茨城県の宅地建物取引業免許
土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。
| 手数料 |
33,000円
資料の書き方
|
|---|---|
| 標準処理期間 | 30日 |
| 申請窓口 |
資料の書き方茨城県土木部都市局建築指導課 監察・免許グループ(水戸市笠原町978-6・県庁舎20階)。新規・免許換えは窓口持参またはオンライン申請、更新は郵送も可。受付は月~金 9:00~11:30/13:00~16:30。 |
| 根拠法 | 宅地建物取引業法 |
収入証紙について(10月18日時点):茨城県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
どれくらい見ておけばよいか
茨城県の標準処理期間は30日です。当サイトの換算では、全国の中央値(37日)より短いほうです。
申請日から数えた標準処理期間を公表している38都道府県では21日から65日まで幅があり、中央値は37日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は宅地建物取引業免許の一覧ページに書いています →
関東地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が茨城県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 茨城県(このページ) | 33,000円 | 30日 | 本庁 |
| 栃木県 | 33,000円 | 30日土日除く | 本庁 |
| 群馬県 | 33,000円 | 45日土日除く | 併用 |
| 埼玉県 | 33,000円 | 約35日 | 本庁 |
| 千葉県 | 33,000円 | 約60日土日込み | 本庁 |
| 東京都 | 33,000円 | 21日 | 本庁 |
| 神奈川県 | 33,000円 | 30日土日除く | 本庁 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。「土日込み」は、土日・祝日も含めて数えた日数です。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。茨城県に固有の情報は上の表にあります。
免許が下りても、まだ営業できません
免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。
- 免許が要る取引・要らない取引
- 知事免許と大臣免許の分かれ目
- 専任の宅地建物取引士の設置
- 有効期間5年と更新の受付期間
- 免許を受けられない者
- 免許申請書と添付書類
- 営業保証金の供託の細目
- 保証協会に加入する場合
- 電子申請(eMLIT)
- 免許後の義務と罰則
茨城県の他の許認可
-
茨城県の飲食店営業許可
手数料 16,300円 / 標準処理期間 調査後 1週間〜10日
-
茨城県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 おおむね30日程度
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茨城県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日
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茨城県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 90日
このページの情報について
補足
- このページの出典である県のページは、2026年6月1日に更新された版です。茨城県の公式ページ
- 同じページからリンクされている「宅地建物取引業の開業までの流れ」のPDFには、「免許の審査(標準処理期間 30 日)」と書かれています。茨城県「宅地建物取引業の開業までの流れ」(PDF)
- 全国共通の事項として、免許の有効期間は5年です。
- 同じく全国共通の事項として、免許の後に営業保証金(本店1,000万円)を供託するか、保証協会に加入する必要があります。茨城県「宅地建物取引業運営の手引き」にも1,000万円の記載があります。
このページのデータの調べ方(4件)
- 手数料と窓口は、出典ページの本文と「宅地建物取引業の免許申請について」のPDFで確認して載せています。
- 「宅地建物取引業の免許申請について」のPDFは、県のページからリンクされている令和7年4月1日版です。
- 標準処理期間の30日は、「宅地建物取引業の開業までの流れ」のPDFの記載で確認して載せています。
- 比較表に載せているのは新規申請の日数だけで、原文はこの補足に残しています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。