栃木県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 16,000円
  • 継続(更新)も16,000円
  • 露店7,400円(新規・継続とも)、削氷4,400円
  • 保健所窓口でキャッシュレス決済(令和7年10月から)、県収入証紙は令和8年3月末で廃止
  • 宇都宮市内は市保健所の所管で、県の額とは別
資料の書き方
  • 継続(更新)申請も16,000円。
  • 飲食店営業(露店)は新規・継続とも7,400円、飲食店営業(削氷)は4,400円。
  • 令和7(2025)年10月から保健所窓口でキャッシュレス決済に対応。
  • 栃木県収入証紙は令和8(2026)年3月末で廃止(販売終了)。
  • 宇都宮市は中核市で市保健所が所管するため県の額とは別。
許可までの目安 検査後 約1週間
この自治体は行政手続法上の標準処理期間を公表していません。窓口が案内している、施設検査が済んでからの日数です。
申請窓口 営業施設の所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)。県西・今市・県東・県南・栃木・県北・安足の各健康福祉センター
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):栃木県の収入証紙はもう販売されていません。手元にある証紙は2027年3月31日まで使えます。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

栃木県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

栃木県の健康福祉センター(保健所)では、申請を検査希望日の1週間前までに出し、検査で問題がなければ通常1週間程度で許可が出ます。開店日から逆算すると、おおむね2週間前には申請しておく計算です。

検査は工事完了後で立会いが必要。許可後に指令書を窓口で受け取る

県の「食品営業許可申請手続きについて」は、着工前に設計図面で管轄の健康福祉センターに相談し、相談後に図面を変える場合も相談してから着工するよう求めています。電子申請もできます。手引き(PDF)では、工事完了後に職員が検査に来るので立会いが必要で、検査日は保健所ごとに異なります。

不適合なら改善後に再検査、問題がなければ通常1週間程度で許可となり、窓口で営業許可指令書を受け取ります。当サイトの全国一覧で日数を検査後から数えているのは栃木県を含む8県で、近隣の茨城県も「調査後 1週間〜10日」です。群馬県・埼玉県の「7日」とはそのまま比べられません。

16,000円は全国で最も多い額。継続の手続きは許可期限の1~2か月前

ほかの業種も新規と継続が同額です。継続の手続きは許可期限の1~2か月前に必要です。新規16,000円は全国で最も多い額(16都道府県)で、近隣では群馬県・千葉県・神奈川県が同額、茨城県は16,300円、埼玉県は17,600円、東京都は18,000円です。

矢板・烏山の窓口は週1日だけ。露店は令和6年6月1日以降の許可なら県内全域

県の窓口一覧では、各健康福祉センターの食品衛生の窓口開設時間は午前9時から午後5時です。ただし県北健康福祉センターの支所は別で、矢板健康福祉センター(矢板市・さくら市・塩谷町・高根沢町)は水曜日の9時30分から16時、烏山健康福祉センター(那須烏山市・那珂川町)は木曜日の10時から15時30分だけです。

露店は、令和6(2024)年6月1日以降に県か宇都宮市のどちらか一方で取った許可で県内全域で営業でき、それより前の許可は営業区域が従来どおりです。

持参物に「営業施設調査指導票」。家庭の台所との兼用は不可

県の手引き(R8(2026).8~の版)は、窓口申請に持参するものとして、手数料、食品衛生責任者の資格を証する書類、法人の登記事項証明書(申請書に法人番号を書けば不要)に加え、食品衛生協会(組合)の指導員が施設の状況を確認し、必要に応じて助言する「営業施設調査指導票」を挙げています。

提出書類は返却されないため、必要ならコピーを取っておくよう求めています。施設基準の概要では、家庭用台所との兼用は認められず、調理場とトイレの間がドア1枚だけの構造も認められません。手洗い設備は調理場とトイレの両方に要り、トイレのロータンクは手洗い設備に当たりません。

どれくらい見ておけばよいか

当サイトが確認した範囲では、栃木県は申請日から数える標準処理期間を公表していません。窓口が案内しているのは検査後 約1週間で、これは施設検査が終わってからの日数です。申請日から数えた標準処理期間ではないので、下の全国の幅とは物差しが違います。申請してから検査を受けるまでの日数は別に見ておいてください。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

関東地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が栃木県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
栃木県(このページ) 16,000円 検査後 約1週間※
茨城県 16,300円 調査後 1週間〜10日※
群馬県 16,000円 7日
埼玉県 17,600円 7日
千葉県 16,000円 15日間土日除く
東京都 18,000円 8日
神奈川県 16,000円 19日

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。栃木県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

栃木県の他の許認可

このページの情報について

出典
栃木県「食品営業許可申請手続きについて」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(8件)
  • 行政手続法上の標準処理期間は、公表を確認できませんでした。
  • 県の食品衛生ページ、手引きPDF、行政手続関連ページを確認しましたが、食品衛生法の営業許可について「標準処理期間」として公表した資料は見つかりませんでした。
  • 検索で見つかった標準処理期間のPDFは宅地建物取引業法のもので、対象外でした。
  • 処理期間の欄に載せているのは保健所が案内している運用上の目安で、申請日ではなく、施設検査・現地調査が終わったあとからの日数です。
  • 数え始めが違うため、この日数は全国の幅・中央値の集計から外しています。
  • 「通常1週間程度」は『標準処理期間』という語で示されていないため、標準処理期間としては載せていません。
  • 日数の記載は栃木県「食品営業許可申請手続きについて」(生活衛生課)の本文にあるものです。県北健康福祉センター生活衛生課のページも確認しましたが、日数の記載があったのはこのページだけでした。
  • 手数料は「営業許可申請手数料一覧」PDF(ファイル名 tesuuryou20210601.pdf)の本文で確認し、「食品営業許可申請の手引き(日本語)」PDF(ファイル名 01tebiki_shoushihaishi.pdf)の額とも突き合わせました。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。