埼玉県の建設業許可
500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。
| 手数料 |
90,000円
新規申請(知事許可)
|
|---|---|
| 標準処理期間 | 18日 |
| 申請窓口 | 埼玉県 県土整備部 建設管理課分室(県庁第2庁舎3階) |
| 根拠法 | 建設業法 |
収入証紙について(10月18日時点):埼玉県の収入証紙は2024年3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2028年12月31日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
埼玉県での申請の出し方
同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は埼玉県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方
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|---|---|
| 提出部数 |
資料の書き方正本一通、※副本一通 / ※ 副本は、正本を複写したものでも可。 |
| 手数料の納付 |
資料の書き方
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| 受付時間 |
資料の書き方(3) 申請受付時間 月曜日~金曜日(祝日・年末年始12月29日~1月3日を除く。)午前9時~午前11時、午後1時~午後4時15分 / 複数の申請書類の提出、新規申請又は業種追加申請の場合、審査に時間を要しますので、午前9時又は午後1時の提出に御協力をお願いします。 |
出典: 埼玉県「建設業許可申請・届出の手引き」7 許可申請(PDF)(確認日 2026-09-17)
調査メモ
埼玉県の建設業許可を調べてわかったこと
埼玉県の知事許可は県庁第2庁舎3階の建設管理課分室で受け付け、新規・業種追加・更新の申請は郵送できません。書面なら窓口へ持参し、受付時間も平日の午前と午後に区切られています。
許可要件に関わる変更も郵送できない書類。郵送できるのは決算報告の変更届など
郵送受付のページでは、新規・業種追加・更新の申請と、常勤役員等や専任技術者など許可要件に関わる変更は「郵送できない書類」で、郵送できるのは決算報告の変更届(新規許可後の初回や経営事項審査と兼ねる場合を除く)や許可要件に関わらない変更などに限られます。近隣では茨城県・栃木県・千葉県が管轄の土木事務所で受け付けるのに対し、埼玉県は群馬県・東京都・神奈川県と同じく本庁の窓口で受け付けます。
納付書は申請書副本の返却時に交付。不許可になっても還付されない
納付書は申請書副本の返却時に交付され、事前の交付はできません。収納の確認に時間がかかるため、領収印のある控えを窓口で示すか、写しをファックス等で送る必要があります。手数料は新規9万円、業種追加・更新は各5万円で、一般の更新と特定の新規を同時に出すと14万円です。不許可になっても還付されません。
18日は当サイトの都道府県一覧で最短。休日の扱いは記載なし
県の「許認可等の標準処理期間一覧」(令和7年7月1日時点)は、建設業許可の新規・更新とも標準処理期間を18日としています。当サイトの一覧では鳥取県と並んで最も短く、近隣の東京都25日(土日祝日等の閉庁日を除く)、茨城県おおむね30日程度、千葉県45日、神奈川県おおむね50日を下回ります。ただし県の一覧には休日を含めて数えるかどうかの記載が無く、近隣でも東京都のように閉庁日を除いて数える県があるため、日数だけで単純には比べられません。
手引は、審査の中で申請書類以外の資料の提出・提示を求めたり、営業所の実態を調査したりすることがあるとしています。
許可通知書は主たる営業所へ転送不要で郵送。窓口交付は無い
手引によると、許可通知書は営業所の存在を確かめるため、申請書に書いた主たる営業所の所在地へ転送不要扱いで郵送され、窓口では交付されません。返戻された場合は営業所調査などを行い、実態がなければ許可を拒否することがあります。通知書は再交付されず、紛失などの際は窓口で建設業許可証明書を1枚400円で発行しています。
更新の申請は満了日の2か月前から受け付け、30日前が期限です。更新に業種追加や般・特新規を合わせる場合も30日前までに出す必要があり、過ぎた場合は申請区分ごとに書類を分けて出します。
このメモで読んだ公式資料(5件)
- 埼玉県「建設業許可申請・届出の手引き」7 許可申請(PDF)
- 埼玉県「許認可等の標準処理期間一覧」令和7年7月1日時点(PDF)
- 埼玉県「郵送受付」
- 埼玉県「建設業許可等申請窓口における手数料収納方法の変更について」
- 埼玉県「建設業許可等に関すること」
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
埼玉県の標準処理期間は18日です。当サイトの換算では、全国の中央値(30日)より短いほうです。
申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →
関東地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が埼玉県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 埼玉県(このページ) | 90,000円 | 18日 | 本庁 |
| 茨城県 | 90,000円 | おおむね30日程度土日除く | 出先機関 |
| 栃木県 | 90,000円 | おおむね33日間 | 出先機関 |
| 群馬県 | 90,000円 | 概ね1か月程度 | 本庁 |
| 千葉県 | 90,000円 | 45日 | 出先機関 |
| 東京都 | 90,000円 | 25日土日除く | 本庁 |
| 神奈川県 | 90,000円 | おおむね50日 | 本庁 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。埼玉県に固有の情報は上の表にあります。
許可が不要なケース
1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。
- 知事許可と大臣許可の分かれ目
- 一般建設業と特定建設業の分かれ目
- 有効期間と更新
- 許可の4つの要件
- 要件1 — 経営業務の管理責任者
- 要件2 — 営業所技術者(旧・専任技術者)
- 要件3 — 財産的基礎
- 要件4 — 欠格要件
- 建設業の29業種
- 新規申請の必要書類
- 電子申請(JCIP)
埼玉県の他の許認可
-
埼玉県の飲食店営業許可
手数料 17,600円 / 標準処理期間 7日
-
埼玉県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日間
-
埼玉県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 43日
-
埼玉県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 約35日
このページの情報について
このページのデータの調べ方(2件)
- 標準処理期間は、県の「許認可等の標準処理期間一覧」令和7年7月1日時点の版(建設業法第3条第1項)を出典として載せています。
- 窓口は、県の受付窓口ページをもとに載せています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。