東京都の産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。
| 手数料 |
81,000円
資料の書き方
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|---|---|
| 標準処理期間 |
60日
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
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| 申請窓口 |
資料の書き方
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| 根拠法 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
収入証紙について(10月18日時点):東京都の収入証紙は廃止されています。使えたのは2011年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
調査メモ
東京都の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと
東京都の許可申請は窓口でも郵送でも予約が前提で、手引は予約できる日時が1~2か月以上先になることもあるとしています。標準処理期間の60日はこの待ち時間を含まず、受理後の開庁日だけで数えます。
60日は申請書受理後の日数。予約日から受理までは数えず
手引は早めの予約を求めています。2件以上を同時に申請するときや優良認定を伴う更新のときは予約時に申し出ます。60日(更新と併せて優良認定を申請すると80日)は申請書受理後の日数で、予約日から受理まで、補正の日数、土日祝・年末年始などの閉庁日は数えず、審査中の状況の問合せも受け付けていません。
近隣では神奈川県も土日祝等を除く60日を「約3ヶ月」と示し、埼玉県は43日を約2か月と1週間としています。茨城県は90日です。
更新は有効年月日の4か月前から。期限が近いと郵送は不可
更新申請は許可の有効年月日の4か月前から申請できます。予約待ちの1~2か月に開庁日で数える60日を重ねると、4か月前に動き出しても余裕は大きくありません。郵送申請の流れは、更新で許可期限が近い場合は郵送を受け付けないと明記しています。
更新に使う講習会の修了証は「従前の許可の有効年月日の翌日」に有効でなければならず、前回の申請で使った修了証は有効期限内でも使えません。予約日が令和8年4月1日以降の申請では、修了証の写しを原則として申請時に出します。
窓口は当日現金、手引の受付は午後4時まで。郵送は納付確認が先
窓口では、形式審査の後、申請当日に都庁本庁舎内の金融機関か多摩環境事務所管理課経理担当窓口へ現金で納めます。手引は申請受付を平日の午前9時~11時と午後1時~4時としており、ページの受付時間(9時~11時、13時~17時)より午後の終わりが1時間早く書かれています。
郵送では、正本・副本各1部と宛先入りのレターパックプラス3部を送ると納入通知書が届き、指定の金融機関の窓口で納めて領収印のある領収証書等の写しを送るまで手続きは始まりません。郵送の流れでは、書類がそろって審査が始まってから約3カ月以内に、基準に適合すれば許可証が交付されるとしています。
レンタル車両や他社に登録済みの車両は登録できない
手引は車両の使用権原を、自動車検査証等の使用者欄(空欄なら所有者欄)が申請者かどうかで確かめます。借受契約等で借りているレンタル車両、トレーラ・セミトレーラ、他の事業者に登録済みの車両、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」のディーゼル車走行規制に適合しない車両は登録できません。
「土砂等禁止」の車両では、がれき類や汚泥などは運べません。八王子市内に積替え保管施設を持つ場合は八王子市長の許可が要りますが、都の許可があれば八王子市内でも積替え保管を除く収集運搬ができます。
このメモで読んだ公式資料(3件)
- 東京都「産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引(新規・更新許可申請用)令和5年11月」(PDF)
- 東京都環境局「産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可申請・届出等」
- 東京都環境局「郵送による申請の流れ」(Word)
当サイトが2026年10月10日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
東京都の標準処理期間は60日です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(43日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。
申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →
関東地方の他の都道府県
この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が東京都です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 東京都(このページ) | 81,000円 | 60日土日除く | 併用 |
| 茨城県 | 81,000円 | 90日 | 本庁 |
| 栃木県 | 81,000円 | 60日間 | 併用 |
| 群馬県 | 81,000円 | 45日間土日除く | 出先機関 |
| 埼玉県 | 81,000円 | 43日土日除く | 本庁 |
| 千葉県 | 81,000円 | 概ね60日 | 本庁 |
| 神奈川県 | 81,000円 | 約3ヶ月土日除く | 併用 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。東京都に固有の情報は上の表にあります。
自社で運ぶなら許可は要りません
許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。
東京都の他の許認可
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東京都の飲食店営業許可
手数料 18,000円 / 標準処理期間 8日
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東京都の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 25日
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東京都の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日
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東京都の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 21日
このページの情報について
補足
- 申請手数料の表と受付場所は、東京都環境局のページの「1.(2)申請手数料」と「7.受付場所・問い合せ先」に載っています。東京都環境局「産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可申請・届出等」
- 標準処理期間60日は、同ページからリンクされる手引(令和5年11月)の「4 申請から審査・許可決定までの流れ(2)審査期間」に載っています。東京都「産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引(新規・更新許可申請用)令和5年11月」(PDF)
- 標準処理期間の60日には、予約日から申請書を受理するまでの日数、受理後の書類の修正・追加に要した日数、土日祝・年末年始(12/29~1/3)その他の都庁閉庁日は含まれません。
- 手引の手数料表は「令和4年4月1日現在」の表記で、ウェブページの表と同じ金額です。
- 手引のp.8に、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の記載があります。修了証の有効期間は新規5年、更新2年です。
このページのデータの調べ方(4件)
- 手数料と窓口は、ページ本文の表で確かめています。表の構造を結合セルごと読み取り、42,000円が「更新許可申請・積替え保管を除く」の欄であって、新規の欄ではないことを確かめました。
- 標準処理期間はページ本文に無く、リンク先の公式の手引で確かめたため、手引の場所を補足に載せています。
- ページと手引の両方を取り直し、原文の文字列があることを確かめ直しています。
- 比較表に載せているのは新規申請の日数だけです。公表の原文は「申請書受理後60日(更新申請に併せて優良認定を申請する場合は80日)」です。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。