新潟市の飲食店営業許可
飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。
新潟市は新潟県とは別に許可を出しています。新潟市内に施設・営業所を置くなら申請先は新潟市で、下の数字が適用されます。新潟県の数字は新潟市では使えません。
| 手数料 |
16,000円
資料の書き方
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|---|---|
| 許可までの目安 |
施設検査の約1か月後(営業許可書の交付)
この自治体は行政手続法上の標準処理期間を公表していません。窓口が案内している、施設検査が済んでからの日数です。
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| 申請窓口 |
資料の書き方
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| 根拠法 | 食品衛生法 |
調査メモ
新潟市の飲食店営業許可を調べてわかったこと
新潟市では施設検査に合格した時点で営業を始められますが、営業許可書の交付は検査の約1か月後です。申請は検査希望日の約1か月前で、手数料を払うため紫竹山の保健所窓口へ一度は出向く必要があります。
検査に適合すれば営業を始められ、許可書は検査の約1か月後
営業者立ち会いの検査で基準に適合していれば営業を始められます。不備があれば改善して後日の再検査です。許可書は検査の約1か月後に、検査終了時に渡される「引換書」と引き換えて窓口で交付され、営業施設内への掲示が必要です。申請時か検査時にレターパックを預ければ郵送されます。
当サイトの一覧では栃木県・沖縄県が検査後約1週間、岡山県が検査後約2週間を目安にしており、新潟市の約1か月は長めです。開業日は検査日から逆算して決め、許可書の到着は待たずに済む段取りです。
取下げでも手数料は返還されない。新規16,000円は新潟県と同額
手数料を納めた後に許可の取得をやめる場合は「食品営業許可申請取下げ」の手続になり、手数料は返還されません。飲食店営業の新規16,000円は、当サイトの一覧の新潟県(16,000円)と同額です。全国では16,000円が16都道府県で最も多く、中部地方では石川県・福井県と並び、富山県18,200円、長野県・岐阜県・愛知県18,000円より安い水準です。
キッチンカーは申請と同じ日に保健所の駐車場で検査。出店の形に合わせて許可の種類を選ぶ
車内で調理するキッチンカーは飲食店営業の許可で、申請と同じ日に保健所の駐車場で施設検査を行います。そのため申請時に車検証のコピーと、営業に使うキッチンカー本体を持ち込みます。事前相談では施設基準に加えてタンク容量も確認されます。新潟市保健所は新潟県内で営業するキッチンカーの申請を受け付けたうえで、近くの保健所での取得を勧めています。出店の形に合わせて許可の種類を選ぶ必要があります。
許可の窓口は1か所でも、市街化調整区域の相談先は区ごとに分かれる
許可の受付は8区とも食の安全推進課の1か所ですが、市のパンフレットは申請前に、営業施設が用途地域に適合するかの確認を求めています。用途地域は「にいがたeマップ」で確かめられ、担当は建築行政課です。
市街化調整区域では関係機関の許可が必要になる場合があり、その窓口は北区・東区・中央区・江南区・西区・南区・秋葉区・西蒲区の各区建設課まちづくり担当です。保健所の事前相談でも「営業してよい場所か」が確認項目に入っているため、場所の確認は厨房工事より前の段階で済ませる流れになっています。
このメモで読んだ公式資料(4件)
- 新潟市「営業許可・営業届出の手続き方法(常設・パンフレット含む)」
- 新潟市「食品の営業許可申請をする人のために(調理業)」令和8年版(PDF)
- 新潟市「電子申請・様式ダウンロードについて」
- 新潟市「営業許可・営業届出の業種とは(業種・手数料・施設基準)」
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
新潟県とどう違うか
新潟市内なら新潟市へ、新潟市外なら新潟県へ申請します。手数料は新潟県と同じですが、申請先は別です(新潟市の窓口に出します)。
| 自治体 | 手数料 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 新潟市 | 16,000円 | 施設検査の約1か月後※ |
| 新潟県 | 16,000円 | 15日 |
※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。
新潟県の行は、新潟県が所管する区域の数字です。窓口はどれも保健所ですが、市の保健所と新潟県の保健所は別の窓口です(新潟市の窓口は上の表の「申請窓口」)。政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。
どれくらい見ておけばよいか
当サイトが確認した範囲では、新潟市は申請日から数える標準処理期間を公表していません。窓口が案内しているのは施設検査の約1か月後で、これは施設検査が終わってからの日数です。申請日から数えた標準処理期間ではないので、下の全国の幅とは物差しが違います。申請してから検査を受けるまでの日数は別に見ておいてください。
申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →
中部地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が新潟市です。申請窓口はどこも保健所です。
| 自治体 | 手数料 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 新潟市(このページ) | 16,000円 | 施設検査の約1か月後※ |
| 富山県 | 18,200円 | 15日 |
| 石川県 | 16,000円 | 公表なし |
| 福井県 | 16,000円 | 10日 |
| 山梨県 | 17,000円 | 12日 |
| 長野県 | 18,000円 | 10日 |
| 岐阜県 | 18,000円 | 公表なし |
| 静岡県 | 16,100円 | 調査後 約1週間※ |
| 愛知県 | 18,000円 | 10日 |
※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。新潟市に固有の情報は上の表にあります。
許可・届出・不要の境目
飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。
- 飲食店営業許可でできる範囲
- 食品衛生責任者
- 有効期間・更新・承継
- キッチンカーの管轄
- 許可申請書の記載事項
- 施設基準の全国共通部分
- HACCPに沿った衛生管理
- 電子申請(食品衛生申請等システム)
- 罰則と行政処分
- 深夜に酒を出すなら、もう1つ届出が要ります
新潟市の他の許認可
次の3つは新潟市に窓口が無く、新潟県に申請します(新潟県が新潟市を含む全域に許可を出します)。
-
新潟県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 30日
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新潟県の古物商許可
手数料 要確認 / 標準処理期間 40日
-
新潟県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 40日
次の許認可は、営業のしかたによって新潟市の許可になる場合があります。
-
新潟県の産業廃棄物収集運搬業許可
積替え保管を行わない収集運搬業は都道府県知事の許可で、その効力は政令指定都市の区域にも及びます。ただし、その市の区域内のみで積卸しをする場合と、その市で積替え保管を行う場合は市長の許可になります。
手数料 81,000円 / 標準処理期間 60日
このページの情報について
補足
- 手数料は、市の「営業許可・営業届出の業種とは(業種・手数料・施設基準)」ページ(最終更新2026年4月1日)の業種一覧に載っています。新潟市「営業許可・営業届出の業種とは(業種・手数料・施設基準)」
- 市のパンフレット「食品の営業許可申請をする人のために(調理業)」令和8年版にも同じ額が載っており、2つの市公式資料で一致しています。新潟市「食品の営業許可申請をする人のために(調理業)」令和8年版(PDF)
- この手数料は新潟県の額とは別に、保健所設置市として新潟市が定めています。
- 更新額13,000円は新規額の4分の3(12,000円)ではなく、市独自の額である点に注意してください。
- 許可書の交付時期と申請の目安は、市の「営業許可・営業届出の手続き方法」ページで確認できます(2026年10月11日確認)。営業許可・営業届出の手続き方法(新潟市)
このページのデータの調べ方(10件)
- 手数料の一覧ページは、冒頭に令和3年6月1日からの32業種再編後の一覧であることが書かれており、施行日以降の版であることを確認しています。
- 申請から数える標準処理期間は確認できなかったため、表には施設検査のあとの目安を、検査後の日数として区別して載せています。
- 探した先(1): 市の食品営業許可関連ページ全て(/iryo/shoku/eigyokyoka/index.html、gyoshu.html、pamph.html、shokuanzen20210527_2.html、shokuanzen20210527_3.html)。手続きの流れは載っていますが、標準処理期間の記載はありませんでした。
- 探した先(2): 令和8年版パンフレット pamph_choriR8.pdf の本文。「営業許可書の交付:施設検査の約1月後に営業許可書を交付します」とあるだけで、行政手続法に基づく標準処理期間としての日数は書かれていませんでした。
- 探した先(3): 市の手続き案内サイト info-navi.city.niigata.lg.jp の「食品営業許可申請(新規・更新)」(procCode=11616)。サイト終了の告知ページのみで、内容を取得できませんでした。
- 探した先(4): オンライン申請システム e-NIIGATA(lgpos.task-asp.net/cu/151009/…)の各手続説明画面。2026年8月21日6:00までメンテナンス中で閲覧できませんでした(横浜市の電子申請システムも同じ理由で閲覧できませんでした)。
- 探した先(5): 市サイト内と一般検索で「新潟市 標準処理期間」の公表一覧を探しましたが、見つかったのは新潟県(知事部局・教育委員会)分のみで、新潟市分の一覧は見当たりませんでした。
- 探した先(6): 新潟市例規集は kre402.legal-square.com のログイン型アプリで本文を取得できず、手数料条例の条文自体は未確認です。ただし手数料は市公式ページ2件で一致しているため載せています。
- e-NIIGATA のメンテナンス明け(2026年8月21日6:00以降)に再確認すれば、標準処理期間が取れる可能性があると記録しています。
- 市の手続き案内ページと調理業向けパンフレットで許可書交付の時期を確認し、申請から数える標準処理期間が市の公式ドメインに載っていないことを、行政手続条例のページや電子申請(e-NIIGATA)の手続案内で確かめました(2026年10月11日)。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。