茨城県の建設業許可
500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。
| 手数料 |
90,000円
新規・許可換え新規・般特新規・業種追加。更新は5万円。電子申請は89,990円。茨城県収入証紙または電子納付
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|---|---|
| 標準処理期間 |
おおむね30日程度(土日祝日を含まない)
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
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| 申請窓口 | 主たる営業所を管轄する土木事務所の総務課。新規・業種追加は郵送不可で窓口持参 |
| 根拠法 | 建設業法 |
収入証紙について(10月18日時点):茨城県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
茨城県での申請の出し方
同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は茨城県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方〇書面による申請 受付方法:窓口受付又は、郵送受付 ※新規、業種追加、認可申請は、郵送受付対象外/〇電子申請システムによる申請 受付方法:建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP) ※認可申請は、対象外 |
|---|---|
| 提出部数 |
資料の書き方3部(正本1部、写し2部※) ※1部は許可通知書交付時に申請者控えとして返却いたします。 |
| 手数料の納付 |
資料の書き方次のいずれかによる ①茨城県収入証紙を許可申請書の所定の欄に貼付する。②いばらき電子申請・届出サービスにより電子納付する。※電子申請の場合の納入方法は、②のみの取扱いになります。※1 収入印紙ではありません。 |
| 受付時間 |
資料の書き方各事務所の受付時間はホームページを参照してください。受付時間外に提出された書類については、その場での審査は実施いたしません。(具体的な時刻・曜日・事前予約の要否は手引きに記載なし) |
出典: 茨城県土木部監理課「建設業許可の手引き(許可について)」(PDF)(確認日 2026-09-18)
調査メモ
茨城県の建設業許可を調べてわかったこと
茨城県では、新規・業種追加・認可申請を郵送で出すことはできません。主たる営業所を管轄する土木事務所の総務課へ持参するか、認可申請以外はJCIPで電子申請します。
郵送は令和2年4月に更新申請と各種届出で始まった。提出先は5土木事務所
書面の提出先は水戸・常陸大宮・潮来・土浦・筑西の5土木事務所の総務課です。郵送は令和2年4月に更新申請と各種届出で始まったもので、新規・業種追加・認可申請は対象外です。近隣では群馬県・埼玉県・東京都・神奈川県が本庁の窓口で受け付けるのに対し、茨城県は栃木県・千葉県と同じく土木事務所が窓口です。
電子申請なら新規89,990円・更新49,990円。払い方は電子納付だけ
書面の手数料は新規・許可換え新規・般特新規が90,000円、業種追加と更新が5万円で、申請する業種の数によって変わりません。電子申請を選ぶと新規は89,990円、業種追加と更新は49,990円になりますが、納付方法は電子納付に限られ、証紙は使えません。一度納めた手数料は、どんな理由でも返されません。新規90,000円は全国47都道府県で同額です。
処理期間は土日祝日を除いておおむね30日。暦では1か月を超える
茨城県の目安は、土木事務所が申請書を受理してからおおむね30日程度で、土日祝日を数えません。補正や、県が求めた資料に応じるまでの期間も含みません。暦日に直すと1か月を超えるため、受注の予定から逆算するときはその分を見込む必要があります。
近隣の数字は、埼玉県18日、東京都25日(閉庁日を除く)、栃木県おおむね33日、千葉県45日、神奈川県おおむね50日で、数え方も県ごとに違います。茨城県の入札参加資格(建設工事)は定期受付に加えて随時受付もあり(有効期間2年)、許可の取得が定期受付の時期に間に合わなくても、申請の機会はそこで途切れません。
このメモで読んだ公式資料(1件)
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
茨城県の標準処理期間はおおむね30日程度です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(30日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。
申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →
関東地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が茨城県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 茨城県(このページ) | 90,000円 | おおむね30日程度土日除く | 出先機関 |
| 栃木県 | 90,000円 | おおむね33日間 | 出先機関 |
| 群馬県 | 90,000円 | 概ね1か月程度 | 本庁 |
| 埼玉県 | 90,000円 | 18日 | 本庁 |
| 千葉県 | 90,000円 | 45日 | 出先機関 |
| 東京都 | 90,000円 | 25日土日除く | 本庁 |
| 神奈川県 | 90,000円 | おおむね50日 | 本庁 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。茨城県に固有の情報は上の表にあります。
許可が不要なケース
1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。
- 知事許可と大臣許可の分かれ目
- 一般建設業と特定建設業の分かれ目
- 有効期間と更新
- 許可の4つの要件
- 要件1 — 経営業務の管理責任者
- 要件2 — 営業所技術者(旧・専任技術者)
- 要件3 — 財産的基礎
- 要件4 — 欠格要件
- 建設業の29業種
- 新規申請の必要書類
- 電子申請(JCIP)
茨城県の他の許認可
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茨城県の飲食店営業許可
手数料 16,300円 / 標準処理期間 調査後 1週間〜10日
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茨城県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日
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茨城県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 90日
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茨城県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 30日
このページの情報について
補足
- 標準処理期間と手数料の原文は、監理課建設業担当が公開する「建設業許可の手引」令和7年8月1日修正版に載っています。
このページのデータの調べ方(1件)
- このページの出典は、茨城県筑西土木事務所「庶務・建設業許可関係」です。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。