栃木県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料16,000円
継続(更新)申請も16,000円。飲食店営業(露店)は新規・継続とも7,400円、飲食店営業(削氷)は4,400円。令和7(2025)年10月から保健所窓口でキャッシュレス決済に対応。栃木県収入証紙は令和8(2026)年3月末で廃止(販売終了)。宇都宮市は中核市で市保健所が所管するため県の額とは別。
標準処理期間要確認
申請窓口営業施設の所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)。県西・今市・県東・県南・栃木・県北・安足の各健康福祉センター
根拠法食品衛生法

関東地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。

都道府県標準処理期間窓口
茨城県要確認保健所
群馬県7日保健所
埼玉県7日保健所
千葉県15日間保健所
東京都8日保健所
神奈川県19日保健所

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。栃木県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、食品衛生法第54条・第55条に基づき、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可を受ける業種です。許可の対象は施行令第35条に列挙された業種で、令和3年6月1日施行の改正により32業種に再編されました。飲食店営業は同条第1号で、旧制度の喫茶店営業もここに統合されています。

判断は次の順序です。

  1. 施行令第35条の32業種のいずれかに当たる → 営業許可
  2. 当たらず、施行令第35条の2の5類型にも当たらない → 営業届出(法第57条第1項)
  3. 施行令第35条の2の5類型に当たる → 許可も届出も不要

届出不要の5類型は、食品・添加物の輸入/食品・添加物の貯蔵のみまたは運搬のみ(食品の冷凍・冷蔵業を除く)/常温保存で品質劣化のおそれがない包装食品等の販売/合成樹脂以外の原材料を使った器具・容器包装の製造/器具・容器包装の輸入・販売です。

営業届出には施設基準がなく、更新もありません。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229

飲食店営業許可でできる範囲

令和3年6月1日の再編では、原則として一施設一許可となるよう、一つの許可業種で扱える食品の範囲が広げられました。厚生労働省が示す隣接業種との整理です。

出典 https://www.mhlw.go.jp/content/000772317.pdf

食品衛生責任者

食品衛生法第51条第1項の営業を行う者は、食品衛生責任者を定めなければなりません(施行規則別表第17第1号イ)。営業許可を受ける業種だけでなく、営業届出の業種でも必要で、届出事項にも氏名が含まれます。

食品衛生責任者になれるのは次のいずれかに該当する者です。

食品衛生管理者を置く施設では、その者が食品衛生責任者を兼ねることができます。営業許可業種の食品衛生責任者は、都道府県知事等が行う講習会等を定期的に受講し、新たな知見の習得に努めることとされています。

施行規則第66条の2第4項各号の営業者、すなわち食品・添加物の輸入、貯蔵のみもしくは運搬のみ、常温保存で品質劣化のおそれがない包装食品等の販売、器具・容器包装の輸入・販売を行う者は、選任義務の対象外です。
ふぐを処理する営業者は、都道府県知事等が認める者に処理させるか、その立会いの下で処理させなければなりません。
講習会の時間数とカリキュラムは国が全国一律に定めておらず、各都道府県の食品衛生協会等が実施要領で定めています。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023

有効期間・更新・承継

有効期間について、法第55条第3項が定めているのは「五年を下らない有効期間」その他必要な条件を都道府県知事が付すことができる、という点だけです。

全国共通なのは下限が5年であることまでで、実際の年数は許可を出す自治体が個別に定めます。許可証に記載された満了日で確認してください。更新申請の期限(満了の何日前までか)も国の法令に規定がなく、自治体の運用です。

令和3年6月1日以降は、営業の譲渡・相続・合併・分割があったときに許可営業者の地位を承継でき、承継した者は遅滞なく、その事実を証する書面を添えて都道府県知事に届け出ます(法第56条)。この規定は営業届出をした者にも準用されます(法第57条第2項)。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233

キッチンカーの管轄

自動車で調理して食品を提供するキッチンカーは、固定店舗と同じ飲食店営業の許可を受けます。

施設基準は各都道府県等が条例で定めるため、複数の都道府県等の区域を越えて営業する場合は、原則としてそれぞれの管轄区域ごとに営業許可を取得することが必要になります。

異なる都道府県等の調整により、単一の営業許可で区域を越える営業を可能とする仕組みは、令和元年12月27日付け生食発1227第2号で示されています。厚生労働省は令和8年3月27日付け健生食監発0327第3号で、この仕組みを実際に運用している都道府県等の事例を示し、調整の参考とするよう求めています。

同通知では、自動車を用いた飲食店営業について固定施設と同様の衛生水準を維持する観点から、今後、営業許可申請の際に営業場所の記載を必須とするなど所要の措置を講ずる予定であることも示されています。

出典 https://www.mhlw.go.jp/content/001681570.pdf

要件・必要書類・電子申請など、飲食店営業許可のしくみをもっと詳しく →

栃木県の他の許認可

補足
県ホームページ「食品営業許可申請手続きについて」(更新日2026年8月6日)に現在リンクされている「営業許可申請手数料一覧」PDF(ファイル名 tesuuryou20210601.pdf、令和3年6月1日制度改正時に作成され現在も掲載中の版)で本文確認。同ページの「食品営業許可申請の手引き(日本語)」PDF(01tebiki_shoushihaishi.pdf、栃木県収入証紙廃止対応版)にも「手数料:飲食店営業の場合 16,000円」と記載があり一致。 標準処理期間は空欄。栃木県が食品衛生法の営業許可について「標準処理期間」として公表している資料を確認できなかった(県食品衛生ページ、手引きPDF、行政手続関連ページを確認。ヒットした標準処理期間PDFは宅地建物取引業法のもので対象外)。参考として県公式ページ・手引きにはいずれも「検査で問題がなければ通常1週間程度で営業許可が出ます」と書かれているが、『標準処理期間』という語では示されていないため転記しなかった。また「検査希望日の1週間前までに申請」との案内あり。
出典
https://www.pref.tochigi.lg.jp/e07/shokuhin-eisei/documents/tesuuryou20210601.pdf
確認日
2026-08-20
ご利用にあたって
手数料・期間・窓口は改正や組織改編で変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください (免責事項)。個別のご相談には応じられません。