神奈川県の宅地建物取引業免許

土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。

手数料 33,000円
  • 紙申請33,000円。窓口はキャッシュレス決済(令和7年10月1日から収入証紙は廃止)
  • 電子申請(eMLIT)26,500円。e-kanagawaの手数料納付ページから納付
資料の書き方
  • 紙申請の場合33,000円。
  • 令和7年10月1日から収入証紙による収納を廃止し、窓口申請ではキャッシュレス決済を導入。
  • 令和7年4月1日から開始した電子申請(eMLIT)の場合は26,500円で、e-kanagawaの手数料納付ページから納付する。
標準処理期間 30日
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
申請窓口
  • 建設業課 宅建指導グループ(横浜市中区日本大通33番地 神奈川県住宅供給公社ビル5階、TEL 045-285-3218)
  • 窓口受付 10:00〜15:00(土日祝・年末年始等の閉庁日を除く)
  • 令和7年3月17日にかながわ県民センターから移転
  • 電子申請はeMLIT
資料の書き方
  • 神奈川県県土整備局事業管理部 建設業課 宅建指導グループ(〒231-0021 横浜市中区日本大通33番地 神奈川県住宅供給公社ビル5階、TEL 045-285-3218)。
  • 窓口受付時間は10:00~15:00(土日祝・年末年始等閉庁日を除く)。
  • 令和7年3月17日に「かながわ県民センター」から現在地へ移転。
  • 電子申請はeMLIT。
根拠法 宅地建物取引業法

収入証紙について(10月18日時点):神奈川県の収入証紙は3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2030年9月30日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

神奈川県の宅地建物取引業免許を調べてわかったこと

神奈川県の「約30日」は土日・祝日を除いた開庁日で数え、書類に不備がない場合の目安です。紙申請は窓口への来庁が前提で、受付は午前10時から午後3時まで。新規申請は県も窓口での申請を勧めています。

週5日で数えると30開庁日は6週間。年末年始をはさめばさらに延びる

週5日で数えると30開庁日は6週間にあたり、祝日や年末年始をはさめばさらに延びます。関東では千葉県が「約60日(土日、祝祭日含む)」と休日込みの暦日で示しており、数え方が違うので数字をそのまま比べられません。

免許は封書で事務所に通知され、営業できるのは営業保証金の供託(本店1,000万円、支店1事務所500万円)か保証協会への加入を済ませ、窓口で免許証を受け取ってからです。開業日は、30開庁日にこの手続の期間を足して逆算します。

受付は午前10時から午後3時まで。東京都・埼玉県・千葉県より終わりが早い

受付は午前10時から午後3時までで、東京都の9時〜17時、埼玉県の9時〜11時30分・13時〜16時45分、千葉県の9時〜11時30分・13時〜16時30分より終わりが早く、午後遅くの持ち込みはできません。書類は正副各1部(副本はコピー可)を決められた順にそろえ、左側に2つ穴をあけてひもでとじます。

役員等氏名一覧表だけはとじずに出し、添付資料は発行から3か月以内のものに限ります。不備があれば補正指示を受けて後日郵送、場合によっては再提出です。茨城県は更新の郵送を認めていますが、神奈川県は免許更新申請の郵送での受付を取り止めると案内しています。

電子申請は6,500円安いが、新規は補正が長引くと県が注意

手数料33,000円は47都道府県で同じですが、神奈川県では令和7年4月1日からeMLITでの電子申請が始まり、その場合は26,500円です。受付になるのは、e-kanagawaでの手数料納付とeMLITでの申請の両方が確認できたときで、片方だけでは受け付けられません。

eMLITの備考欄にはe-kanagawaで付番された整理番号を入れ、事前にGビズIDの取得も要ります。県は、電子申請は窓口で不備を確かめてから受け付ける紙申請より補正に時間がかかることがあり、新規と免許換えは補正事項が多くなると見込まれるとして窓口受付を勧めています。

事務所は独立性が要件。共同使用の部屋は原則認められない

審査基準では、事務所は継続的に業務を行える施設で独立性が保たれている必要があり、テント張りやホテルの一室は認められず、一つの部屋を他の者と共同で使う場合も原則として認められません。判断は使用権原の書面、写真、平面図のほか、現地調査や窓口での聞き取りも合わせて県が総合的に行います。

写真はカラーで鮮明なもの、平面図は独立性が確認できるものが求められます。専任の取引士は登録事項に変更があれば事前に変更登録申請を済ませておき、免許通知が届いた後も従事先の商号や免許証番号を登録する変更登録申請が必要です。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 神奈川県「新規免許申請について」
  2. 神奈川県「宅地建物取引業の免許申請(電子申請・eMLIT)」
  3. 神奈川県「宅地建物取引業に関する手続きのご案内」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

神奈川県の標準処理期間は30日です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(37日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。

申請日から数えた標準処理期間を公表している38都道府県では21日から65日まで幅があり、中央値は37日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は宅地建物取引業免許の一覧ページに書いています →

関東地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が神奈川県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
神奈川県(このページ) 33,000円 30日土日除く 本庁
茨城県 33,000円 30日 本庁
栃木県 33,000円 30日土日除く 本庁
群馬県 33,000円 45日土日除く 併用
埼玉県 33,000円 約35日 本庁
千葉県 33,000円 約60日土日込み 本庁
東京都 33,000円 21日 本庁

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。「土日込み」は、土日・祝日も含めて数えた日数です。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

宅地建物取引業免許の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。神奈川県に固有の情報は上の表にあります。

免許が下りても、まだ営業できません

免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

神奈川県の他の許認可

このページの情報について

出典
神奈川県「新規免許申請について」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • このページの出典は、更新日2026年8月3日の版で確認しています。
  • 手数料と窓口は、このページの出典の本文で確認しています。
  • 処理期間の「30日」は、行政手続法上の標準処理期間として県の行政手続情報データベースで確認した値を載せています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。