群馬県の建設業許可
500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。
| 手数料 |
90,000円
新規申請。更新・業種追加は各5万円。群馬県収入証紙で納付
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|---|---|
| 標準処理期間 | 概ね1か月程度(書類が全て整ってから。審査状況によってはこれ以上かかる) |
| 申請窓口 | 群馬県庁 建設企画課 建設業対策室(県庁21階南フロア)の一箇所。出先機関での受付は無い |
| 根拠法 | 建設業法 |
収入証紙について(10月18日時点):群馬県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は2027年9月30日まで、使えるのは2028年3月31日までです。(県は予定として公表)47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
群馬県での申請の出し方
同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は群馬県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方
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|---|---|
| 提出部数 |
資料の書き方提出書類 ・正本1通(閲覧対象と閲覧対象外とを分けること)・許可要件の確認資料・副本(申請者控用)※収受印を押印した副本が必要な場合・返信用封筒(切手貼付のこと)※郵送で副本返却希望の場合 |
| 手数料の納付 |
資料の書き方(2) 許可手数料等の納入方法 許可手数料を群馬県収入証紙で納入する。(消印等を押印しないこと)なお、払込書による納付を希望する場合は、事前に下記提出先へご相談ください。 |
| 受付時間 |
資料の書き方来庁の場合は、以下の日時にて受付を行います(予約は不要ですが、下記日時のみとさせていただきますのでご注意ください)。1 日時 月曜日、水曜日及び木曜日 午前10:00~11:30 午後1:00~3:00 |
出典: 群馬県「建設業許可申請のしおり(令和7年2月改訂版)」(PDF)(確認日 2026-09-17)
調査メモ
群馬県の建設業許可を調べてわかったこと
群馬県の建設業許可は、県内どこの業者も前橋市の県庁21階にある建設業対策室1か所に出します。来庁での受付は月・水・木曜の決まった時間だけで、郵送なら書留が必須です。
申請書は区分を問わず郵送で出せる。群馬県は少数派の本庁型
申請書は区分を問わず郵送でも出せ、郵送は必ず書留です(証紙が5万円以下なら簡易書留でも可)。近隣の茨城県・栃木県・千葉県は土木事務所が窓口で、茨城県は新規・業種追加を郵送で受け付けません。全国では出先機関型が29、本庁型が14で、群馬県は少数派の本庁型です。
手数料は群馬県収入証紙で納付。同時申請は組み合わせで加算
新規9万円は47都道府県すべて同じですが、群馬県では群馬県収入証紙で納め、消印を押さずに貼ります。更新・業種追加は各5万円で、業種追加と更新の同時申請は10万円、一般・特定の更新を同時に出しても10万円、一般・特定それぞれの業種追加と更新を全部同時に出すと20万円です。手数料は審査に対するものなので、不許可や取下げでも返りません。
他社役員との兼務や、倒産などで経験の証明者が得られない場合は、Q&Aが事前相談を求めているので、証紙を貼って出す前に相談を済ませる順序になります。
「概ね1か月」は書類が全部そろった時点から数える
群馬県は日数を定めた標準処理期間を出さず、Q&Aの質問4で「許可書類が全て整ってから、概ね1か月程度」と示すだけです。審査は書面審査で、不明点があれば追加資料を求められ、押印の要らない軽微な補正はFAXで出せます。必要があれば実態調査として申請者や経営業務の管理責任者、営業所技術者等が県庁に呼ばれたり、営業所に立入調査が入ったりします。
受注予定から逆算するなら余裕を見ておく必要があります。近隣は埼玉県が18日、東京都が25日(閉庁日を除く)と日数で示し、神奈川県はおおむね50日です。
更新は満了3か月前から30日前まで。満了後は新規9万円
許可は許可日から5年後の応答日の前日に満了し、休日でもその日で切れます。更新申請は満了の3か月前から受け付け、満了30日前までに出す決まりで、しおりの例では平成30年8月9日の許可は令和5年8月8日に満了し、更新期限は令和5年7月8日です。満了後は更新できず新規申請になります。
毎年の決算変更届(決算後4か月以内)などの変更届が適正に出ていないと更新できない点も要注意です。業種追加と同時に有効期間をそろえるなら、更新する許可の残りが2か月以上必要です。県の入札参加資格(建設工事)は有効期間が2年なので、許可と合わせて日程を管理することになります。
このメモで読んだ公式資料(2件)
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
群馬県の標準処理期間は概ね1か月程度です。全国の中央値と同じ日数です。
申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →
関東地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が群馬県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 群馬県(このページ) | 90,000円 | 概ね1か月程度 | 本庁 |
| 茨城県 | 90,000円 | おおむね30日程度土日除く | 出先機関 |
| 栃木県 | 90,000円 | おおむね33日間 | 出先機関 |
| 埼玉県 | 90,000円 | 18日 | 本庁 |
| 千葉県 | 90,000円 | 45日 | 出先機関 |
| 東京都 | 90,000円 | 25日土日除く | 本庁 |
| 神奈川県 | 90,000円 | おおむね50日 | 本庁 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。群馬県に固有の情報は上の表にあります。
許可が不要なケース
1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。
- 知事許可と大臣許可の分かれ目
- 一般建設業と特定建設業の分かれ目
- 有効期間と更新
- 許可の4つの要件
- 要件1 — 経営業務の管理責任者
- 要件2 — 営業所技術者(旧・専任技術者)
- 要件3 — 財産的基礎
- 要件4 — 欠格要件
- 建設業の29業種
- 新規申請の必要書類
- 電子申請(JCIP)
群馬県の他の許認可
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群馬県の飲食店営業許可
手数料 16,000円 / 標準処理期間 7日
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群馬県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日
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群馬県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 45日間
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群馬県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 45日
このページの情報について
このページのデータの調べ方(1件)
- このページの処理期間は、県「建設業許可申請のしおり・様式集・Q&A」の質問4を出典として載せています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。