新潟市の飲食店営業許可
飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。
新潟市は新潟県とは別に許可を出しています。新潟市内に施設・営業所を置くなら申請先は新潟市で、下の数字が適用されます。新潟県の数字は新潟市では使えません。
| 手数料 | 16,000円 更新13,000円。手数料は現金またはクレジットカードで納付し、営業許可業種は納付のため窓口への来庁が必要(書類のみ電子申請可)。調理機能を有する自動販売機により食品を調理し販売する営業は別業種で新規9,800円・更新9,000円。臨時食品営業許可(開催期間が概ね1か月を超えない臨時的な行事の店舗)は別手続きで4,000円。自動車(キッチンカー)の車内調理は飲食店営業の許可で、新潟県内での営業なら最寄りの保健所で取得可(車外で調理する場合やトレーラーを切り離して調理する場合は臨時食品営業許可)。市のページには「簡易な営業」による別料金の区分は掲載されていない。 |
|---|---|
| 標準処理期間 | 要確認 |
| 申請窓口 | 新潟市保健所 食の安全推進課(〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号 新潟市総合保健医療センター3階、025-212-8226/025-212-8230)。政令指定都市だが8区の区役所には分かれておらず、市内全域をこの1か所で受け付ける。流れは、工事完了前に厨房図面を持参して事前相談 → 検査希望日の約1か月前に窓口へ申請(申請日に検査を予約) → 施設検査(合格後に営業開始可)→ 施設検査の約1か月後に許可書交付(窓口交付が原則、レターパックを預けた場合は郵送)。 |
| 根拠法 | 食品衛生法 |
新潟県とどう違うか
新潟市内なら新潟市へ、新潟市外なら新潟県へ申請します。 同じ飲食店営業許可でも、条例が違うので額も窓口も一致しません。
| 自治体 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 新潟市 | 16,000円 | 要確認 | 保健所 |
| 新潟県 | 16,000円 | 15日 | 保健所 |
新潟県の行は、新潟県が所管する区域の数字です。政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。
中部地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。新潟市に固有の情報は上の表にあります。
許可・届出・不要の境目
飲食店営業は、食品衛生法第54条・第55条に基づき、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可を受ける業種です。許可の対象は施行令第35条に列挙された業種で、令和3年6月1日施行の改正により32業種に再編されました。飲食店営業は同条第1号で、旧制度の喫茶店営業もここに統合されています。
判断は次の順序です。
- 施行令第35条の32業種のいずれかに当たる → 営業許可
- 当たらず、施行令第35条の2の5類型にも当たらない → 営業届出(法第57条第1項)
- 施行令第35条の2の5類型に当たる → 許可も届出も不要
届出不要の5類型は、食品・添加物の輸入/食品・添加物の貯蔵のみまたは運搬のみ(食品の冷凍・冷蔵業を除く)/常温保存で品質劣化のおそれがない包装食品等の販売/合成樹脂以外の原材料を使った器具・容器包装の製造/器具・容器包装の輸入・販売です。
営業届出には施設基準がなく、更新もありません。
飲食店営業許可でできる範囲
令和3年6月1日の再編では、原則として一施設一許可となるよう、一つの許可業種で扱える食品の範囲が広げられました。厚生労働省が示す隣接業種との整理です。
- 麺を製造し、これを調理して提供する施設は飲食店営業の許可でよく、麺類製造業の許可を重ねて取る必要はない。ただし同じ施設で継続的に、製造した麺を包装して販売する場合は麺類製造業の許可が必要
- 菓子製造業の許可を受けた施設で調理パンを製造する場合、そうざい製造業または飲食店営業の許可は不要
- 菓子製造業の許可を受けた施設で、客が購入した菓子やパンに飲料を添えて施設内で提供する場合、飲食店営業の許可は不要
- 食肉販売業の許可を受けた施設で未加熱のとんかつ・メンチカツ・コロッケ等の半製品を調整する場合は飲食店営業の許可は不要だが、これらを調理して完成品として販売する場合は簡易な飲食店営業の許可が必要
- あんまんじゅう、肉まんじゅう等の既製品を蒸して販売する行為は飲食店営業として扱わず、営業届出の対象
食品衛生責任者
食品衛生法第51条第1項の営業を行う者は、食品衛生責任者を定めなければなりません(施行規則別表第17第1号イ)。営業許可を受ける業種だけでなく、営業届出の業種でも必要で、届出事項にも氏名が含まれます。
食品衛生責任者になれるのは次のいずれかに該当する者です。
- 食品衛生監視員または食品衛生管理者の資格要件を満たす者
- 調理師、製菓衛生師、栄養士、管理栄養士、船舶料理士、と畜場法の衛生管理責任者もしくは作業衛生責任者、食鳥処理衛生管理者
- 都道府県知事等が行う講習会、または都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者
食品衛生管理者を置く施設では、その者が食品衛生責任者を兼ねることができます。営業許可業種の食品衛生責任者は、都道府県知事等が行う講習会等を定期的に受講し、新たな知見の習得に努めることとされています。
施行規則第66条の2第4項各号の営業者、すなわち食品・添加物の輸入、貯蔵のみもしくは運搬のみ、常温保存で品質劣化のおそれがない包装食品等の販売、器具・容器包装の輸入・販売を行う者は、選任義務の対象外です。
ふぐを処理する営業者は、都道府県知事等が認める者に処理させるか、その立会いの下で処理させなければなりません。
講習会の時間数とカリキュラムは国が全国一律に定めておらず、各都道府県の食品衛生協会等が実施要領で定めています。
有効期間・更新・承継
有効期間について、法第55条第3項が定めているのは「五年を下らない有効期間」その他必要な条件を都道府県知事が付すことができる、という点だけです。
全国共通なのは下限が5年であることまでで、実際の年数は許可を出す自治体が個別に定めます。許可証に記載された満了日で確認してください。更新申請の期限(満了の何日前までか)も国の法令に規定がなく、自治体の運用です。
- 引き続き営業する場合は、有効期間の満了に際して改めて許可の申請をする(施行規則第67条第6号)
- 申請事項に変更が生じたときは変更届(施行規則第71条)
- 廃業により営業を継続できない事情が生じたときは廃業届(同第71条の2)
令和3年6月1日以降は、営業の譲渡・相続・合併・分割があったときに許可営業者の地位を承継でき、承継した者は遅滞なく、その事実を証する書面を添えて都道府県知事に届け出ます(法第56条)。この規定は営業届出をした者にも準用されます(法第57条第2項)。
キッチンカーの管轄
自動車で調理して食品を提供するキッチンカーは、固定店舗と同じ飲食店営業の許可を受けます。
施設基準は各都道府県等が条例で定めるため、複数の都道府県等の区域を越えて営業する場合は、原則としてそれぞれの管轄区域ごとに営業許可を取得することが必要になります。
異なる都道府県等の調整により、単一の営業許可で区域を越える営業を可能とする仕組みは、令和元年12月27日付け生食発1227第2号で示されています。厚生労働省は令和8年3月27日付け健生食監発0327第3号で、この仕組みを実際に運用している都道府県等の事例を示し、調整の参考とするよう求めています。
同通知では、自動車を用いた飲食店営業について固定施設と同様の衛生水準を維持する観点から、今後、営業許可申請の際に営業場所の記載を必須とするなど所要の措置を講ずる予定であることも示されています。
要件・必要書類・電子申請など、飲食店営業許可のしくみをもっと詳しく →
新潟市の他の許認可
- 新潟県の建設業許可
建設工事を請け負う事業者
この許認可に新潟市の窓口はありません。新潟県が新潟市を含む全域に許可を出します。
手数料 90,000円 / 標準処理期間 30日
- 新潟県の古物商許可
中古品を仕入れて売る事業者
この許認可に新潟市の窓口はありません。新潟県が新潟市を含む全域に許可を出します。
手数料 要確認 / 標準処理期間 40日
- 新潟県の産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物の収集運搬を行う事業者
積替え保管を行わない収集運搬業は都道府県知事の許可で、その効力は政令指定都市の区域にも及びます。ただし、その市の区域内のみで積卸しをする場合と、その市で積替え保管を行う場合は市長の許可になります。
手数料 81,000円 / 標準処理期間 60日
- 新潟県の宅地建物取引業免許
不動産の売買・交換・仲介を業として行う事業者
この許認可に新潟市の窓口はありません。新潟県が新潟市を含む全域に許可を出します。
手数料 33,000円 / 標準処理期間 40日
- 補足
- 手数料は市の「営業許可・営業届出の業種とは(業種・手数料・施設基準)」ページ(最終更新2026年4月1日)の業種一覧に、1 飲食店営業「新規:16,000円/更新:13,000円」と明記。令和3年6月1日からの32業種再編後の一覧であることがページ冒頭に書かれており、施行日以降の版であることを確認済み。市のパンフレット「食品の営業許可申請をする人のために(調理業)」令和8年版(https://www.city.niigata.lg.jp/iryo/shoku/eigyokyoka/pamph.files/pamph_choriR8.pdf)にも「飲食店営業 新規16,000円 更新13,000円」とあり、2つの市公式資料で一致。新潟県の額とは別に、保健所設置市として市が定めている。更新額13,000円は新規額の4分の3(12,000円)ではなく市独自の額である点に注意。 標準処理期間が確認できなかったため空欄にした。探した先は次のとおり。(1) 市の食品営業許可関連ページ全て(/iryo/shoku/eigyokyoka/index.html、gyoshu.html、pamph.html、shokuanzen20210527_2.html、shokuanzen20210527_3.html)— 手続きの流れは載っているが標準処理期間の記載なし。(2) 令和8年版パンフレット pamph_choriR8.pdf の本文を抽出して確認 — 「営業許可書の交付:施設検査の約1月後に営業許可書を交付します」とあるだけで、行政手続法に基づく標準処理期間としての日数は書かれていない。(3) 市の手続き案内サイト info-navi.city.niigata.lg.jp の「食品営業許可申請(新規・更新)」(procCode=11616)— サイト終了の告知ページのみで内容が取得できない。(4) オンライン申請システム e-NIIGATA(lgpos.task-asp.net/cu/151009/…)の各手続説明画面 — 2026年8月21日6:00までメンテナンス中で閲覧不可(横浜市の電子申請システムも同じ理由で閲覧不可だった)。(5) 市サイト内および一般検索で「新潟市 標準処理期間」の公表一覧を探したが、見つかるのは新潟県(知事部局・教育委員会)分のみで、新潟市分の一覧は見当たらなかった。(6) 新潟市例規集は kre402.legal-square.com のログイン型アプリで本文を取得できず、手数料条例の条文自体は未確認(ただし手数料は市公式ページ2件で一致しているため採用した)。なお e-NIIGATA のメンテナンス明け(2026年8月21日6:00以降)に再確認すれば標準処理期間が取れる可能性がある。
- 出典
- https://www.city.niigata.lg.jp/iryo/shoku/eigyokyoka/gyoshu.html
- 確認日
- 2026-08-20
- ご利用にあたって
- 手数料・期間・窓口は改正や組織改編で変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください (免責事項)。個別のご相談には応じられません。