群馬県の建設業許可

500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。

手数料 90,000円
新規申請。更新・業種追加は各5万円。群馬県収入証紙で納付
標準処理期間 概ね1か月程度(書類が全て整ってから。審査状況によってはこれ以上かかる)
申請窓口 群馬県庁 建設企画課 建設業対策室(県庁21階南フロア)の一箇所。出先機関での受付は無い
根拠法 建設業法

収入証紙について(10月18日時点):群馬県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は2027年9月30日まで、使えるのは2028年3月31日までです。(県は予定として公表)47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

群馬県での申請の出し方

同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は群馬県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 郵送か来庁(来庁は月・水・木の10:00〜11:30、13:00〜15:00)
  • 郵送は必ず書留(証紙が5万円以下なら簡易書留も可)
  • 令和5年1月から電子申請(JCIP)も可
資料の書き方
  • 提出方法 郵送又は来庁(来庁受付:毎週月・水・木 10時~11時30分・13時~15時)/※申請書の郵送は必ず書留とすること(証紙貼付額が5万円以下の場合は簡易書留でも可とする)/(2)電子申請システム(JCIP)による電子申請の場合:令和5年1月から建設業許可申請・各種変更届出及び経営事項審査申請がオンライン上で可能となりました。
  • 【建設業許可・経営事項審査電子システム(JCIP)】
提出部数
  • 正本1通(閲覧対象と閲覧対象外を分ける)と許可要件の確認資料
  • 副本(申請者控用): 収受印付きの副本が必要な場合
  • 切手を貼った返信用封筒: 郵送で副本の返却を希望する場合
資料の書き方 提出書類 ・正本1通(閲覧対象と閲覧対象外とを分けること)・許可要件の確認資料・副本(申請者控用)※収受印を押印した副本が必要な場合・返信用封筒(切手貼付のこと)※郵送で副本返却希望の場合
手数料の納付
  • 群馬県収入証紙で納付(消印を押さない)
  • 払込書で納付したい場合は事前に提出先へ相談
資料の書き方 (2) 許可手数料等の納入方法 許可手数料を群馬県収入証紙で納入する。(消印等を押印しないこと)なお、払込書による納付を希望する場合は、事前に下記提出先へご相談ください。
受付時間
  • 来庁は月・水・木曜のみ
  • 10:00〜11:30、13:00〜15:00
  • 予約不要
資料の書き方 来庁の場合は、以下の日時にて受付を行います(予約は不要ですが、下記日時のみとさせていただきますのでご注意ください)。1 日時 月曜日、水曜日及び木曜日 午前10:00~11:30 午後1:00~3:00

出典: 群馬県「建設業許可申請のしおり(令和7年2月改訂版)」(PDF)(確認日 2026-09-17)

調査メモ

群馬県の建設業許可を調べてわかったこと

群馬県の建設業許可は、県内どこの業者も前橋市の県庁21階にある建設業対策室1か所に出します。来庁での受付は月・水・木曜の決まった時間だけで、郵送なら書留が必須です。

申請書は区分を問わず郵送で出せる。群馬県は少数派の本庁型

申請書は区分を問わず郵送でも出せ、郵送は必ず書留です(証紙が5万円以下なら簡易書留でも可)。近隣の茨城県・栃木県・千葉県は土木事務所が窓口で、茨城県は新規・業種追加を郵送で受け付けません。全国では出先機関型が29、本庁型が14で、群馬県は少数派の本庁型です。

手数料は群馬県収入証紙で納付。同時申請は組み合わせで加算

新規9万円は47都道府県すべて同じですが、群馬県では群馬県収入証紙で納め、消印を押さずに貼ります。更新・業種追加は各5万円で、業種追加と更新の同時申請は10万円、一般・特定の更新を同時に出しても10万円、一般・特定それぞれの業種追加と更新を全部同時に出すと20万円です。手数料は審査に対するものなので、不許可や取下げでも返りません。

他社役員との兼務や、倒産などで経験の証明者が得られない場合は、Q&Aが事前相談を求めているので、証紙を貼って出す前に相談を済ませる順序になります。

「概ね1か月」は書類が全部そろった時点から数える

群馬県は日数を定めた標準処理期間を出さず、Q&Aの質問4で「許可書類が全て整ってから、概ね1か月程度」と示すだけです。審査は書面審査で、不明点があれば追加資料を求められ、押印の要らない軽微な補正はFAXで出せます。必要があれば実態調査として申請者や経営業務の管理責任者、営業所技術者等が県庁に呼ばれたり、営業所に立入調査が入ったりします。

受注予定から逆算するなら余裕を見ておく必要があります。近隣は埼玉県が18日、東京都が25日(閉庁日を除く)と日数で示し、神奈川県はおおむね50日です。

更新は満了3か月前から30日前まで。満了後は新規9万円

許可は許可日から5年後の応答日の前日に満了し、休日でもその日で切れます。更新申請は満了の3か月前から受け付け、満了30日前までに出す決まりで、しおりの例では平成30年8月9日の許可は令和5年8月8日に満了し、更新期限は令和5年7月8日です。満了後は更新できず新規申請になります。

毎年の決算変更届(決算後4か月以内)などの変更届が適正に出ていないと更新できない点も要注意です。業種追加と同時に有効期間をそろえるなら、更新する許可の残りが2か月以上必要です。県の入札参加資格(建設工事)は有効期間が2年なので、許可と合わせて日程を管理することになります。

このメモで読んだ公式資料(2件)

  1. 群馬県「建設業許可申請のしおり・様式集・Q&A」
  2. 群馬県「建設業許可申請のしおり(令和7年2月改訂版)」(PDF)

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

群馬県の標準処理期間は概ね1か月程度です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →

関東地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が群馬県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
群馬県(このページ) 90,000円 概ね1か月程度 本庁
茨城県 90,000円 おおむね30日程度土日除く 出先機関
栃木県 90,000円 おおむね33日間 出先機関
埼玉県 90,000円 18日 本庁
千葉県 90,000円 45日 出先機関
東京都 90,000円 25日土日除く 本庁
神奈川県 90,000円 おおむね50日 本庁

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

建設業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。群馬県に固有の情報は上の表にあります。

許可が不要なケース

1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

群馬県の他の許認可

このページの情報について

出典
群馬県「建設業許可申請のしおり・様式集・Q&A」
確認日
2026年8月20日
このページのデータの調べ方(1件)
  • このページの処理期間は、県「建設業許可申請のしおり・様式集・Q&A」の質問4を出典として載せています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。