を請け負う事業者
手数料 90,000円 / 標準処理期間 おおむね30日程度
- 茨城県の古物商許可
中古品を仕入れて売る事業者
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日
- 茨城県の産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物の収集運搬を行う事業者
手数料 81,000円 / 標準処理期間 90日
- 茨城県の宅地建物取引業免許
不動産の売買・交換・仲介を業として行う事業者
手数料 33,000円 / 標準処理期間 30日
- 補足
- 茨城県手数料徴収条例(平成12年茨城県条例第9号、Reiki-Base 内容現在 令和7年12月25日)別表第1の167項「食品衛生法第55条第1項及び同法施行令第35条の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査」で本文確認。同額は土浦保健所の「申請手数料」PDF(https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/tsuchiho/eisei/tsuchihc/shinsei/documents/shinseitesuryo.pdf)および筑西保健所・水戸保健所が掲載する「食品衛生関係営業許可業種及び申請手数料一覧(令和3年6月1日現在)」(https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chikuho/eisei/syokuhin/documents/210601shokutesuryo.pdf)でも一致。 標準処理期間は空欄。茨城県が食品衛生法第55条の営業許可について標準処理期間を公表している公式資料を確認できなかった(県生活衛生課ページ・各保健所ページ・県例規を確認)。参考として各保健所ページには「営業許可証は検査合格後、約2週間で出来上がります」(つくば保健所、更新日2026年1月23日)、「調査後、営業許可証の交付には1週間から10日程度かかります」(筑西保健所、更新日2026年8月3日)との運用上の記載があるのみで、いずれも『標準処理期間』とは書かれていないため転記しなかった。
- 出典
- https://www.pref.ibaraki.jp/somu/somu/hosei/cont/reiki_int/reiki_honbun/o400RG00001280.html
- 確認日
- 2026-08-20
- ご利用にあたって
- 手数料・期間・窓口は改正や組織改編で変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください (免責事項)。個別のご相談には応じられません。