茨城県の建設業許可

500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。

手数料 90,000円
新規・許可換え新規・般特新規・業種追加。更新は5万円。電子申請は89,990円。茨城県収入証紙または電子納付
標準処理期間 おおむね30日程度(土日祝日を含まない)
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
申請窓口 主たる営業所を管轄する土木事務所の総務課。新規・業種追加は郵送不可で窓口持参
根拠法 建設業法

収入証紙について(10月18日時点):茨城県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

茨城県での申請の出し方

同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は茨城県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 書面: 窓口か郵送(新規・業種追加・認可申請は郵送不可)
  • 電子申請: JCIP(認可申請は対象外)
資料の書き方 〇書面による申請 受付方法:窓口受付又は、郵送受付 ※新規、業種追加、認可申請は、郵送受付対象外/〇電子申請システムによる申請 受付方法:建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP) ※認可申請は、対象外
提出部数
  • 3部(正本1部・写し2部)
  • うち1部は許可通知書の交付時に申請者控えとして返却
資料の書き方 3部(正本1部、写し2部※) ※1部は許可通知書交付時に申請者控えとして返却いたします。
手数料の納付
  • 茨城県収入証紙を申請書の所定欄に貼付するか、いばらき電子申請・届出サービスで電子納付
  • 電子申請の場合は電子納付のみ
  • 収入印紙ではなく収入証紙
資料の書き方 次のいずれかによる ①茨城県収入証紙を許可申請書の所定の欄に貼付する。②いばらき電子申請・届出サービスにより電子納付する。※電子申請の場合の納入方法は、②のみの取扱いになります。※1 収入印紙ではありません。
受付時間
  • 各事務所のホームページで確認(時刻・曜日・予約の要否は手引に記載なし)
  • 受付時間外に出した書類はその場で審査しない
資料の書き方 各事務所の受付時間はホームページを参照してください。受付時間外に提出された書類については、その場での審査は実施いたしません。(具体的な時刻・曜日・事前予約の要否は手引きに記載なし)

出典: 茨城県土木部監理課「建設業許可の手引き(許可について)」(PDF)(確認日 2026-09-18)

調査メモ

茨城県の建設業許可を調べてわかったこと

茨城県では、新規・業種追加・認可申請を郵送で出すことはできません。主たる営業所を管轄する土木事務所の総務課へ持参するか、認可申請以外はJCIPで電子申請します。

郵送は令和2年4月に更新申請と各種届出で始まった。提出先は5土木事務所

書面の提出先は水戸・常陸大宮・潮来・土浦・筑西の5土木事務所の総務課です。郵送は令和2年4月に更新申請と各種届出で始まったもので、新規・業種追加・認可申請は対象外です。近隣では群馬県・埼玉県・東京都・神奈川県が本庁の窓口で受け付けるのに対し、茨城県は栃木県・千葉県と同じく土木事務所が窓口です。

電子申請なら新規89,990円・更新49,990円。払い方は電子納付だけ

書面の手数料は新規・許可換え新規・般特新規が90,000円、業種追加と更新が5万円で、申請する業種の数によって変わりません。電子申請を選ぶと新規は89,990円、業種追加と更新は49,990円になりますが、納付方法は電子納付に限られ、証紙は使えません。一度納めた手数料は、どんな理由でも返されません。新規90,000円は全国47都道府県で同額です。

処理期間は土日祝日を除いておおむね30日。暦では1か月を超える

茨城県の目安は、土木事務所が申請書を受理してからおおむね30日程度で、土日祝日を数えません。補正や、県が求めた資料に応じるまでの期間も含みません。暦日に直すと1か月を超えるため、受注の予定から逆算するときはその分を見込む必要があります。

近隣の数字は、埼玉県18日、東京都25日(閉庁日を除く)、栃木県おおむね33日、千葉県45日、神奈川県おおむね50日で、数え方も県ごとに違います。茨城県の入札参加資格(建設工事)は定期受付に加えて随時受付もあり(有効期間2年)、許可の取得が定期受付の時期に間に合わなくても、申請の機会はそこで途切れません。

このメモで読んだ公式資料(1件)

  1. 茨城県土木部監理課「建設業許可の手引き(許可について)」(PDF)

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

茨城県の標準処理期間はおおむね30日程度です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(30日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。

申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →

関東地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が茨城県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
茨城県(このページ) 90,000円 おおむね30日程度土日除く 出先機関
栃木県 90,000円 おおむね33日間 出先機関
群馬県 90,000円 概ね1か月程度 本庁
埼玉県 90,000円 18日 本庁
千葉県 90,000円 45日 出先機関
東京都 90,000円 25日土日除く 本庁
神奈川県 90,000円 おおむね50日 本庁

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

建設業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。茨城県に固有の情報は上の表にあります。

許可が不要なケース

1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

茨城県の他の許認可

このページの情報について

出典
pref.ibaraki.jp のページ
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(1件)
  • このページの出典は、茨城県筑西土木事務所「庶務・建設業許可関係」です。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。