神奈川県の古物商許可

中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。

手数料 19,000円
令和7年3月1日からキャッシュレス決済を導入し、申請窓口では現金を取り扱わない。現金希望者には納付書を交付し、金融機関・コンビニ等で支払後に納付済証を提出する
標準処理期間 概ね40日
申請窓口 主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全(第一)課
根拠法 古物営業法

収入証紙について(10月18日時点):神奈川県の収入証紙は3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2030年9月30日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

神奈川県での申請の出し方

同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は神奈川県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全(第一)課
  • 許可申請書ほか正本1通
  • 郵送の可否は記載なし
  • e-Gov電子申請の対象一覧に許可申請が掲載
資料の書き方
  • 許可申請窓口は主たる営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全(第一)課」。
  • 許可申請書ほか(正本1通)を営業所所在地を管轄する公安委員会(当該警察署生活安全(第一)課が申請を受ける)へ提出。
  • 郵送可否の記載はなし。
  • なお県警の電子申請ページが掲げるe-Gov電子申請対象一覧表には「古物商・古物市場主の許可申請」が掲載されている。
提出部数 正本1通
手数料の納付
  • 新規許可申請手数料19,000円
  • 令和7年3月1日から窓口は原則キャッシュレス(クレジットカード・電子マネー・コード決済)
  • 窓口では現金不可。現金なら納付書で金融機関・コンビニ・MMK設置店で払い、納付済証を窓口へ
資料の書き方
  • 警察署は令和7年3月1日からキャッシュレス決済を導入。
  • 生活安全課の申請窓口にキャッシュレス決済端末(ポスレジ)を設置しており、原則キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー及びコード決済)。
  • 申請窓口では現金でのお支払いはできず、現金希望者には納付書を渡し、金融機関・コンビニ・MMK設置店で支払い後、納付済証(納付書の半券)を窓口に提出。
  • 新規許可申請手数料は19,000円。
受付時間
  • 月〜金 9:00〜16:00(休日・年末年始を除く)
  • 12:00〜13:00は手続に時間がかかることあり
  • 事前予約の要否は記載なし
資料の書き方
  • 警察署生活安全課(生活安全第一課)の古物営業許可関係は、受付時間9時〜16時、受付日 月曜日〜金曜日(休日、年末年始を除く。)。
  • 12時〜13時の時間帯は他の時間帯よりも手続に時間を要することがある。
  • 事前予約の要否の記載はなし。

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-18)。神奈川県は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

神奈川県の古物商許可を調べてわかったこと

神奈川県の警察署では令和7年3月1日から手数料がキャッシュレス払いになり、生活安全課の申請窓口では現金で払えません。現金で払うなら、窓口で納付書を受け取り、金融機関やコンビニで払ってから納付済証を窓口に出す手順になります。

電子マネーは警察署内でチャージできない。レシートはインボイス制度に対応

デビットカードはクレジットブランドマーク入りのものに限られ、警察署内では電子マネー等のチャージができないので、残額は来署前に確かめておきます。現金を選ぶと、窓口と支払い場所を往復することになります。決済時のレシートは領収書ではありませんが、インボイス制度に対応し、経費として国税等を申告する根拠書類にできると県警は案内しています。

使わなかった収入証紙の還付は警察署では扱わず、問い合わせ先は神奈川県会計局です。

会計課や交通課は12時〜13時を外すが、生活安全課は外していない

同じ警察署でも会計課や交通課は12時〜13時を受付時間から外していますが、生活安全課は外していません。当サイトの記録では、関東の近県のうち茨城県・栃木県は12時〜13時を除く9時〜16時、千葉県は電話による事前予約制です。

住民票は本籍入り。平成12年4月以降生まれも身分証明書は要る

住民票の写しは本籍の記載があるもの(外国人は国籍等の記載があるもの)で、市区町村長の身分証明書とあわせて、個人なら本人と管理者、法人なら役員全員と管理者の分をそろえます。令和元年12月14日からは「登記されていないことの証明書」が不要になりました。

県警は、平成12年4月1日以降に生まれた人には準禁治産者に該当しない旨の証明を求めない運用にしたと案内する一方、破産者でないことは身分証明書でしか証明できないため、身分証明書そのものは省略にならないと注意しています。経歴書は最近5年間の略歴を書き、ホームページを利用する人はURLの使用権限を疎明する資料も添えます。

申請手続のページに、休日を数えるかどうかの記載はない

申請手続のページは許可証交付までを「概ね40日」とし、流れを、警察署の生活安全(第一)課が申請を受け、公安委員会に申請書が到達した後に審査、許可なら許可証の交付、不許可なら通知、と示しています。このページには休日を数えるかどうかの記載がありません。当サイトのデータでは、東京都と茨城県は「行政庁の休日は含まない」と明記しています。

許可後の許可証の書換え申請は1,500円、再交付申請は1,300円です。同じ神奈川県で当サイトが載せている宅地建物取引業免許は30日、飲食店営業許可は19日で、古物商許可はそれより長く見込む手続です。

どれくらい見ておけばよいか

神奈川県の標準処理期間は概ね40日です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している34都道府県は、どこも40日でした(「概ね」などの書き方は県によって違います)。日数はそろっていても、土日を数えるかどうかを書いているのは4都道府県だけなので、待つ期間まで同じとは限りません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は古物商許可の一覧ページに書いています →

関東地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が神奈川県です。申請窓口はどこも警察署です。

都道府県手数料標準処理期間
神奈川県(このページ) 19,000円 概ね40日
茨城県 19,000円 40日土日除く
栃木県 19,000円 公表なし
群馬県 19,000円 40日
埼玉県 19,000円 40日間
千葉県 19,000円 概ね40日
東京都 19,000円 40日土日除く

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

古物商許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。神奈川県に固有の情報は上の表にあります。

有効期間はありません

古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

神奈川県の他の許認可

このページの情報について

出典
神奈川県警察「古物営業許可申請手続」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(1件)
  • このページの出典は、神奈川県警察「古物営業許可申請手続」です。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。