千葉県の宅地建物取引業免許
土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。
| 手数料 |
33,000円
資料の書き方
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|---|---|
| 標準処理期間 |
約60日(土日、祝祭日含む)
土日・祝日も含めて数えた日数です(資料に書かれています)。
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| 申請窓口 |
資料の書き方
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| 根拠法 | 宅地建物取引業法 |
収入証紙について(10月18日時点):千葉県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は12月31日まで、使えるのは2027年12月31日までです。(県は予定として公表)47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
調査メモ
千葉県の宅地建物取引業免許を調べてわかったこと
千葉県の「約60日」は土日・祝日を含む暦日で数えた、申請から免許までの目安です。営業を始められるのはその後、営業保証金の供託か保証協会への加入を届け出て免許証を受け取ってからです。
約60日は休日込みの暦日。免許の後も届出までは営業できない
数字の上では関東の東京都21日、茨城県・栃木県・神奈川県30日、埼玉県約35日、群馬県45日より長い値ですが、千葉県は休日を含めた暦日で示しており、他都県と同じ数え方とは限りません。
免許の時点ではまだ営業できず、免許通知の後に営業保証金の供託(本店1,000万円、支店500万円)か保証協会への加入(本店60万円、支店30万円のほか入会金等)を済ませ、その届出をしたときに免許証が交付されます。営業保証金を供託した旨の届出は、免許を受けた日から3か月以内にしなければなりません。
開業日からは、約60日にこの手続の期間を足して逆算することになります。
来庁者は本人確認書類が必要。正副2部を一覧表の順にひもで綴じる
来庁者は本人確認書類が必要です。申請書は正副2部(副本は写しで可)を、県の一覧表の順にひもで綴じて出します。添付する証明書類は申請受付日前3か月以内に発行された原本に限られます(納税証明書を除く)。関東では、茨城県が更新申請の郵送を認め、埼玉県が窓口申請に電話予約を求めるなど扱いが分かれます。千葉県で窓口に行かずに出す方法は、令和7年1月1日に始まったeMLITでの電子申請です。
電子申請は手数料の納付が確認できなければ受付を却下することがある
手数料は「ちば電子申請サービス」で電子納付するか、千葉県収入証紙を電子申請チェックリストに貼り、レターパックプラス(赤)か簡易書留で受付窓口へ郵送します。
県は、職員が申請内容を確認し、手数料の納付も含めて必要な書類がそろったと確認できた時点を「受付」とし、電子申請で手数料の納付が確認できない場合は免許の受付を却下することがあるとしています。eMLITで申請した後は、ステータスが「出先機関、宅建協会、本庁の受付受付待ち」になっているかを確かめるよう求めています。
更新は満了30日前を切ると電子申請不可。始末書を持って窓口へ
更新申請は免許有効期限の90日前から30日前までです。約60日かかるため、受付開始の90日前に出せば目安の上では満了前に免許が出ますが、締切の30日前に出すと満了日を過ぎる計算です。期限まで30日未満になった更新業者は紙申請(郵送不可)だけの扱いで、遅れた理由と改善の意思を書いた始末書(任意様式)を添えて窓口に持参します。
更新の経歴書は事業年度を遡って5期分を書き、宅建業の実績がなかった場合は「実績が無いことの理由書」も出します。事務所の写真は、新規では入口に「宅建業免許申請中」と掲示したもの、更新では業者票と報酬額表の掲示状況が分かるものが必要です。
どれくらい見ておけばよいか
千葉県の標準処理期間は約60日です。当サイトの換算では、全国の中央値(37日)より長いほうです。
申請日から数えた標準処理期間を公表している38都道府県では21日から65日まで幅があり、中央値は37日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は宅地建物取引業免許の一覧ページに書いています →
関東地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が千葉県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 千葉県(このページ) | 33,000円 | 約60日土日込み | 本庁 |
| 茨城県 | 33,000円 | 30日 | 本庁 |
| 栃木県 | 33,000円 | 30日土日除く | 本庁 |
| 群馬県 | 33,000円 | 45日土日除く | 併用 |
| 埼玉県 | 33,000円 | 約35日 | 本庁 |
| 東京都 | 33,000円 | 21日 | 本庁 |
| 神奈川県 | 33,000円 | 30日土日除く | 本庁 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。「土日込み」は、土日・祝日も含めて数えた日数です。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。千葉県に固有の情報は上の表にあります。
免許が下りても、まだ営業できません
免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。
- 免許が要る取引・要らない取引
- 知事免許と大臣免許の分かれ目
- 専任の宅地建物取引士の設置
- 有効期間5年と更新の受付期間
- 免許を受けられない者
- 免許申請書と添付書類
- 営業保証金の供託の細目
- 保証協会に加入する場合
- 電子申請(eMLIT)
- 免許後の義務と罰則
千葉県の他の許認可
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千葉県の飲食店営業許可
手数料 16,000円 / 標準処理期間 15日間
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千葉県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 45日
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千葉県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 概ね40日
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千葉県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 概ね60日
このページの情報について
補足
- 千葉県は、申請から免許までの約60日を「標準処理期間」という語では表記していません。
このページのデータの調べ方(5件)
- 確認日(2026年8月20日)時点で、このページの出典の更新日は令和8(2026)年6月16日でした。手数料・窓口・処理期間はいずれもその本文で確認しています。
- 処理期間の欄には、公式ページ本文の「申請から免許まで、約60日(土日、祝祭日含む)」を原文どおり載せています。
- 千葉県の行政手続案内(/cate/kt/tetsuzuki/。各手続ページに「標準処理期間」欄がある形式で、例えば建設業許可は/kenfudou/tetsuzuki/100/18040-015.html)も探しましたが、宅地建物取引業免許に対応する手続案内ページは見つけられませんでした(同サイトの手続検索がJavaScript依存で到達できなかったため)。
- そのため、行政手続法上の「標準処理期間」としての値は未確認です。
- 手数料と申請窓口は公式ページ本文で確認済みで、確度は高いと判断しています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。