茨城県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 16,300円
  • 更新11,400円、季節営業(3月以内)8,200円
  • 削氷のみ: 4,900円(更新2,900円・季節2,500円)
  • 保健所窓口で茨城県収入証紙により納付
  • 水戸市内は水戸市保健所の所管で、県の額とは別
資料の書き方
  • 削氷のみを取り扱う場合は4,900円。
  • 営業許可更新申請は11,400円(削氷のみ2,900円)、季節営業許可申請(3月以内の期間を付したもの)は8,200円(削氷のみ2,500円)。
  • 手数料は保健所窓口で茨城県収入証紙により納付する(県ホームページ「食品営業許可について」に明記)。
  • 水戸市は中核市で水戸市保健所が所管するため県の額とは別。
許可までの目安 調査後 1週間〜10日
この自治体は行政手続法上の標準処理期間を公表していません。窓口が案内している、施設検査が済んでからの日数です。
申請窓口 営業施設の所在地を管轄する保健所(県保健所。水戸市内の施設は水戸市保健所)
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):茨城県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

茨城県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

茨城県の飲食店営業許可は新規16,300円・更新11,400円で、更新は新規の約7割です。日数は申請からではなく「調査後1週間〜10日」という保健所の目安しかなく、日立保健所は営業開始予定日の10日前までの申請を求めています。

関東では16,000円より300円高く、埼玉県・東京都より安い。水戸市の額も県と同じ

新規16,300円は関東では栃木県・群馬県・千葉県・神奈川県の16,000円より300円高く、埼玉県の17,600円、東京都の18,000円より安い額です。水戸市の「食品衛生法に係る手数料一覧」(令和3年6月1日現在)でも、飲食店営業と削氷の額は県と同じです。イベントで削氷だけを出すなら区分を確かめる意味があります。

日数は「調査後」の目安だけ。申請から調査までの日数は別にかかる

日立保健所は、調査終了後1週間から10日程度で営業許可証を郵送するとし、申請は営業開始予定日の10日前までと案内しています。筑西保健所も調査後1週間から10日程度、つくば保健所は検査合格後約2週間で、いずれも起点は申請日ではなく施設の調査です。申請から調査までの日数は当サイトが確認した資料には示されていません。

10日前に申請して調査が3日後なら、調査後1週間〜10日の郵送は開業予定日の当日から3日後にかかる計算です。関東では群馬県・埼玉県が7日、東京都が8日、千葉県が15日間、神奈川県が19日と日数を示しており、調査後の目安だけなのは茨城県と栃木県(検査後約1週間)です。

水戸市内は市の様式で。窓口申請は施設完成予定日の10日ほど前

水戸市は、手続に使う様式が県と市で異なるとして、市内の施設は市の様式で手続するよう求めています。市の案内では、着工前に図面を持って食品衛生係に相談し、窓口で申請する場合は施設完成予定日の10日ほど前に申請します。施設調査の日程は申請時に調整し、基準に合っていれば調査日の数日後から営業でき、許可証は調査日から2週間ほどで郵送されます。

改善されずに不許可になっても手数料は返されません。納付は窓口申請なら申請時に窓口で、インターネット申請なら銀行振込で、市の案内には県のような収入証紙での納付は出てきません。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 水戸市「新規営業許可申請の手続きについて」
  2. 水戸市「食品衛生法に係る手数料一覧」(PDF)
  3. 水戸市「営業中に発生する各種お手続き一覧」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

当サイトが確認した範囲では、茨城県は申請日から数える標準処理期間を公表していません。窓口が案内しているのは調査後 1週間〜10日で、これは施設検査が終わってからの日数です。申請日から数えた標準処理期間ではないので、下の全国の幅とは物差しが違います。申請してから検査を受けるまでの日数は別に見ておいてください。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

関東地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が茨城県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
茨城県(このページ) 16,300円 調査後 1週間〜10日※
栃木県 16,000円 検査後 約1週間※
群馬県 16,000円 7日
埼玉県 17,600円 7日
千葉県 16,000円 15日間土日除く
東京都 18,000円 8日
神奈川県 16,000円 19日

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。茨城県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

茨城県の他の許認可

このページの情報について

出典
pref.ibaraki.jp のページ
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(7件)
  • 手数料は、茨城県手数料徴収条例(平成12年茨城県条例第9号、Reiki-Base 内容現在 令和7年12月25日)別表第1の167項「食品衛生法第55条第1項及び同法施行令第35条の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査」の本文で確認しました。
  • 行政手続法上の標準処理期間は、公表を確認できませんでした。茨城県が食品衛生法第55条の営業許可について標準処理期間を公表している公式資料も、確認できませんでした(県生活衛生課のページ・各保健所のページ・県の例規を確認)。
  • 日数は物差しが違うため、当サイトでは「調査後からの日数」として扱い、全国の幅・中央値の集計からは外しています。
  • つくば保健所・筑西保健所の記載は、いずれも「標準処理期間」とは書かれていないため、日数の欄には載せていません。
  • 県の食品営業許可・営業届出のページ(tsukuhc配下)も確認しましたが、日数の記載はありませんでした。
  • 県のサイトを「標準処理期間」で検索しても知事部局の一覧は出ず、日数を明示していたのは日立保健所のこのページだけでした。
  • つくば保健所のページは更新日2026年1月23日の版、筑西保健所のページは更新日2026年8月3日の版で確認しました。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。