東京都の建設業許可
500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。
| 手数料 |
90,000円
新規・許可換え新規・般特新規。業種追加・更新は5万円。一般と特定を同時に新規申請する場合は18万円
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|---|---|
| 標準処理期間 |
25日(土日祝日等の閉庁日を除く)
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
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| 申請窓口 | 東京都都市整備局 市街地建築部 建設業課(都庁第二本庁舎3階南側) |
| 根拠法 | 建設業法 |
収入証紙について(10月18日時点):東京都の収入証紙は廃止されています。使えたのは2011年3月31日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
東京都での申請の出し方
同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は東京都の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方
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|---|---|
| 提出部数 | 正本・副本・電算入力用紙 各1部 |
| 手数料の納付 |
資料の書き方
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| 受付時間 |
資料の書き方
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各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-17)。東京都は項目ごとに別の資料で公表しています。
調査メモ
東京都の建設業許可を調べてわかったこと
東京都の新規申請は郵送では出せず、都庁第二本庁舎3階の窓口か電子申請(JCIP)になります。標準処理期間の25日は、窓口審査と手数料納入を終えて受け付けられた後から、閉庁日を除いて数えます。
25日は「受付後」の日数。窓口審査と入金が先に要る
手引が示す窓口受付の流れは、相談コーナー→申請書提出(窓口審査)→手数料納入→受付→審査→許可→通知書送付です。窓口審査で書類がそろわなければ25日は始まらず、暦の上ではこれより長くなります。受付後の本審査で疑義があれば、補正資料や営業所調査を求められることもあります。
近隣は埼玉県18日、茨城県おおむね30日程度(土日祝日を含まない)、千葉県45日、神奈川県おおむね50日で、東京都は短い部類ですが、数え始めや休日の扱いは県ごとに違います。許可通知書は主たる営業所へ「転送不要」で郵送され、届かなければ営業所調査のうえ許可されないことがあります。
電子申請はgBizIDの取得に2週間程度。内容次第で窓口受付になる
窓口では、新規・業種追加は①番窓口、更新は②番窓口に分かれています。電子申請(JCIP)は事前にgBizIDの取得(新規取得に2週間程度)が必要です。都のページは、経営経験・実務経験が5年を超えて請求書等で示す場合や、経管に関する申請・届出(一部の場合を除く)を窓口受付とし、関連する申請に電子で受け付けられないものが一つでもあれば全部を紙申請にするとしています。
手数料9万円は47都道府県すべてで同額。取り下げても還付されない
新規の手数料9万円は、当サイトが確認した47都道府県すべてで同額です。東京都の手引は、業種追加と更新を同時に申請すると5万円+5万円で10万円になると例示しています。受付後に取り下げても、納付した手数料は還付されません。書類は正本・副本に加えて「電算入力用紙」(指定様式の写し)を各1部出し、とじ方はひもやクリップ等とし、ステープラ等の外しにくいとじ方はしないよう指定されています。
更新は満了30日前が締切。過ぎると電子申請は受け付けない
更新申請の受付は、5年の有効期間が満了する日の2か月前から30日前までです。都のページは、最も古い許可の満了30日前を過ぎた申請は電子申請では受け付けず、窓口で相談するよう求めています。更新の許可通知書は有効期間満了日以後に発送されるため、更新中に取引先へ許可を示すには建設業許可証明書(1通400円)を使えます。
更新手続中は申請書の写しを付ければ、満了後1年間に限り証明書が発行されます。許可日の違う複数の許可は、先に満了する許可の更新に合わせて「許可の一本化」で許可日をそろえられますが、業種追加などと同時に行う場合は満了の30日前までに受付できることが条件です。
このメモで読んだ公式資料(2件)
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
東京都の標準処理期間は25日です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(30日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。
申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →
関東地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が東京都です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 東京都(このページ) | 90,000円 | 25日土日除く | 本庁 |
| 茨城県 | 90,000円 | おおむね30日程度土日除く | 出先機関 |
| 栃木県 | 90,000円 | おおむね33日間 | 出先機関 |
| 群馬県 | 90,000円 | 概ね1か月程度 | 本庁 |
| 埼玉県 | 90,000円 | 18日 | 本庁 |
| 千葉県 | 90,000円 | 45日 | 出先機関 |
| 神奈川県 | 90,000円 | おおむね50日 | 本庁 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。東京都に固有の情報は上の表にあります。
許可が不要なケース
1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。
- 知事許可と大臣許可の分かれ目
- 一般建設業と特定建設業の分かれ目
- 有効期間と更新
- 許可の4つの要件
- 要件1 — 経営業務の管理責任者
- 要件2 — 営業所技術者(旧・専任技術者)
- 要件3 — 財産的基礎
- 要件4 — 欠格要件
- 建設業の29業種
- 新規申請の必要書類
- 電子申請(JCIP)
東京都の他の許認可
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東京都の飲食店営業許可
手数料 18,000円 / 標準処理期間 8日
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東京都の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日
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東京都の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 60日
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東京都の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 21日
このページの情報について
このページのデータの調べ方(1件)
- このページの出典は、令和7年度「建設業許可申請変更の手引」のⅡ 建設業許可の申請(P.11〜25)です。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。